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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 どうも答弁になっておらぬ。それでは私は聞くが、官立の大学の教授に勤務評定は行うべきであると考えておるかどうか、行うことが望ましいと考えたことがないか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 東京大学の教授はいたすべきものであると文部省は考えておるが、勤務評定をやっていますか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 勤務評定が東京大学の教授にも官立大学の教授にも望ましいと、大学局長、本気になって考えておりますか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 人事院規則一〇一二の第三条第二号を見てもらいたい。「職務と責任の類似するものが著しく少ない官職を占める職員、隔遠の地に所在する官署の長その他勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員」には勤務評定をやらぬでもよいと書いてある。人事院規則の一〇一二の三条二項の「勤務評定を実施することが著しく困難と認められる職員」とはどういう職員をさすと文部省では考えておるか、お聞きをいたします。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 勤務評定を強硬に実施しようという文部省が勤務評定に関する人事院規則一〇一二くらいは十分に読んで考えていないはずはないと思う。考えたことがないとは大へんです。こういう状態で勤務評定が強行されるということは、日本の国としては大へんな問題だと思う。考えたことがなければもう一度お聞きします。きょうは人事院総裁を呼んでいないのがきわめて残念であるけれども、非常に複雑な判断力の要る仕事は評定の対象にするのが困難である。かりに文部省の役人…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 その人事委員会が勤務成績の評定について研究の成果を発表する権能を持っております。これは地方公務員法の第八条にずっとうたってあります。「人事委員会又は公平委員会の権限」という見出しで、第八条にずっと十一号にわたって人事委員会の場合をあげておる。これを読んでみると明らかになるように、人事委員会というものは、勤務成績評定制度に関する研究発表ができる権限があるし、それから都道府県の教育委員会並びに都道府県の知事に対して勧告することも…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 抽象的にいって法律違反の勧告ができないことは認める。ところが、人事委員会が、教員の勤務評定について実施することは望ましくない、教育公務員は勤務評定から除外することが至当だというこの勧告は、法律違反ですか。これは大へんなことだ。これは法律違反かね、これは法律違反じゃないだろう。人事委員会は勧告の権限を四十条で与えられておる。四十条で与えられておるこの勧告が何で法律違反だ。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 行き過ぎであると思うと言うが、これは断じて行き過ぎじゃない。行き過ぎだと言うのは、あなたは地方教育行政法の四十六条をたてにとっておる。地方教育行政法の四十六条は今あなたが言われたように、これは都道府県が企画して、そして市町村教育委員会が実施するのだ、こうなっておる。あなたはこれを金科玉条視しておられる。ところが一体こういった法律というものは、憲法なり特に教育においては教育基本法というものの精神に沿って法解釈しなければならない…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 法律通りやって私は何ら差しつかえないと思う。しかしながらこのことはここで議論をやっても法律解釈の意見にわたって、一日でも済まぬから、これはまたあとでやりましょう。 それでは話を変えて、こういう場合はどうですか。人事委員会は、地方公務員法の第八条の権限、その第八号によると、「職員の研修及び勤務成績の評定に関する総合的企画を行うこと。」とある。そこで大阪の人事委員会は大阪の教員の総合的企画を行う権能権限を与えられておる。だからし…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 地方公務員法の第四十条の第二項に、「人事委員会は、勤務成績の評定に関する計画の立案その他勤務成績の評定に関し必要な事項について任命権者に勧告することができる。」とある。この条文をどう思うか。この条文に基いて人事委員会が勧告するんだ、これでもできないとあなたはおっしゃるか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 勤務評定の仕方についての勧告ということに四十条の二項はなるかもしれない。しかしながら人事委員会は人事院規則に基いていろいろ検討した結果、教員の場合は除外すべきだ、こういう判断に達して勧告をした場合に、私は当然これは尊重されなければならぬと思うのです。そこでお聞きしますが、具体的に例をあげて聞くと、これは昭和二十九年の一月であるけれども、教育公務員を勤務評定から除外すべきであるという、青森県の人事委員会が研究を発表しておる。そ…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 なおこの問題はいずれあらためて問題にしたいと思うのであります。 そこで内藤局長にお尋ねいたしますが、あなたは、昭和三十三年の一月二十七日に、各都道府県教育委員会の教育長にあてて、「職員団体の交渉権と勤務評定との関係について」という通達を出しておるのであります。鳥取県の教育委員会からの照会に対する回答をこれに載せておるのであります。その写しをここに持っておりますが、その写しによりますとこう書いてある。「鳥取県教育委員会教育長か…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 地方公務員法の第五十五条は、「登録を受けた職員団体は、条例で定める条件又は事情の下において、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、……交渉することができる。」とある。勤務評定というものは給与に関係するということは、あなたはたびたび答弁をされておるし、それから文部広報にも出ておる。これは松永さんもそういう答弁をしておる。人事委員会もそういう見解をとっておる。給与並びに人事に関することに影響するのだ、間違いないですか。まず…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 実例においても、愛媛県においては昇給昇格にこれが百パーセント利用された。それからあなたもただいま確認をしたのです。勤務評定は給与に関係があるわけです。給与というものは、これがどのように規定されるかによって、職員団体を構成する職員は不利益を受けるわけです。不利益を受ける給与や人事に関係のあることが交渉事項でないというのはどういうことなんですか。あなたのただいまの答弁によると、勤務条件ではないのだと、こう突っぱっておる。私も地方…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 直接勤務条件でないというけれども、勤務条件に関するものである、私はそう思う。法律解釈が双方違いがあれば、最高裁判所というようなばかなことになるかもしれないけれども、しかしながらこれは人事院においても、国家公務員の場合は慣例として認めてきておるのです。人事院は正面切って法解釈ということになると、地方公務員法は私どもの権限でございませんからと、こう逃げる。しかしながら国家公務員の場合は、今日勤務評定に関して国家公務員の官公労の組…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 その点はそういう解釈で突っぱるならば、また次の文教委員会で私はこれを問題にいたします。 そこで最後にお聞きしたいことは、実はある校長がこういう談話を発表しておるのであります。勤務評定について、「何しろ一人々々の教員について、それぞれ八十二項目について」——今度の教育長試案ですね。「八十二項目について評定しなくてはならない。しかもその一つ一つの項目がむずかしくて、評定が容易でない。たとえば基本的生活指導、しつけ、道徳的信条や判…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 愛媛の場合は出したというのは、結果論から来ておる。それはどなたからか発言があったように、権力なんだ。それは手を変え品を変えやったからだ。だから僕が聞いておることに答弁してもらわなければ困るのだ。愛媛の場合というけれども、一般的に校長ができないというものを出せということは、今日の法律ではできないと思うが、できますか、いかがですか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 そういうことは聞いていない。でき上ったものが不満なんだ。教育長の今度の試案に対しても、問題がある。段階的な格づけでノーマルなカーブは、要求しているけれども——教育長協議会はあなたよりもよほど進歩しておる。あなたはそれをお認めにならなければいかぬと思う。しかし最初に戻るけれども、今度の試案にしても八十二項目はなかなか容易でない。あなたは客観的な基準を示したと簡単に言うけれども、その客観的な基準がこの人のどこにあてはまるかという…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 そこで僕の最初の質問に答弁してもらいたい。校長ができないというのを強制できるか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 文教委員会 第8号

○野原委員 それはそういう勤務評定を強力に実施させよというあなたのお考えです。これを書かなければならぬ立場の校長は大へんです。あなたのような粗雑な考え方で今日子供の教育はやっていけませんよ。一瀉千里とか、簡単にできるとか、校長というものは教員を知っておるはずだから、簡単に帳面につけるだけだとか、あなたはそんなことを言うて、きょうは教職員が来ていないからいいけれども、これを子供の父兄や国民が聞いたら、どんなに怒るかわからない。そんななまや…