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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 あなたがただいま御答弁になったことは、つまり道徳教育についての特設時間についての御答弁ではなくて、将来これが独立した場合にもなおその方針で文部省はいくつもりだ、こういうことでございますか。これは間違いがあってはいけませんからお聞きしておるのです。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 それでは内藤さんに重ねてお聞きしておきますが、一体教科とはいかなるものか、教科というのはどういうことなんですか。教科というものをあなたはどう定義づけてお考えになっておられるか、お聞きしておきます。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 形式的には法律にうたわれておりますね。学校教育法の施行規則の二十四条にあるわけです。算数とか、国語とかいうのは出ておる。だから形式的にいえば、法が規定しておるわけですけれども、実質的に教科という場合には、その評価をつけないということだけではないでしよう。評価がないから教科でないということは言えないでしよう。教科書がないから教科でないということも言えないでしよう。ですから実質的に教科と私どもが言う場合には、やはり一定の時間がそ…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 それでは今度教科にしなかったというのは、学習指導要領と、それから法的ないわゆるいろいろな整備、この二つがかかって今度の場合は教科にしなかったのか、重ねてお聞きしておきます。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 教育課程と私どもが言う場合に、たとえば道徳教育をする場合においても、主体は教師と学校にあると思うのです。文部省では学習指導要領、学習指導要領と申しますけれども、学習指導要領というものは、学校の先生と学校の参考資料なんです。主体は教師と学校にある。こういうように考えてみますと、一体手引書とはいかなるものですか、手引書というのはどういうものなんですか。私は手引書なるものを初めて聞いてびっくりしているんですが、手引書とは何ぞや、お…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 教育課程編成の基準になるもの。学習指導要領と手引書というのはどう違うのです。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 これは学習指導要領と実質的には同じものであるのかということです。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 手引書という名前はどこから持ってきたのですか。あなたが勝手につけたのですか。文部省が勝手につけたのですか。こんなものはどこにもない。準学習指導要領とでもしたらいいじゃないですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 四月から特設時間を設けて道徳教育をやってもらいたいという通達を出しておるわけであります。この通達というものを実施しない教育委員会、学校長があっても差しつかえなかろうと思いますが、大臣どう考えますか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 これは明らかに法律的にもはっきりしておりますように、また文部大臣も、過日予算委員会でわが党の門司君が質問をしたときに、通達というものが法的に何ら強制力はない、こういうことをお認めなのであります。従ってまあ通達を出したというのは、文部省の願望である、こう考えます。そこで問題は、私が先ほど申し上げましたように、学習指導要領といえども、これは教師並びに学校の参考資料なんだ、いわんや手引書においておやです。しかも通達というものには強…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 この手引書というのは学習指導要領に準ずるものでございますから、内藤さん、あなたの諮問機関である教材等調査研究会か何かありましたね、それにみなかけたものですか、お尋ねします。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 これは教材等調査研究会に諮問したものでなければこの種のものができないということは、私も知っておるし、そうでなければならぬわけです。ところがそうでないものを流しておりますね。流しておったら大へんなことになります。流しておりませんか。一体この手引書の中にそうでないものはありませんか、こう言っておる。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 それではお聞きしますが、この中学校の手引書の五「指導計画と展開」これは1、2、3と分れております。3の指導計画例というものがありますが、この指導計画例というものは「東京都教育委員会の作成にかかわるものであるが、学校が「道徳」の時間の指導計画を作成するにあたり、参考となると考えられるので、ここに示すこととした。」これもここに示すように教材等調査研究会が承諾をしたものですか、お聞きします。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 それでは文部大臣にお聞きしますが、今初等中等教育局長に言ったように、これは手引書として流しておるものの中の一節なんです。手引書というものは、これは法律の上から考えて教材等調査研究会の手を経なければならぬことになっておる。ところがこれはかつて教材等調査研究会がタッチしてないものを流しておるのです。これは即刻取り消すべきものだと私は思う。これはどうですか、文部大臣の所見を聞いておきたい。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 失礼な言い方をしますが、あなたはこのことをお知りにならないから簡単に片づけられる悪いくせがある。それじゃ文部大臣の答弁を要求しますが、何のために教材等調査研究会というのはあるのか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 大臣、一つこの文部広報を拝見しながらゆっくりあなたに聞いていただきたいと思うのだが、五の「指導計画と展開」これは教材等調査研究会にかかっておるのです。かからなければ出せないものなんです。ところが、その「指導計画と展開」が1、2、3と分れておるが、これは内藤初中局長にお尋ねしておきますが、指導計画例については小学校の場合はかかっておりますね。それを中学校の場合は、東京都教育委員会案を文部省が勝手にくっつけているのだが、これを受…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 なぜここだけ調査研究会に諮問しなかったか。ほかのところはみな諮問して答申をとっておいて、ここだけはなぜ諮問しなかったか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 御都合のいいときには諮問機関を引っぱり出して、御都合が悪いと諮問機間はどうでもいいんだ、こっちの権限だ、こういう悪いくせがえてして官庁にある。権限を持っておる官庁というのは、よくそういうことを言いたがる。私が、諮問してこれを検討したのかと聞いたら、あなたはうんと言った。ところがこの指導例をあげたら、これだけは別だ。だから私は前もって念を押しておる。これはどこか諮問してないところはないかね、こう言ったら、ありませんと言う。私が…

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 文部大臣にお尋ねしますが、文部大臣の諮問機関は幾つありまか。文部大臣でございますから、あなたの諮問機関の数くらいは知っていらっしゃると思う。いかがですか。

日本社会党1958/03/26

28衆議院 文教委員会 第12号

○野原委員 相当数があるということ、これは諮問機関のあり方の問題で私は文部大臣でありませんが、文教委員でございますから、文部大臣なら知っているだろうと思って、実はお尋ねしたのです。これはずいぶんあるでしようね。相当たくさんじゃ困るのですがね。これはまた、相当たくさんあるとすれば、幾つあるのか。これは一体活動したのか眠っておるのか。それからこれはどうなっておるのかね。これは大臣が御答弁できないということであれば、内藤局長でけっこうです。