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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 文部大臣にお尋ねをいたしますが、南極観測の機構、行政上の機構といいますか観測上の機構は文部省が統合本部でございますけれどもたとえば永田先生の地球物理学会とか、あるいは日本学術会議というようなものは、どういう役割をどういう面で具体的にやっておるのか、この辺を文部大臣にお伺いします。

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 何、だかあまりにも簡単きわまる御答弁で、取りつく島もありませんが、永田先生にお尋ねしたいことは、南極観測の機構について、先生のお立場で、現在の機構でよいかどうか、御意見がごさいましたら、私ども文教委員でございますから、承わりたいのです。

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 これで終りますが、私ども全く同感なのです。私はそういうことを感じておりましたから、永田先生から御所感を承わったわけですけれども、私は本観測を前にして、そういう点についても至急に検討しなければならぬと思う。最後に文部大臣から今永田さんから申されたことについての御所感を承わりまして、終ります。

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 この問題はきわめて重要なことでありますから、私はわが党の理事諸君を通じて参考人の喚問をお願いいたしておったのでございますが、遺憾ながら参考人の喚問が実現できなかったことをきわめて残念に思うのであります。従って私は本日は端的に次の点についてお尋ねをいたしますから、文部大臣としては確信のある御答弁をわずらわしたいのであります。 まず第一点でごさいますが、昭和三十二年度の予算に日本体育協会に一千万円を計上している。この一千万円計上…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 国の金でございまするから、公金を国がある事業に支出した以上はその公金がどのように使われるかということを監督しなければ、納税者である国民に対して国が責任を果したということにならない。これは憲法にいう財政法の規定がこれを明確にしておるわけであります。従って一千万円を支出したその範囲においては監督をするのだ、このように申されますが、それではお尋ねいたしますが、どのような監督をするのか。一千万円支出したからその監督をするのだと言いま…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 私はその点がどうも納得できません。たとえば文部省の所管である私立学校法によりますと、五十九条に、国が私立学校に補助金を出した場合には、明らかに所轄庁の任務、監督の権限というものが明記されてある。だから私立学校はこの五十九条で監督をするわけなんです。ところが体育協会に対しては、これは補助金と申しますけれども、この種のものには補助金が出せるかどうかすらも今日問題なんです。だから問題があるから私は文部当局とこうして質問のやりとりを…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 それでは立場を変えてお尋ねいたしましょう。国は日本体育協会に対して補助金を一千万円出せるのだ、こういうお考えでございますが、それでは地方自治団体は地方における体育協会に対して公金を支出してよろしいか。地方自治団体が、たとえば大阪府が大阪の体育協会にその公金を支出してもかまわないかどうか、お伺いいたします。

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 そうなってきますと、またもとに戻って議論をしなければなりませんが、大臣も御承知のように地方自治法の二百十二条、それから二百三十条は、そうなると一体どういうことになるのか。地方自治法の二百十二条を読み上げますと「普通地方公共団体の財産又は営造物は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しその利用に供してはならない。」このように規定してあります。それから二百…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 そこで大事な点ですから、あなたの方も確信があるなら確信をもってお答えいただきたいと思うのですよ。社会教育関係団体とは何かということが、やはりこうして問い詰めて参りますと問題になってくる。社会教育関係団体とは公けの支配には属しないということはもう明らかです。これは文部大臣もこの前申しておりまするから、この点は私と同じなのです。ところが社会教育関係団体の行う事業というものが教育事業であるのかないのかということとがまた問題になって…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 八十九条の教育をそのように割り切る根拠はどこにもないのです。これは憲法解釈上どこにも出てこない。八十九条の教育は、教育者と被教育者の三つの対立、そのことが内容であるところの教育だと何を根拠にして解釈なさるのか。これはないのです。社会教育関係団体の教育は、これは憲法八十九条の教育よりも広いと申されますけれども、この二つは比較すべきものにあらすして、私どもは八十九条の教育を問題にする場合には、およそ教育事業とは何ぞやということか…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 この点は私は、なお意見を異にいたしますけれども、これ以上論議してもどうかと思いますから、この辺でやめます。 最後にこれに関連して一点だけお尋ねいたしておきますが、宗教教育をなす学校、いわゆるミッション・スクールあるいは仏教系統の学校あるいはお宮さんでもいいのですが、そういう宗教教育系統の学校に国は何らかの形で公金を支出し、それから便益を与えておる点がないかどうか、これがもしあるとずればどういうことになるか。これは大臣にお尋ね…

日本社会党1957/04/17

26衆議院 文教委員会 第19号

○野原委員 唐突の質問ですから資料に基いての御答弁ができないのは私も了解いたします。これはお調べ願いたい。あなたはその場合によっては云々と申されますけれども、どう考えても宗教教育系統の学校には補助金を出せば違憲になります。これもついでに御研究願いたい。私はこの次の適当な委員会に具体的な資料を出していただいてこれは早く何とかしなければ問題になります。(笑声)その資料を出していただいてから、なお私はお尋ねいたしますから、その点だけ要望して、…

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 二、三お尋ねをしたいと思います。まず質問の第一点は、六つの条件を付して許可をした、こういうことでございますが、その六つの条件には期限はないのかということです。まずそれからお尋ねいたします。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 私は、やはりこの条件は相当問題だろうと思うのです。そこで、なお重ねてお尋ねしたいことは、この条件は今出てきた問題じゃないのです。これは事務局長も御承知のように、ずいぶん前からこの条件は出されておる。そうしてこの条件が条件となって、いろいろ会社側と文化財保護委員会との間に話し合いがなされてきておったはずです。これは一体、この条件を出されてから今日までどのくらいの期間がたっておるのか、それをお尋ねしたい。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 そこで文化財保護委員長にお尋ねしたいのでありますが、この条件を履行しない場合はあなたの方はどうなさるのですか。この若草山の件は問題が起ってから今まで四、五年経過しておるわけなんです。私は条件を履行しない場合にどういう決断をあなたは持っていらっしゃるかお聞きしたいのです。これは舗装は五月末ということですが、五月末までに舗装を完了しなければまたずるずるで認めていかれるのかどうか、これは河井さんは責任のある地位にいらっしゃるのです…

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 その六条件を誠意をもって履行しなければ法規によって処断する決意がある、これは具体的にどういうことですか。法規によってどういう処断をなさるということですか。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 私はその点どうも明確でないと思う。法規によって処断すると言われますが、その許可を取り消すといっても、あなたの方はなかなかやりはしません。五月三十一日まで舗装しなかったからといって、この許可を取り消すようなことは、今日までの文化財保護委員会の実績から見てこれはようやらぬと思う。これは河井さんは責任を持ってやらせますか、お尋ねします。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 その決意に対しては私は敬意を表したいと思う。今度こそは河井さんとしてはやはりこれだけの条件を付して、相当問題のあったことでございますから、その条件を履行しない場合は、ただいま申されました決意でそれを実行に移して、文化財保護のための実績を上げていただきたいのであります。それでその点はけっこうだろうと思いますが、そこで次にお尋ねしたいことは、史跡を無断で現状変更をしておりますね、これに対してはどう対処なさいますか。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 河井委員長は過去の経過をもちろん十分お調べなさっているとは思いますが、史跡を無断で現状変更した個所はどこだという御認識に立っていらっしゃいますか。私はその点の御認識が失礼ながら薄いのじゃないかと思うのですが、どういうところが無断現状変更だとあなたはお考えになっておられますか、お聞きしたいのです。

日本社会党1957/04/11

26衆議院 文教委員会 第18号

○野原委員 これは河井委員長御承知のように、史跡地の現状変更をする場合には文化財保護委員会の許可を得なければなりません。あなたの方の許可を得ないで、無断で史跡地の境界内で肥鉄土を掘り出す、こういうことは私は文化財保護法の重大な違反だと思うのです。だから、私がここで申し上げたいことは、東大寺のあそこの道路のこともございますけれども、文化財保護委員会が何も知らないうちに、無断で史跡地が荒らされている、こういうようなやり方に対してはどう対処な…