重政庸徳
会議録に記録された「重政庸徳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,455 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1957/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議95 件・95%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 2,455 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 昨日も議論が出たのですがね、船舶の航行を主としてまあこの掃海をやっている、これはいろいろな観点からそういうことも言えるだろうが、しかし、今防衛庁がお述べになったような、計画なしに、そういう無計画でやっておって、いつまでたったならばこの掃海が終了するかわからぬというような御答弁によると、そうすると、いわゆる漁民というものは別途に扱って、ともかく漁民は被害をこうむっても、ともかくやむを得ぬというような立場、気持ではないだろうけ…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 それはもっともだろうと思います。ところが、防衛庁の考えとは逆の方に問題が生じてきているから、本委員会が非常に昨日から究明しているのであります。漁業者は協力して掃海する、ところが、その後においては運輸省は、いわゆるこの航行令の政令によって、特別水域を指定する、指定すれば、そこで従来の慣行を破って、従来の漁船が操業しているときには、必ず船舶はそれを避けねばならないという慣行を破って、逆に船舶をよけて通る、漁業者は操業中でもなん…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 これは、局長は昨日われわれが議論したことを、そのときに欠席であったものだから、そういう御答弁をなさるのでね、われわれはその規定してあるからそうやるということを聞いておるのじゃない、その規定そのものがおかしい、悪いのじゃないか……。それでこの点は、海上衝突予防法なるものはこれは当然なんだ、その二十六条には御承知のような規定がある、ところが、その海上予防法による政令、特定水域航行令というものが大体矛盾しておる、漁業権を侵害して…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 その点が重要な問題なんです。水産庁長官、十分な協議を受けたですか、この政令に対して。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 こういう重要な、漁業法と衝突するような、こういう政令に関してですよ、特に協議したということは、正式に局長から局長、あるいは大臣から大臣という、責任ある手続を私はとらにゃならぬと思うのだ。今水産長官が言われたような方法で、運輸省はこれを協議したと、こういう公けの席上で公言することができますか。運輸局長、その点お伺いいたします。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 そういう係から係にちょっと耳打ちをして、こういうものはどうかというようなことは協議にはならぬ。それだから重大な誤りを生ずる、この点はあなたの考えは全く違います。将来気をつけてもらいたい、こういうことは。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 防衛庁にお伺いしますが、三〇%今までやっておる。これは主として航路を優先的にやっておるんだけれども、そうすると、瀬戸内海全体の区域から三〇%で、航路を中心とするとどれくらいまで進んでおりますか、全体の。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 これは広島県の海域からいうと、大体済んでおると、ほとんど掃海はそういう意味からいうと済んでおる、こういうことを僕は聞いておるんだが、運輸省、どうですか、その点は。広島県の海域のいわゆる航行する航路は大部分の掃海が済んでおるということを私は聞いておる。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 ということになりますと、瀬戸内海全域を対象とすると、掃海の済んだ所へ船が集中するから、だからその指定を大幅に必要だということも言えるんであろうと思うんだが、まあ大体今まで掃海に協力して、漁民は、危険な所だけでお前ら漁業をやれ、こういう形になっておる。これは今までのことによってだれもそう思う。漁民だけは掃海の済んだ安全な所でやってはいかぬ、漁業権を持っておろうと何を持っておろうと、とにかく掃海の済んでおらない危険な所で漁業を…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 水産庁長官にお尋ねしますがね、漁業法によると、三十九条でこのまあ変更——この公益のために漁業権の変更、取り消し、または停止と、した場合においては、これはそれを停止することができると、しかし、それに対して補償をすると、こういうことになっておるんだが、もちろんこの場合は停止でも変更でも取り消しでもない。しかしながら、重要な漁場においてはですよ、もうほとんどこれも停止と同じ結果を来たしておるんですよ。しばしば操業中に航行するとい…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 私も今の水産庁の意見と同等なんです。いわゆる法律が下まで全部行き渡ってきた結果こうなった。これは法律の権利を行使するというようなまあ行き方で、こういう非常に従来円滑に——こういうものがなくても円滑に航行が互譲の精神で行われておったものが、この法律のためにこういうトラブルが生じてきた。それでこれはとにかく戦前の状態にできるだけ早く——一度に返す必要はないので、部分的によく、今海運局長からも御意見があったように、ぜひ一つ至急に…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 局長も一つお願いいたします。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第5号
○重政庸徳君 いつの災害ですか。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 関連して。今の問題ですね、これは第一番に、当時われわれは強く主張したのだが、結局農林省がうかつだった。それから、一方からいえば、無視せられたことになる。いわゆる一方的にああいう法律が出てきた、こういう状態であるのだから、今その後の収拾策について、厚生省と農林省と打ち合せて、話がまとまっているのだが、これは何か文書で、厚生次官と農林次官と、文書で何とかそういう申し合せを確認するというように、はっきりやっているのですか。はっき…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 法律でできているから文書をもってやるのはいかぬ、どうかと思う、というような答弁はおかしいと思うのですよ。その運営に関しての事項については、私は文書をとってはっきりしておかなければならないと、こう思う。だから、少し甘いですよ、これは。 それから、もう一つ、何か文書でやった事項があれば、これは一つ委員会に示してもらいたい。その点、どうです。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 それを示してもらいたい、委員会に。その点、どうですか。当農林委員会ではあの問題について、非常に正当を欠いているという立場において、当委員会にかかった法律案じゃないけれども……。結局あれを修正さすべく何か努力をしているか、その何を一つ示してもらいたい。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 今、与党と両大臣の文書を農林委員会に出せと言うのじゃない、事務当局が運営についてかわした文書を出せ。これは当然出すべきなんだ、義務がある、あの当時の状況からいって。だから、これは明日一つ出していただきたい。
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 本日この海上衝突予防法、並びにその法律の第三十条の二項に基いた特定水域航行令、これについて質疑を本委員会がするということは、早くからわかっておって、おのおの運輸省並びに防衛庁に、その責任者が出席するように通知してあった。しかも、その責任者の出席がおくれて、すでに開会後四十分たって、まだ臨席しておらぬ。こういうことは、非常に遺憾に考えております。遺憾ではない。むしろわれわれは憤慨にたえないと申し上げるより仕方がない。 ところ…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 そんなところまで質問しておらないのです。海上衝突予防法においては、航行する一般の船舶は、漁船が底びき網その他の網、またはなわを用いて漁撈しておる場合には、漁船の進路を避けなければならない、これが原則になっておるのです。これできわめて障害なく運航できるのです。しかるに、その後、二十八年の十二月の政令である特定水域航行令の第四条においては、今度は漁船が逃げねばならぬ。逆に、運輸大臣が告示で指定する特定水域においては、漁撈してお…
第26回 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○重政庸徳君 これは、掃海中は漁船は協力する。掃海しつつある掃海中のことを言っておるんではない。掃海後においては、これは従来に復するのだ。この法律がなくても、もっと故障を起さぬように、共存共栄で運航してやっておる。それを、掃海後においてこういう区域を指定していって、個々の漁業権を侵害するというのが、問題なんだ。君の答弁は矛盾しておる。掃海中なら、それはいい。掃海中なら、漁業者の権利があっても、そんなことは主張しない。協力しておるのが現状…