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公明党衆議院
総発言数
3,136
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
2001/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会46 件・46%
  • 財務金融委員会16 件・16%
  • 憲法調査会15 件・15%
  • 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会12 件・12%
  • 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会11 件・11%

※ 全 3,136 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,136 20 を表示
公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 選挙公報を点字でというお話でございますけれども、現行ではなかなか難しい問題があるわけですね。限られた期間内に点字訳を全部調製するというのは、物理的にマンパワーの方から考えても難しいということでございますが、特に都道府県の選挙管理委員会ではいろいろ工夫をしていただいておりまして、直ちに選挙公報ではないのですけれども、選挙の候補者の氏名とかあるいは略歴等を点字で掲載した文章を選挙のお知らせという形で配付していたり、あるい…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 通常は、おおむね五十人程度以上のベッドを有するところは不在者投票ができる施設にするということでございますが、この五十人というのも、例えば二つ施設があって共同の管理者であるという場合には、共同の管理者がきちっと両方ともの施設を十分に監督し管理できるというものであれば、二十五と二十五であっても、それは投票できるようにするとか、弾力的な運営は可能だと思いますね。実態に即しまして、そこの施設長が選挙の管理責任者としてきちっと…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 いわゆる最高裁判所裁判官の国民審査ですけれども、これは憲法に規定されておることでございまして、大変重要な話なんですね。憲法が要請している趣旨にきちっと合った形で行われているかどうかということは、絶えず検証していく必要があると思うのですね。 問題は、審査公報が非常に難しくて、国民の皆さんにわかりにくいというような話があります。これは裁判官から提出された掲載文をそのまま載っけているわけです。ですから、出される掲載文そのも…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 私も同じような考え方がありまして、この席で、そのときは質問者でしたが、質問をいたしまして、そのときの答弁が、会議録がございますので、若干申し上げたいと思います。 要するに、このあっせん利得処罰法という法律は公務員に対する法律である、そういうふうに整理をいたしまして、私設秘書は公務員ではないので除外した、そういう答弁者の答弁でございました。そして、なお私が、議員の意を体して私設秘書が行為を行った場合はどうなるんだと聞き…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 私は、そのときの質問で答弁者の答弁に納得いたしましたものですから、賛成をしたわけでございます。 その状況はどういう状況かといいますと、まず、私設秘書が国会議員と意思を通じてやった場合は、国会議員が処罰されますということですね。そしてまた、共同正犯ということもありまして、私設秘書自身も処罰の対象になる。この私設秘書が単独で自分の意思でやった場合のみ、これは処罰の対象になっていませんね。私設秘書であるということでやったこ…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 公設秘書は、国民の税金を報酬という形でいただいている国家公務員でございますから、これは国会議員と関係なく、自己の利益のために行っても、これは公務員としてあるまじき行為をしたということでございますから、処罰の対象にする、これは当然のことでございます。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 公設秘書の皆さんもきちっとした特別職の公務員でございまして、その採用につきましては、確かに議員個人の判断ということがあるわけでございますけれども、身分といたしましては、きちっとした特別職の公務員でございます。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 公設秘書のお給料は国民の税金からいただいているわけでございまして、私設秘書はそうではございません。全く、国民に対して奉仕をするというのが公務員の仕事でございまして、大きく違っていると思います。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 おります。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 私のところは、私設秘書は大変少なくて、女性一人でございますから、当然、ほとんどの仕事は公設秘書の人にしていただいているということでございます。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 何度も繰り返しますけれども、この法律の主たる目的は、公職にある国会議員並びに公務員たる公設秘書に対してあっせん利得を処罰するという法律でございます。したがいまして、その他の私設秘書の皆さんを対象にしていないけれども、国会議員が私設秘書に命じて違法な行為をさせた場合は国会議員みずからが処罰される、あるいは国会議員と同意して正犯で犯罪を起こした場合は共同正犯として私設秘書も処罰される、こういう法律の仕組みになっております…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 法律を審議したときは非常にクリアカットに議論をさせていただきまして、今突然のお尋ねでございますから、そのクリアカットの部分が十分に出てこないかもわかりませんけれども、請託というものを条件にしたというのは、やはりきちっと請託があってあっせんが始まるわけですから、請託がないものについてあっせんのしようがない。ですから、あっせんの出発点として請託があったということをきちっと立証しなければ、これは刑事訴追としても大変難しい問…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 誤解がないように申し上げますけれども、その当時、私どもは法案を出していた方でございますから、法案に対して私は与党質問をしておるわけでございますね。ですから、当然、私自身としても、あっせん利得処罰法については請託というものを条件にすべきである、こういうふうな認識は持っているんですが、この法案に反対している方々の中には、そういうことは外すべきであるという議論があるけれども、そういう議論に対して提案者はどういたしますかとい…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 平成十二年ころのことを思い出しながら、今記憶を鮮明にしているんですけれども、この第三者供与を明文しなかった理由といたしましては、当時の答弁者、これは公明党の久保さんなんですけれども、私の質問に対して答えているんですね。それは、実質的に政治家が支配をしている団体等に供与があった場合は、第三者という明文規定を置かなくても政治家自身が財産上の利益を得たと認定することができる、こういうことでございまして、特別に第三者としての…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 契約と行政処分に限定した理由は、政治家というのは政治活動の自由があって政治家の役割が果たせるわけですから、その政治活動の自由をこの法律で束縛するのは本末転倒するわけでございます。政治活動の自由を保障した上で、かつあっせん利得の処罰を厳格にする、そういう意味で、行政の中でも処分とか契約とかいう形に限定をした、こういうことでございます。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 法律というのは、一回制定をしますと、自分で歩くことができます。したがいまして、やはりそうした東さんの、政治家は本来善意に基づく行為を行うべきであるという認定のもとにすべての行為をその対象とできるような法律にすると、今度は逆に、捜査当局が強権、大きな権力を持ちますと、当然恣意的な法の運用ということが考えられるわけでございますから、法律は限定的にかつ客観的にそれをきちっと担保できるような仕組みにした、こういうことでござい…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 私どもは、現実の選挙制度に則してそれを実行するという役割を担っているわけでございまして、今総務大臣がおっしゃったとおりでございます。 今後の選挙制度をどうするかというのは、これは各党各会派が御議論をいただく問題であると認識をしております。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 永住外国人の皆さんに地方選挙権を付与するこの法案には、長い経緯がございます。 私は、今現在はこういう立場でございますけれども、私の所属する公明党といたしましては、これを最初から、人権に関する大変大切なものでございまして、また、日本が開かれた人権大国である、こういうことを高く外国にも表明するという意味からも大切な問題ととらえておりまして、本日、この委員会に御出席の中野寛成議員とともに、一緒になりまして民主党の皆さんと議…

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 これは政党間で、与党の中でそういうふうなお話し合いがされたということを、私は、新聞で聞いている立場でございまして、真実かどうかを検証する立場ではございません。

公明党総務副大臣2001/06/11

151衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○遠藤(和)副大臣 先ほど北川議員、憲法の中の地方自治の関連のところでお話しになりましたか、住民というものをどう理解するかという長い憲法解釈上の問題があったわけです。住民というのは、単なる住民なのか、日本国民たる住民なのかという話があったわけですけれども、最高裁判所の判例が出ました中で、地方の住民である永住外国人の皆さんに地方の選挙権を付与する問題は立法府の中の裁量権の範囲であるというふうなお話があったものですから、私ども、それをきっか…