野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 衆議院 文教委員会 第9号
○野原(覺)委員 市町村教育委員会なり都道府県教育委員会で、そういうことについては了解してないところが多分にあるように私は聞いておるのです。ところがそんなごくわずかの金を申されましたが、そういう金で学力テストなんかできはしないということを聞いておる。この問題は将来に残ります。 それからもう一点大事な点は、私は一番最初に尋ねたことに戻りたいと思うのだが、処罰の問題なのです。大臣は処罰すべきだと思う、こういう談話を出しましたね。いかがですか…
第39回 衆議院 文教委員会 第9号
○野原(覺)委員 ところがあなたは法律に違反したことばっかりやっておる。思い当たりませんか。そうして法律に違反したことをやられるあなたが法律に違反しないことを要求するというのはいかがかと思うのです。私ははっきり申し上げますが、あなたの法律に違反したことということは、たとえば学校教育法にしてもそうなんです。あなたは文部大臣の調査権限においてやるのだというけれども、文部大臣がこういうことに対する調査権限は今日学校教育法は与えておりませんよ。…
第39回 衆議院 文教委員会 第9号
○野原(覺)委員 何でもできないから、あなたも、何でもできないということをお認めなんです。五十四条二項は、文部大臣が都道府県の教育委員会に頼むのですよ。学力調査をして下さいといって頼む。いいですか。だから委託じゃございませんかと、この前も押し問答やったのです。頼むのです。そして都道府県の教育委員会が断わることもあり得るわけなんです。断わることは望ましいことでないかもしらぬが、都道府県教育委員会の本来の職責からいって、断わることもあり得る…
第39回 衆議院 文教委員会 第9号
○野原(覺)委員 そうなると、始業時から責任があるということですか。学校においてとはどういうことなんですか。
第39回 衆議院 文教委員会 第9号
○野原(覺)委員 今度テストを、午前九時何分か知らぬが、始める。教師の責任になっておるわけですが、この子供は受け持ち教師の責任なんです。だから、受け持ち教師が出かけていって授業を始めたとする。これは文部大臣、違法ですか。受け持ち教師の責任ですよ。受け持ち教師は自分の責任です。子供が教室に入って、先先も教室に入って、授業を始める。教師の責任です。だから、子供の命に間違いがあってごらんなさい、まっ先に腹を切るのは受け持ち教師です。校長より先…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 学力テストの問題で先ほど来同僚の横路君からいろいろな角度から質問があったのでございますが、私は関連をいたしまして、明確を欠く点が文部大臣の答弁にたくさんございましたので、重ねてお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。 まずその第一点は、指導要録の記入の問題。指導要録の記入は校長の義務であるのかないのかという横路君の質問に対して、著しく適正を欠くものだということのお答えしかないのであります。横路君は重ねて、それは法律…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 不当であるということは、違法ではないけれども不当だ、こういう意味であろうと思いますが、いかがでございますか。
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 そういたしますと、法律上の義務は校長にはない、指導要録に書かねばならぬという法律上の義務は、現行法ではもとより校長にはない、このように受け取ってよろしゅうございますか。
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 私は、法律上の問題を尋ねておるのです。一体、法律上その義務があるのかないのかということをお聞きしておるわけです。もとよりあなたの方は、学力テストを実施することは必要だという御認識のもとにやっていらっしゃる。これはもう言うまでもないのです。それからあなたの方で、指導要録に記入してもらいたいという要請が出されておることも事実でありますし、それが望ましいと文部大臣なり文部当局が考えておることも私は十分知っておるのであります。…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 それは法律上の義務ではないと受け取っていいですね。法律上の義務ではない、しかし学力テストの目的から考えて、これはぜひやってもらいたいということだ、こう受け取ってよろしいですね。そうでしょう。その点を私はお聞きしておるのですよ。何回も同じことでございますが、どうもあなたはその点御答弁を濁していらっしゃる。いかがですか。
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 そういたしますと、法律上の義務違反ではない、しかし校長は校長の良識にかんがみて、この学力テストの目的等を考えるならば、これはぜひともやってもらいたいのだ、こういうことだと思いますがいかがですか。
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 そういたしますと、この問題は私はこれで終わってもよいと思うのであります。ただいまのように文部大臣は率直にお答えになられたらいいと思う。どうもこういう学力テストを実施するのに疑惑を残したまま、問題点を残したまま実施することは、やはりおもしろくないと私は思うのです。事態を明確にして実施してもらわなければなりませんから私どもはお尋ねをしておるのです。法律上の疑義があるとかあるいは教育上の問題点が残るような、そういうままで学力…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 その答弁では法的な根拠になってないじゃないですか。それはあなたの主観的な解釈です。五十四条二項はどういうわけでこれは義務を生ずるところの調査であるかという私の質問に対する回答にならぬじゃありませんか。私は五十四条二項は指定調査のように調査をする側に義務づけられるのだという法的論拠を伺っておるわけですよ。あなたは主観的な判断で、いや委託調査の場合にはこれは契約の観点によって受託の意思表示があるという、そんなことはわかって…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 じゃ五十四条の二項を読んでみましょう。これはあなたの答弁は大へんな問題です。五十四条の二項のどこに文部大臣の強制調査権に基づく調査だと書いてありますか。すなおに読んでみて下さい。こう書いてある。「文部大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。」とい…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 当然職権調査だ、当然文部大臣の強制調査権に基づく調査だ、そうなればならぬのだというのは、あなたの主観的な勝手な判断です。どこにもそうでなければならぬものはない。なるほど文部大臣はこれを強制調査権としなければどうにもならぬといいますけれども、教育委員会というものが設けられておる趣旨から考えましても、これはあなた方にも反省してもらわなければならぬのだが、文部大臣がいかなることでも五十四条二項でできるということになるんじゃあ…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 答弁をごまかしてはいけませんよ。あなたの答弁は一時のがれの実にごまかしの答弁です。速記録を読んだら驚きますよ。あなたは「教育に関する事務に関し、」とあるから、何でもできるのじゃない、こう言われる。ところが先般の文教委員会ではどうでした。「教育に関する事務」とは何かと言ったら、教育に関する内容も入るのだ、こういう答弁をしているのですよ。単なる事務的なものだけじゃないのだからと。そのとき私は聞いたのです。事務的なものである…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 そういたしますと、二十三条の五号については、あなたがそれを持ち出しましたから、あとでお伺いいたしましょう。私は今五十四条の二項を問題にいたしておりますから、焦点をそらさないために重ねてお聞きしたいのでございますが、教育委員会というものは、文部大臣が事教育に関しては強制調査権があるのだということになると、文部大臣の調査に対しては応じなければならないことになる。ところが、そういう解釈を初中局長が今日の地方教育行政法の解釈と…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 文部大臣の権限としてあるところの、たとえば教育課程、あるいは学習指導の基準を定めるということですね。これは文部大臣の権限に基づく。だから、文部大臣の権限として属されたことは、それでもいいでしょう。しかし、だからといって、五十四条二項は直ちに強制調査権に基づく調査だとはならぬでしょう。何回も繰り返して同じことを尋ねますが、文部大臣と教育委員会の関係というものは、教育行政については原則として協力関係にあるのです。これはあな…
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 それはあなたの解釈ですね。だからそう解釈する論拠をもう一ぺん言って下さい。あなたはそう解釈しなければならぬと言うけれども、そう解釈しなければならぬ論拠は示されない。
第39回 衆議院 文教委員会 第8号
○野原(覺)委員 それは内閣の有権解釈で、内閣というものは有権解釈で法を曲げて解釈することもできる。私はその点は承服できません。だから私はこのことはまたあらためて他日問題にしたいと思います。 そこで五十四条二項に関連してもう一度私はお尋ねをしておきたいと思う。それは五十四条二項の中にある「教育に関する事務」ということです。これはあなたの方が教育内容も含むんだ、教育内容も含む論拠は二十三条だ、こう言われたわけです。私はどうも納得できない。…