遠藤和良
会議録に記録された「遠藤和良」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,136 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政23 件
- 宇宙14 件
- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て5 件
- 半導体1 件
- スタートアップ1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会46 件・46%
- 財務金融委員会16 件・16%
- 憲法調査会15 件・15%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会12 件・12%
- 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会11 件・11%
※ 全 3,136 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 総務委員会 第19号
○遠藤(和)副大臣 政策評価の結果について、各府省は、予算要求にそれを反映することを義務づけているわけです。その面では、予算にきちっと反映されている。 ただ、それを政府全体として次の年度の予算にするかどうかというのは、いろいろな判断が必要でございます。何が起こるかわからないのがこの世の中でございますから、そうした意味で、義務づけるというよりも努力義務にして、これをきちっと担保していく、こういう方向であるわけでございまして、それは政治家で…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 去る五月一日に引き続き総務副大臣を拝命いたしました遠藤和良でございます。 片山大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、中馬委員長初め理事、委員の皆様の格別の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 比例代表選挙の説明会を行いまして、そのときには十九の政党が説明を聞きに来ておりましたが、その候補者数までは定かではございません。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 法律上は、投票の記載をする場所、ブースですね、あるいは投票所内の適当な場所、どれか一カ所で結構ですという法律になっているんですけれども、私どもといたしましては、投票のブースの中にも、それから外の方にも、両方とも名簿はきちっと閲覧できるようにしてほしいということをお願いしております。 そして、ちょっと具体的な話になりますけれども、これは公平を期する意味で、各政党ともそのスペースは同じにしなければなりません。氏名も同じよ…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 それは、誘導しなくても自然に目につくところに掲示していただく。ブースの中のものは活字が小さくなりますけれども、投票所の中は広いですから、そこはかなり活字が大きいもので、だれにでも見ていただけるようなものができる、このように考えております。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 これは先ほども答弁いたしましたけれども、法律の条文といたしましては、投票のボックスの中、あるいはその他適当な場所となっていますけれども、実態的には投票所のボックスの中にきちっと名簿を掲示していただく、こういうことで努力をいたしておりまして、それは可能である。そしてさらに、それに加えまして、投票所の中にもっと大きな掲示物をきちっと貼付していただく、このようなことで準備を進めておるところでございます。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 名簿は、まず政党の名前をぼんと書いていただきまして、その後にその政党の略称、それから政党の候補者の名前を書きます。したがいまして、まず政党の名前が入りますから、どこの政党にどういう候補者がいらっしゃるのかということは一目瞭然でわかるような名簿になっております。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 名簿といいますか、これは政党の名前をまず縦書きにきちっと、日本共産党は日本共産党と書いていただく。そして、その下に略称を書いていただきまして、候補者の名前は今度は横書きでずっと名前を書いていただくんですね。 それは、こちらのサンプルを送りまして、それをもとにいたしまして、各選挙管理委員会でそれをできるだけ見やすいように掲示していただく。各選挙管理委員会におきましては、例えば老眼鏡を置くだとか拡大鏡を置くだとか、これは…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 在外投票の制度ができまして、有権者は大体六十万人近くおりますが、実際に登録をしていただいたのは六万人で、実際に衆議院選挙のときに投票していただいた方が一万七千人でございまして、さらに登録が容易にできるように進めているところでございます。 実際、各議員の皆さんがホームページをつくっていらっしゃいまして、それは世界じゅうに情報として流れるわけですから、こうしたものが日常的に選挙活動として利用できれば、世界じゅうの皆さんに…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 登録申請主義ということが原則になっております。そして、本人確認ということで、本人が登録をする、これが原則でございまして、代理登録だとかそういうことを認めていない、こういうことでございまして、直接大使館に出向いていただくことになっているわけですが、大使館の方でも御努力をいただきまして、大使館員を出張して数カ所でそういう登録の機会をつくっていただいたりしておりまして、そういう努力があらわれていると思っているわけでございま…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 在外投票制度を初めて導入いたしまして、衆議院選挙、そして今回参議院選挙となるわけでございます。 特に、今度の参議院選挙は、非拘束名簿でございますから、政党名だけではなくて個人名投票もできるということになりますので、これが本当にうまく正確に着実にできれば、今は比例代表だけに限っているんですけれども、次の機会には衆議院も参議院も選挙区選挙も考えたらどうかという議論が起こってくるんだと思いますね。 それからさらに、将来、電…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 執行経費の総額の中で融通してできるものと思っております。どうしても足らない場合は、調整費の中から出していただきます。すべて経費の中でできるということでございます。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 具体的な検討項目といたしましてお話がございましたが、機器の操作にふなれな人に対するアドバイザーをつけるとか、あるいはセキュリティーの問題をどうするか。 セキュリティーの問題というのは、要するにだれがだれを投票したかわからないとか、どこの投票はどうだったかという投票の実態がわからないということで、オープンネットワークを使わない。ですから、投票所ごとにそこで完結してもらって、そのフロッピーディスクを開票所に持ってきてもら…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 事実関係でございますので、経過を順番に説明しますと、平成六年の小選挙区比例代表並立制を導入する公職選挙法の改正におきまして、投票方法は記号式投票とされたところであります。しかし、その法改正に先立つ、当時の連立与党と自民党によります政治改革協議会の合意事項では、「投票方法は、記号式の二票制とする。なお、参議院議員の選挙制度との整合性を考慮して、今後引き続き検討する。」このようにされました。その後、平成七年に、自社さ連立…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 トライアルとして考えている法案の中では、投票用紙に自書して投票することを規定した例の公職選挙法四十六条の関係ですけれども、これらの規定にかかわらず、電子投票機器を用いて投票を行うことができるような特例規定を置く、こういうことで電子投票を可能にする、こういうふうな法律の枠組みを考えております。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 憲法十五条三項では、成年者による普通選挙を保障しているわけですけれども、具体的に何歳からであるかということについては、法律にゆだねているわけですね。したがいまして、公職選挙法で二十歳と決めているわけですけれども、民法上の年齢と理論的に同一である必要はあるのかというお尋ねであれば、それは必然性はない、必ずしも一致しなければならないということではありません。 しかし、実際問題といたしまして、経済社会において自己のために司…
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 そうではございませんで、いわゆる民法上の成人という規定と公職選挙法上の選挙権年齢は、理論的には一致する必然性もないけれども、それを異にするだけの積極的な理由を見出すのはなかなか難しい、こういうことでございます。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 民法や刑法等の成人年齢に合わせまして選挙権年齢が引き下げられた場合は、これは責任を持つ若者として、当然政治に対しても関心を持っていただけるということでございますから、そういう若い人たちの意見が政治に直接反映される、そういう意味ではメリットはあると思います。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 お尋ねの件は、昭和四十六年に調査をしたんですけれども、その結果は、十六歳から十九歳までの層も、それから二十歳以上の人たちの層も選挙権年齢を引き下げることに反対の人が多い、そういう調査結果でした。そして、その傾向が昭和五十三年ごろまで変わっていない、そういう状態があったものですから、その後は調査をしておらないわけでございます。
第151回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○遠藤(和)副大臣 憲法第四十四条は、両議院の議員は、その選挙人の資格は法律で定める、このように規定しておりまして、また憲法第十五条三項は「成年者による普通選挙を保障する。」こう規定しているわけでして、一定年齢の選挙権また被選挙権も法律でこれを決めているということでございます。 選挙権と被選挙権の年齢に区別を設けておりますのは、社会的経験に基づく思慮と分別ということを期待したものでございまして、この年齢がそれぞれ適当であるとされているわ…