遠藤純一郎
会議録に記録された「遠藤純一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 775 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省高等教育局長
- 直近の発言日
- 2003/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会48 件・48%
- 文部科学委員会39 件・39%
- 決算委員会7 件・7%
- 法務委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会2 件・2%
※ 全 775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) ただいま副大臣から御答弁申し上げましたように、国立大学の法人評価は、教育研究、業務運営、財務内容等、中期目標、中期計画に記載された各事項につきましてその達成状況を評価するというものでございまして、この評価は、国立大学に対して国が責任を持って予算措置をするということを踏まえまして、その国費が有効適切に使用されたかどうかを国として検証する観点から行うものでございます。文部科学省に置かれる国立大学法人評価委員会が…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 国立大学法人評価委員会は、国立大学法人制度におきまして大変重要な役割を担うわけでございまして、その委員につきましても、それにふさわしい人をこれから人選をしていくということになろうかと思うわけでございますが、今ここで確定的にということは申せませんが、例えば国際的水準の研究に従事をしていらっしゃる方とか、あるいは大学の学長の経験者であるとか、あるいは文明や広く社会の在り方に大局的な見識を有する人とか、そういった…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 学会での評価でございますけれども、当該の研究分野におきまして、個々の研究者あるいは研究グループによります個別の研究に関しまして、その独創性や新規性などの観点から内容を評価するものであると、こう理解しておるわけでございます。 一方、国立大学の法人評価でございますけれども、国立大学に対しまして国が所要の予算措置をするということを踏まえまして、その国費が有効適切に使用されたかどうかを国として検証するという観点から…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 御指摘のように、法人化後の学長でございますが、教育研究面と経営面の両方の最終責任者として強いリーダーシップを発揮することが要請されるために、教育研究に関する高い識見とともに、経営面での優れた手腕を有しているということが求められるわけでございます。 一つは、選び方でございますけれども、法人化後は、学内者のみで構成される評議会が学長選考を行っておりましたこれまでの方式を改めまして、法案第十二条におきまして、経営…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 通常の独立行政法人では、法人の長は大学の裁量で任命するということになっておりますのに、大臣の裁量で任命することになっているのに対しまして、国立大学の学長につきましては、大学の自主性、自律性を尊重する観点から、学長選考会議の選考によりまして国立大学法人が申出を行いまして、それに基づいて任命するということになっておるわけでございます。 このような制度設計は、大学の自主性、自律性を尊重する観点からなされたものでご…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 学長の選考につきましては、法律で、学内の学長選考会議で決めたルールに基づいて、そしてそのルールに基づいてその学長選考会議が選んで、それを文部科学大臣に申出をすると、こういう手続、形になっているわけでございますけれども、いろんな事情、内紛その他あってその手続を踏んでいない、明らかに法律に決められている手続どおりになっていないといったような場合については、それをやはり、言わば拒否といいますか、ちょっと発令をその…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 国立大学の授業料につきましては、社会経済情勢、私立大学の授業料の水準等を総合的に勘案して改定を行ってきたわけでございますが、国としても、今後とも必要な財源措置など国の事業としての責任を持って対応しながら、その授業料につきましても標準額及び一定の範囲の設定を通じまして適正な金額となるように努めてまいりたいと、こう思います。 お尋ねの中に学部別授業料のお話がございました。 学部別授業料の導入につきましては、経済…
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 具体の授業料の標準の額につきましては、これは十六年度の概算要求のシステムの中で決まっていくだろうと、こう思っております。
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 具体には、そういう点についても配慮しながら構成を考えていくということになろうかと思います。
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 十数名程度を考えております。
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 具体に一人一人役割を決めてということにはならないと思いますけれども、そういうことを、実情をよく分かった人が入ってくるということはやはり必要なことだろうと思っております。
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 当然、そういう点も含めて評価をするということになろうかと思います。
第156回 参議院 文教科学委員会 第19号
○政府参考人(遠藤純一郎君) 正にそれをやるのが法人評価委員会だと思っております。
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 奨学金の事業につきましての国と学生支援機構との役割分担でございますけれども、奨学金事業の規模あるいはその貸与方式の設定といったようなことにつきましては、国におきまして政策的に責任を持って決めるということでございまして、学生支援機構につきましては、国が決定した事業規模や貸与方式等のもとでの事業執行に努めるということになろうかと思います。 したがいまして、中期目標におきましては、奨学金事業の実施に関して、法人の自助努力によ…
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 これまでの高校奨学金事業もそうでございますし、これから移管されます高校の奨学金事業につきましても、御指摘のように、地域の実情、制度のニーズ等に応じてきめ細かく対応した形で、都道府県の自主性、主体性のもとに行われていくもの、こう考えております。
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 現在、留学生関係公益法人が行っております仕事のうち、補助金を受けて実施されております留学生の宿舎の設置運営業務、留学情報の収集提供業務等につきましては、確実に実施されることが必要であるが、必ずしも国がみずから行う必要はなく、かつ、民間にゆだねた場合には、採算性等の理由により確実に実施されることが期待できないという事業の性格があるわけでございまして、こういう性格から、独立行政法人として設置されます日本学生支援機構に移管す…
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 新しくできます継承公益法人につきましても、日本学生支援機構と処遇、待遇の面で大きく変わらないような、そういう形で今検討を進めているということでございます。
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 御指摘のように、これは大変重要な施策でございますので、これの実施に必要な細目は機構の方で決めるんですけれども、文部科学大臣の認可を受ける必要がある業務方法書で定め、それをきっちり文部科学省としても、その業務方法書の認可ということを通じまして対応していきたい、こう思っております。
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 御指摘のように、奨学金事業は、奨学生からの返還金が次の世代を育成する資金として循環して運用されているということでございますから、滞納は事業の円滑な実施に重大な支障を生ずるものである、こう認識をしております。 これまで日本育英会では、滞納防止のために、一つには奨学生に対する返還意識の徹底、それから、口座振替による月賦払いの推進、外部委託による電話督促の実施等々の対策を講じてきたところでございます。 日本学生支援機構移行後…
第156回 衆議院 文部科学委員会 第17号
○遠藤政府参考人 機関保証制度でございますけれども、奨学金の貸与に当たって従来求めてきました連帯保証人や保証人といった人的保証にかえまして、一定の保証料を保証機関に支払うことによりまして、最長二十年間にわたる返還期間において当該保証機関の保証を受けることが可能となるという制度でございます。 この制度によりまして、連帯保証人や保証人の確保が困難な学生でございましても、自己の意思と責任によって奨学金の貸与を受けることが可能となりまして、学生…