野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 地方教育行政法の内申権というのは、これは権利規定であって義務規定ではない。私は、勤務評定を校長がしなければならないという義務的根拠を尋ねておる。内申権というのは権利なんです。義務ではない。これは地方教育行政の担当者、つまり市町村の教育委員会が教員の人事をやる場合に、間違ったことをやってはいけないというところから、これを救済しなければならないという配慮等もあって、所轄の校長の意見を聞く方が正しいことではないかというような配慮か…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 私が言うのは、地方教育行政法の第三十九条というものは、なるほど確かにここにありますよ。ありますけれども、これは権利規定であって義務規定ではない。進退に関する意見を申し出ることができるだけの規定だ。だからこれは必ずしも校長が教員の勤務評定をしなければならないという義務規定にはなっていない。そこであなたが指摘された学校教育法の二十八条、「所属職員を監督する。」ということがこの勤務評定を行わせる法的根処だ、こう言われますが、所属職…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 学校教育法の二十八条には「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」こうあるわけであります。あなたはそこがつまり根拠だと言われるのでもありますけれども、一体二十八条のつかさどる校務というのは具体的にどういうことになりますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 校務の中には人事管理を含んでおるか含んでいないか。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 広い意味では含まれておるということはどういうことですか。狭い意味では含まれないということになろうかと思う。その答弁は一体、どういうことなんです。もっと詳しく説明してもらいたい。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 人事行政というもの、私が人事管理ということを言ったのは——教員を転勤させたり、退職させたり、任命したりすること、そういう権限が校長にある、校務の中にあるということになると、これは大へんなことになりますよ。そういう権限はありませんよ。これは教育委員会にあるのですよ。そうしたら、そういう権限を持ったものが二つあるということになるじゃないか。そういう権限は教育委員会にある。しかし、教育委員会がそういう権限を行使するに当って、教育委…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 そういう人事行政は入るものもあるだろう。しかしそういうものは人事行政の中に入らないのです。私どもが教育行政法上人事理権がだれにあるかということを言う場合には、当然任免権者というものが地方教育行政法でもその他の法規でも規定されておるのです。そこにあることはこれは当然です。だからそういう意味の人事管理権が校長にあるとは思わない。なるほど賜暇を与えるとか、欠勤届を受理するとか、そういうことはあるでしょう。しかしそういうことは厳密な…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 それは所属職員を監督するということであるから、勤務の状態を知らなければならないということは言えるでしょう。しかしながら私が聞いておることは、校長が是が非でも勤務評定の義務者——この場合の勤務評定とはいわゆる地方教育委員会に報告する勤務評定を言っておる。校長が校長として学校の校務をつかさどり、学校の経営の責任者でございますから、そういう立場であの教員がどうやっておるか、どういう授業をしておるかということは当然校長の職責として知…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 校長が教育委員会が指定した場合は義務がある、こう言われるが、一体教育委員会というものはそういうことについての指定権限、いわゆる校長に対する強制的な権限、勤務評定をやれという権限はどこから出てきますか。それはどの条文ですか。校長が、私はそういう勤務評定はきらいです、私の責任において監督しております、私は良心にかんがみて学校経営に対しても何ら恥ずるところはない、あなたの方から押しつけてきたそんなでたらめな内容、こういう機械的なや…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 これはあなたは大へんな答弁をしておると思うのだが、教育員会というものは校長の上司ですか。これは行政組織法上からながめて、学校の校長というものは教育委員会と上司下僚の関係に置かれているのか、また行政法上から見た一つの命令系統というようなものから考えて、教育委員会は上司であるかないか。あなたは上司だ、こういう考えに立っている。どういうわけで上司だと言いますか。私は法的根拠を示してもらいたいと言っている。ただ常識で言われては困る。…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 第二十三条には「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」これは教育委員会の権限、管理すべき事務を羅列しただけでしょう。校長の上司というのはこのどこです。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 なかなか迷答弁をされますね、失礼ですけれども。第二十三条というものはなるほど——あなたは書かれていることを今読まれただけだ。校長の上司だという積極的な的確な説明にはなっておりません。あなたはどう考えて私に答弁しておるか知りませんが、これは教育委員会の事務権限、その管轄すべき事務の内容、一号から十九号にわたって教育委員会はこういうことをやると言っているだけじゃないか。たとえばあなたは第三号をおあげになりましたけれども、教育委員…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 私は通俗的な議論を蒸し返しているのではないのです。これは、校長は第一次評定の義務がある、こういうような考え方であなた方が行政指導をされておるわけですから、体校長はほんとうにこの評定をしなければならない義務があるかどうかということは究明しておく必要があるのです。これは文部省としてもありますよ。通俗論ではごまかせない面があると思う。校長というのは、都道府県、市町村になりますと、多いところでは三百から千もおる。その三百から千もおる…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 そうすると、斎藤政府委員の御答弁によれば、上不という厳密な関係はない、ただ人事管理その他の面で関連がある、こう解釈してよろしゅうございますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 任免されることが上下の関係を規定されるとは思われない。なるほど校長というものは教育委員会が任免します。それはそうなっておる。しかしながら、だから校長は教育委員会の部下職員であるということにはならない。たとえば人来院の淺井総裁というものは、たしか内閣総理大臣が国会の承認を得て任命することになっておると思う。しかし人事院総裁は内閣総理大臣の下僚ではない。ここで部下職員であるか、上司であるか、下僚であるかということは、任免というこ…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 教育委員会が教員の任免その他の人事に関する権限を持っておることは、お説の通りです。それは、ちゃんと明記されております。だから、校長が第一次評定の責任、義務があるということの説明にはならないということを、私は繰り返しておるのです。それは教育委員会にはありますよ。教育委員会は、そのことが正当であるかどうかは別にして、評定することはできましょう。権限は明らかに持っておりますよ。しかし校長が評定の義務者でなければならないというのは、…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 それは教育委員会が勤務評定について校長に委任をすることなのですか、校長が守らなければならないということは、それはどういうことですか。教育委員会が校長に業務命令を出した場合に従わなければならぬという形になるのか、教育委員会が自分のしなければならぬ権限を校長に、君やってくれ、こういうような形になって校長の義務が生ずるのか、それはどう考えていますか。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 齋藤参事官の見解は、命ずることができる、従って教育委員会が校長がやない場合には業務命令を出してやらせることは可能である、こういうわけです。そういたしますと、業務命令ということは、これはやはり私は上司、下僚の問題がここに出てくると思う。上司の職務権限内の行為を下僚に向って命令することが、業務命令です。もう一ぺん蒸し返しますよ、業務命令というものはだれにでも出せはしないのだ。岸総理大臣が人事院総裁に出すことはできないんだ、上司、…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 私はこの問題は重要なのでもう一ぺんあらためて蒸し返したいと思う。 それから大事な点が抜けていると思う。なるほど自分の職務の範囲外のことを命ぜられることはあり得ない、こればお説の通りです。同時にできないことも命ぜられることはないのです。業務命令が可能であるということは、法律上も事実上も可能であるということです。できないことを命令して、やれと言ってできますか。だからある校長が、自分の良心にかんがみて、こういうような勤務評定はでき…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○野原委員 その点いささか見解が違うのです。私は業務命令という場合には、職員を指揮監督することのできる上級機関の命令が一つの要素であると思う。今日地方教育委員会というものは、なるほど校長に対して人事権、管理権というものを持っている。持っているが、勤務評定についてこれを強制するところの権限は私はないと思う。校長の権限はありますよ。これは権利規定として、先ほど私が指摘しました地方教育行政組織法の何条でございますか、内申権というものを持ってい…