野上元
会議録に記録された「野上元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,140 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/02/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、逓信委員会、建設委員会連合審査会88 件・88%
- 交通安全対策特別委員会12 件・12%
※ 全 5,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 そうすると、郵政大臣の考え方によって、簡易郵便局でこれを支払わしてもよろしいということになりますね。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 検討中と言われるのですが、あなたのほうの考え方では、郵便官署でない簡易郵便局に、明らかに郵便法あるいは貯金法あるいは簡易保険法に基づいて郵政大臣が業務の一部を委託しておるわけでしょう。ということは、簡易郵便局が郵政大臣の委託に基づいてそれだけの仕事をしておるわけなんです。老齢年金は郵政大臣が支払うということになれば、当然郵政大臣がこういうものをやりなさいと言うことはできるのじゃないでしょうか。できないという根拠がありますか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 簡易局法の第六条の改正については、一応わからないことはない。しかし、もう一つの理由の、郵便官署でないから困るという考え方はあまりにも少し狭過ぎるような気がするのですね。かつて特定郵便局が三等郵便局のいわゆる請負制度時代においても、あの当時においても、三等郵便局はやはり郵便官署と言ったんでしょう。その点はどうですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 そうしますと、内容は確かに縮小された取り扱い範囲ではあるけれども、実質的な性格は、三等郵便局も、あるいはまた、簡易郵便局もあまり変わらないと思うのですね、私は。したがって、これを郵便官署とみなすことは、それほど無理があるとは思えないですね。そういう点はどうですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 それともう一つ、その設置法ができたのはいつですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 それは何法……。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 あなたのほうでは、何か無理に郵便局というものに入れたくないように言われておるのですが、これは明らかに名称は簡易郵便局ということになっておるわけですね。設置法は、あなたのお話では二十四年六月一日、この簡易郵便局法は二十四年の七月十五日ですから、設置法ができたあとにこの簡易局法というのができているんでしょう。そうすると、たまたま、そのときになかったから、簡易郵便局というものが、設置法ができたときに。だから、あなたの考え方のように…
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 だから、その点のあなたの言いたいことはわかるけれども、先ほど例をあげたように、かつて三等郵便局は手数料によってまかなわれた請負制度であったわけですね。そのときでさえ、やはり三等郵便局というのは、郵便官署の中に入っておったという答弁があるわけです。それならば、今日の段階においても、手数料でやっておる請負制度であっても、郵便局と名を冠する以上は、郵便局の範疇に入れてもいいのじゃないか、何も排除する必要はない、何で排除しなければな…
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 その区別をしなければならないというのがよくわからないのですがね。郵便官署というものに関する考え方が、戦後と戦前とは全然違っておるのだと、戦前においては請負で、郵便官署と言い得たけれども、戦後はそういう考え方はやめたのだと、こういうように言われるのですけれども、いかにも無理をした解釈のような気がするのですがね、その点はどうですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 私は、この簡易郵便局法の第六条を厳格に解釈した場合には、確かに問題があると思うのですね。だけれども、第六条を改正しさえすればできるのだという考え方を私は持っているわけなんです。その点は郵政当局としての統一した見解はどうですか。それとも、いま官房長の言われるように、それはあくまでも困るのだ、郵便官署ではないのだから困るのだという考え方なのかどうか、その点ひとつ明らかにしていただきたい、統一見解を。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 私が言いたいのは、やはり大切なことは第一条の目的にあると思うのです。国民の利益を、利便を保護する、利便を供与するのだという考え方の上に立ってこの簡易局法が設けられたとするならば、あまり固い解釈をしないで、しかも、あなた方が考えているような非常な手数の煩瑣は来たさないのだということであるならば、私はむしろ積極的に解釈をしてもらいたいと考えるわけです。その理由を申し上げますと、昨日私のところに陳情に来られたのは、長崎市のある離島…
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 私が申し上げておるのは、誤解のないようにしてもらいたいのですが、直ちに無集配郵便局と同じようにしろと言っておるわけじゃないのです。特にそういう状況を勘案してこれをやったほうが国民のために大いに利益であるし、かつ、郵政当局としても、そう経営上困難は伴わないというものがあれば、ひとつ積極的に皆さんのほうで考えていただいて善処してもらうように特に要望しておきたいと思うのです。 それからもう一つ聞きたいのは、簡易郵便局を開けば、当然…
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 その人の身分の問題についてなんですが、この十一条には、そのことがはっきり出ておるわけですね。その中を読んでみますると、仕事は公務に従事するのだけれども、公務員ではありませんよ、こういうふうになっておるわけなんです。そこで聞きたいのですが、常時公務に従事しておる者で、なぜ公務員にできないのか、この点はどうなんですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 あなたの言われるように、請負者のほうが団体であるから一般の郵便局と違うのだと、こう言われるわけですが、もしもかりにこれが個人が請け負ったということになる場合には、公務員にしてもよろしいということになるわけですか、そういう考え方なんですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 それでもう一つふえんして聞きたいのですが、この主任担務者の義務といいますか、郵政官署に対する義務といいますか、そういうものははっきり規定されておるのですか。たとえば各種法規に通暁しなければならぬとか、何時間は窓口に拘束されるとか、そういう義務はあるのですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 担務者個人に対する拘束はしない。しかし、郵便局そのものは何時から何時までは事務を取り扱わなければならない、こういうことになっておるわけですか。そうすると、郵便局取り扱い時間というのは、普通の郵便局と同じですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 それは日曜、祝祭日を除いた日で一カ月に五日くらいは開かなくてもいいというんですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 そこで、実際の業務の取り扱い状況を聞きたいのですが、いまのあなたのお話によりますると、主任担務者というのは、ある特定の個人でなくてもよろしいと、それは不特定多数の人でもよろしいというふうに受け取れるんですが、その点はどうですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 そうしますと、結局、その団体がある特定の人に対して主任担務者に指定する、そういうことになれば、指定されたその主任担務者は、開かれておる時間は結局拘束されるということになるんじゃないですか。
第51回 参議院 逓信委員会 第5号
○野上元君 完全に同じものではないと思います。同じものではないけれども、同種類のものであるということだけは言えると思うのですよ。それはどうですか。