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日本社会党衆議院
総発言数
5,513
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会80 件・80%
  • 文教委員会20 件・20%

※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,513 20 を表示
日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 あなたは五十四条二項は五十一条の例外規定だ、こういうのであります。私は五十一条は一般的に協力関係を規定したものであって、五十四条二項は五十一条の一例示だ、こういうのであります。これは見解の相違といえばそれまででございますけれども、私が申し上げておるのは、そうしないというと、文部大臣が教育に対する強制調査権という名のもとに、いわゆる今日の教育基本法、憲法が禁止しておる教育の国家統制が出てくるのではないか。これは新しい教育…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 教師が生徒に教えるそのことは教育に関する事務ではない、学習指導は事務ではない、あなたはこう言われるのでございますが、あなたは御自身の答弁に矛盾があるとお考えになりませんか。先ほど教育に関する事務という私の質問に対して、あなたはこう答えたのです。学校教育法二十条を取り出されておる。あなたの答弁速記を見ると、学校教育法二十条というのが最後に出てくるのです。これがあなたのきめ手になっていらっしゃる。ところがこの学校教育法二十…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 どうもあなたの答弁ははっきりしないのです。学力テストというのは、教育に関する事務だと思う、だから五十四条二項で調査報告を求めるのだ。これはおれの強制調査権だから聞かぬわけにはいかぬのだ。とんでもないことを言っておられますが、これは、横路君が先ほど質問したことに対して、是正措置を求めるという規定についてのあなたの御答弁も何ら明確でなかったのでございますが、まあこれはいずれにしても五十二条、五十三条によって措置要求ができる…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 学習を指導することは事務ではない。しかし学力テストは事務だ、そう解釈をされる、そのつながりをもう少し説明して下さい。私は学習指導と学力テストというものは切り離すことができないものと思う。これを事務だ、こう言いますけれども、そこには非常な無理がありはしませんか。学習指導の中に入るのですよ、テストをするということは。テストをしてその結果を見てまた指導するのです。テストをすること自体が教育なんですよ。学習なんですよ。テストは…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 そう答えないと——もしそう答えなかったならば、五十四条の二項に基づいて学力テストをやるというそのことは根底からくずれるのであります。だからあなたはこれは最後の一線です。どんなに論理の矛盾を感じ、どんなに事態の不明確を御自身感じておられましても、ここは譲歩ができないでしょう、おそらくあなたとしては……。そういう悩みのままに今日学力テストを実施なされようとしておる。情けないものだと私は思う。私ども問題にするのはそこなんです…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 私が尋ねておるのはそういうことではないのです。原則として、こうつけ加えましょう。それは今日の日本の教育のあり方として、教育行政の場で文部大臣と教育委員会が完全に対立しておるとは、今日の法制のもとでは私もそうは思いません。完全に対立しておるとは思いません。しかし文部大臣が教育委員会に対処する場合には、指導的な機能を持って対処するんだし、命令じゃなしに指導だ。それは法に基づくところによって命令の場もあるかもわかりません。ご…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 命令のできる条文はどこだけでございますか、お示し下さい。そうして指導助言のできる部分がどこにありますか、お示し下さい。そういう考え方で今日教育委員会にあなたが対処されておるとすれば、私は大問題だと思うのです。指導助言もできれば命令もできるんだ、そういう考え方で文部行政が行なわれておるとすれば、また行なわれておるからこそ今日の教育界は混乱しておる。教育行政に対する認識が私はどうもおありでないのではないかという気がする。だ…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 私は権限が全然ないとは言っていないのです。権限のあり方を尋ねておる。権限のあり方はあくまでも指導的な機能を持つものだ、指導的な立場の権限だ。これは厳格な意味における権限とはいえないかもしれない。指導性だ。だからあなたが指摘した措置要求にしても、これはねばならぬという昔の文部大臣、昔の政府が教育行政全般に対して命令、強制をしたあり方とは違うのです。それからまた第四十八条などを見て下さい。第四十八条はこう書いてある。「(文…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 そういうことは、文部大臣は私は指導助言の立場に立つのか、教育委員会に対して命令ができる、そういう基本的な立場に立っておるのかということをよくお考えいただかなければならぬと思うのであります。 そこで私はもう一度もとに戻ってお尋ねいたしますが、もとに戻ってお尋ねする意味は、あなたが最終的にいわれることは、学校教育法の二十条、それと五十四条の二項、これを結びつけて学力テストの強制調査を合法化せしめよう、こういうお考えでござい…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 学校教育法の二十条は、教科に関する事項は監督庁がこれを定める、この教科に関する事項とは何ですか。

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 それは学校教育法施行規則のたしか二十四条二項または二十五条を局長はさしておられるのではないかと私は思うが、そうでございますか。

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 これは文部大臣、この施行規則の二十四条から二十四条の二、二十五条を読んで下さい。「小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)並びに道徳、特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。」教科を並べただけですよ。学校教育法の二十条というのはこういうことをいっておるだけなのです。つまり監督庁がこれを定めるというのは、小学校の教科はこうだ、中学校の教…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 そのことは知っておるのです。だから、指導要領の基準を定めたから、文部大臣に学力テストの権限があるとは一体何事ですか。今度は文部大臣にお尋ねしますが、あなたはどういう権限でテストをやるのです。あなたは学校教育法によってやるのだ、こういうのだ、学校教育法二十条でやるのだというけれども、学校教育法の二十条は今言った施行規則に連関がある、施行規則を見てみると教科を定める、指導要領を定める、こうあるだけだ。その基準の権限は今日の…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 二十三条は、教育委員会の職務権限を規定したものです。教育委員会の職務権限の中に、その五号ですかに、「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」と、確かにこうありますけれども、しかしこれは、教育委員会だって学習指導ができるということじゃないのですよ。教育委員会は行政機関です。あなたが学習指導ができないように教育委員会もできないのですよ。あなたはこれを論拠にただいまも説明をされたのだが、学力テ…

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 あいた口がふさがらないという言葉が世間にございますが、これは私があなたにただいまの場合呈上したい言葉です。学力テストが教育に関する事務だと、こう突っぱらないと大へんなものだから、そう言われるけれども、テストをすること自体は学習指導の内容じゃありませんか、いかがでしょうか、もう一度聞いておきたい。

日本社会党1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○野原(覺)委員 そういうような良識のなさと申しますか、失礼でございますけれども、学力テストをするということは事務だ、これは天下の人は大笑いです。教師が子供に学力テストをする、国語のテストをする、そのことは学習指導の内容ではなしに、教育に関する事務だとあなたは確かに言ったのです。そういう考えであなたは今度の学力テストをやられるわけです。私どもは断じてこれは承服することができません。 時間もございませんから、まだ質問はたくさんありますが、…

日本社会党1961/10/18

39衆議院 文教委員会 第6号

○野原(覺)委員 関連して。 今横路委員からお尋ねをしておる事務の解釈の問題ですが、私はこれは非常に重大だと思うのです。今の横路委員も指摘しましたように、これは確かに拡大解釈です。あなたの方は教育内容の調査も事務に入るのだ、こういう見解でございますが、これは大へんな問題だと思う。そこでこれはあとで法制局においでを顧って――こういうような解釈で教育行政が行なわれますことは非常に問題でございますから、これは明確にしておかなければなりませんか…

日本社会党1961/10/18

39衆議院 文教委員会 第6号

○野原(覺)委員 文部省にいたしましても、それから都道府県の教育委員会にいたしましても、校長を通じていろいろな調査をやっておるわけであります。たとえば生徒児童が何人おるか、こういう調査もなされておるし、あるいは教職員の配分は、男子の教員が何名で女子教員が何名か、こういう調査もなされておる。それからまた校庭は、子供一人当たりについての面積は何坪であるか、こういう調査も、これは必要な調査であります。これは確かになされておる。こういうことが事…

日本社会党1961/10/18

39衆議院 文教委員会 第6号

○野原(覺)委員 明日は法制局長官においでを願う、このことを正式に要請いたしておきますが、同時に重ねて私、念のためにお聞きしておきたい。事務の中に教育内容も入るのだという法的根拠は、ニ十三条の第五項をさされるのではないかと思いますが、いかがですか。

日本社会党1961/10/18

39衆議院 文教委員会 第6号

○野原(覺)委員 もう一点だけ。そこでこの二十三条の前文を読んでみますと、「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する事務で、」とこうあるわけですね。そこでこれは「法律又はこれに基く政令」ということが問題になってくると思うのだが、その法律または政令はどういう法律で、どういう政令をさすんですか。