遠藤和良
会議録に記録された「遠藤和良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,136 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政23 件
- 宇宙14 件
- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会46 件・46%
- 財務金融委員会16 件・16%
- 憲法調査会15 件・15%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会12 件・12%
- 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会11 件・11%
※ 全 3,136 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 私は、現在の与党案と現在の野党案の対比をしているわけでありまして、それぞれ現在の与党案に昇華、収れんされた話ですから、過去の提案の話をしているのではございません。 それから、与党の提案者に同じように聞きますが、「請託を受けて」というものを規定した理由、それから、「特定の者に利益を得させる目的で」という目的規定はつけなかった、この理由。 あわせて、私の判断では、ただいまの野党提案者の御答弁は、立件するときには個別に判断す…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 与党の提案者は、僕の質問に答えていないのだよね。もっとはっきり答えてもらいたいのだけれども、野党案にある「特定の者に利益を得させる目的で」というものを具体的に特定するのは大変難しいですよ、それよりも、請託を受けたという事実でもって特定の者を特定した方がいかにも客観的で明確ですよ、そう思いませんか、こう尋ねているわけです。それに対する答えを下さい。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 演説しなくてもいいから、聞きたいことにイエスかノーかではっきり答えてもらいたいのです。その方が論理がクリアカットできますから、ぜひお願いします。 今、与党提案者、野党提案者ともに聞きました。そして、刑事当局に聞きたいのだけれども、今、請託というものが立件の障害になっているかのような表現があったわけですが、これは刑事当局としてはどう認定をしているのか。過去五年間、こうしたことが立件の障害になっているような事実があるのかな…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 一番最初に、請託が立件の障害になっていると認識しているのかどうかという質問をしました。これに対して答えがありませんでした。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 具体的に立件されている例がきちっと報告がありました。それから、今審議中の問題だからすぐに即答できませんというのは、確かにそうだと思うのですね。現行刑法にない目的規定が入っているわけですから、これは提案者の趣旨がどこにあるのかというものをこの審議の中で明確にしていかなければ、捜査当局としては判断基準がないわけです。ということは、非常にあやふやな話なんですね。私は、さっきも確認しましたように、より客観的な事実というものによ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 先ほどもお話がありましたが、あっせん行為の範囲を与党案では、「売買、貸借、請負その他の契約」それから「特定の者に対する行政上の処分」、この形に限定をしているわけですけれども、契約というのは、要するに、国や地方自治体がいろいろな契約をするわけですが、例えば国の条約というのは他の国との契約のようなものでございますが、そういうものだとか、あるいは姉妹都市交流契約だとか、そういうものは念頭にないわけですね。一体どういうものが具…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 例えば、公務員の採用とか任用、昇格、降格、転勤、罷免、賞罰、こういうものは全部処分の対象ですね。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 それから、予算を編成したり予算の箇所づけをしたりすることがありますね。これは処分の対象ではないと理解していいですか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 今お話があった行為を対象としているわけですが、あっせんの中身なんですけれども、あっせんの中身が、例えば人の紹介、こういう人が行くからよく話を聞いてくださいよということをよくやるわけですけれども、こうしたこと自体は含まれるのでしょうか、含まれないのでしょうか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 いわゆる、行ってよく話を聞いてあげてくださいよ、そういうふうな単純な紹介は直ちにあっせん行為ではない、何か意図を明確にして、こういう方向で話を聞いてあげてくださいとか、こういうことにならないかとか、そういうことが対象になる、こういう理解でよろしいわけですね。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○遠藤(和)委員 ほかにもたくさん質問したいことがあるのですが、次回に譲りまして、本日はこの程度にします。ありがとうございました。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 公明党の遠藤和良でございます。 この委員会も月曜日から連日審議をさせていただいておりまして、提案者の皆さんは連日御苦労さんでございます。また、委員の皆さんも大変御苦労さんです。 この三日間でかなり論点が浮き上がってきたように私は思います。したがいまして、きょうは論点を整理しながら、それについて私は質問をさせていただきたいと思っております。 そもそも選挙制度というものは国民の側に立つ選挙制度でなければいけない、私はこのよ…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 確かに、非拘束名簿比例代表制度というものを導入している国は幾つかあるわけでございますが、具体的にどのような形で国民が投票し、どのような形で当選者が決まるのかというその中身については、この委員会でも必ずしも明確にそれが知らされておりません。したがって、ヨーロッパ各国で行っている中の代表の例で結構でございますから、具体的に、どんな形で国民の皆さんには投票していただいて、どんな形で当選者が決まるのか、その仕組みについて少し教…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 その中で、日本の国が今導入しようとする非拘束名簿比例代表制というのが各国の非拘束名簿比例代表制に比べてどのような利点があるのかということを考えますときに、私も平成九年の七月二十三日から八月三日まで、この委員会で欧州の選挙制度の調査に行ったことがあります。この委員会の中でもいろいろ、この際調査に行けという話があったのですが、もう既に行っております。そのときの団長は、きょうも出席されておりますが、中馬弘毅先生が団長で行って…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 この委員会でも票の横流しじゃないかという議論がたびたびあったんですけれども、個人名投票で投票してもらって、それを政党名投票にカウントするわけですから、今もお話があったけれども、横流しとかおすそ分けとかいう議論は、そもそも比例代表制度というのがわかっていない人の議論だ、こう思いますが、どうでしょうか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 私が実際見てきました例ですけれども、オランダの下院議員、これは順位をつけた非拘束名簿方式ですね。通常は名簿一位の人はその党の党首がなるのですけれども、選挙をすると、大体その政党の得票総数の九〇%をその一位の党首がとるのですよ。そして、大体十人分あるいは二十人分の当選を確定するわけですね。 したがって、この場合にどういう仕組みになっているかというと、非拘束名簿で順位があるということは結局当選基数を設けているということなん…
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 本当に比例代表制というものは死票をゼロにする制度なんですね。しかも、日本の国は日本全国でやっているわけですから、最も死票が少ない制度だと私は思うのですね。そういうことを考えると、票の横流しなんという議論はどうして出てくるのかな、こういうふうに思います。 もっと比例代表制というものをしっかり勉強してもらいたい、こう思いますが、どうですか。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 それから、個人名投票で投票していただいた方が連座制で当選無効になった。本人は当然当選無効ですけれども、それに投じた得票、これも無効ではないのかという議論がありました。これに対して、候補者は当選無効だけれども得票そのものは有効であるという根拠をもう少し明快に答弁してもらいたい。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 要するに、二つ理由があるということですよね。一つは、連座制で当選者を当選無効にするという理由はペナルティーだ、もう一つは、今度の選挙は比例代表選挙だから、個人名投票にしても、これは政党名投票とみなしているんだから、それを無効にすることはできない、こういう話でしょう。
第150回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○遠藤(和)委員 かなり明確な答弁になったと思います。 それから、これは自治省に聞きたいんだけれども、実際に新しい選挙制度で投票が行われると、開票時間に従来よりも若干時間を要するのではないかと思うんですけれども、これは、当日、即日開票して、翌日きちっと発表できるのかどうか、あるいは、翌日開票になっちゃって、最終的にはその投票日の翌日の夕方ごろになるのか、その辺の見通しを教えてください。そして、最後の議席を決めるのはなかなか難しいんですね…