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自由党参議院
総発言数
389
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1950/05/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会95 件・95%
  • 選挙法改正に関する特別委員会3 件・3%
  • 懲罰委員会2 件・2%

※ 全 389 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

389 20 を表示
自由党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○遠山丙市君 ちよつとそれに附加えて……。今の問題ですが、一口に申しますと十一枚目のAというところにあります問題は、吉田茂氏に対しましては全然証拠はない、こう書いてある。Cのところではただ増田氏の件に触れておりますが、これはただに佐藤調書のみに謳つている、こういうふうになつている。そうして見ると、一方においては全然証拠がない、片一方は沢山のいろいろの証人の証言中認められる事実なく、而もただに調書の中に増田氏云々ということだけがある。この…

自由党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○遠山丙市君 この第五の「政界の要職」の所ですね。大体言い盡されたようでありますが、「政界の要職に在る者が」とこうここで区切つてあります。それから「警察ボスと称せられる人物であり、現に刑事被告人である佐藤昇から政治献金を受けたことは明白な事実で、」とこう抑えておる。そうしてこの政界の要職に在る者がこういうようなよくない人間から献金を受けたことは明白である。こういう工合に抑えているところから見まして、どうしても「政界の要職」という所は、人…

自由党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○遠山丙市君 今の大野委員の御言葉ですが、「荻外莊の費用として費消されたことが認められる」と、こう断じてある。そうして次に証拠の関係で吉田さんを外しておる。ここでありますが、大野さんの先程のお話でも一先ず推定は受けている、推定は受けている、反対の証拠がなければ覆えせないのだ。ところが小切手の関係、荻外莊に入つた関係、吉田さんの口座に入つた関係ということは幾多の証人によつて明らかである。それは明らかでありまするけれども、今まで喚びました証…

自由党1950/05/02

7参議院 法務委員会 第37号

○遠山丙市君 後の二行目の文句は佐藤昇から政治献金を受けたことは明白な事案であるとこういう断定をしておりますから、その前に政界の要職ということが頭にくつついておるのを見ると、十一枚目にあります点等から考えて見て、どうも結び付きが惡い。だから明白な事実として見ると明白なることをやつたのは誰だ、この明白なる事実がぼけて来るから初めの方もぼけて来るのでいいのですが、後がはつきりしておりますものですから、そこのところだけ御考慮願いたいとこういう…

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 本法の立法の目的は調査士を保護することにあるのか、又は調査士を監督取締るということにあるのかどうか、この点がはつきりしておらないのでありますが、お答え願います。若し調査士を保護することが目的とするならば、その理由はどういうのであるか、若し又監督取締ることが目的であるならば、誰が監督するか、その登録機関が法務局、又は地方法務局であることから一応これらの官庁が監督権を有するとも解されるのでありますが、明瞭を欠きまするので、こう…

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 次は、本法によつて土地家屋調査士という職業が法律上認められるということになりますね。どうもこの職業を認める必要性というものの根拠が乏しいように思うのですが、承つて置きたいと思います。そうして並びに、こういう工合に立案せられることでありますから、いろいろな例を御参考になつたと思いますが、例えば諸外国に土地家屋調査士又はこれに類するものを法律的に認めた例があれば承わりたい。

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 外国の立法例は……

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 次は土地家屋調査士という職業を法律上認めることになりまして、従来誰でもできた土地家屋の調査測量、又は申告等が今後は事実上調査士の手を通じなければできないということになる。そういたしまするとこれに伴なつて生ずる弊害というものも、相当あると考えます。現にこの間委員会を通過しました司法書士法があるために法務関係、裁判所関係の一切の書類はその手を通じなければ容易にこれらの官庁に提出することができない、むずかしい、こういう点は考慮し…

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 それから調査士の報酬の基準は調査士会がその会則、第十四條四号で定めるところによることになつておりますが、この基準に従わずに報酬を受けた調査士に対する処分というものはどうなるのです。それから調査士会は第十三條によつて、その設立は任意である、従つて調査士がこれに加入すると否とは任意であると解されるのでありますが、調査士会がその会則に従わない調査士に対する処分としては、除名ということが考えられますが、併し除名されましたところで、…

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 最後に一点だけ……。調査士は二つ又はそれ以上の法務局又は地方法務局の管轄地域に同時に数ケ所の事務所を設けることができるかどうかという問題であります。例えば東京、浦和、千葉という三ケ所にできるかどうかということ、若しできるといたしますれば、その場合に各地の法務局又は地方法務局にそれぞれの手続、登録手続をしなくちやならんものかどうか承わりたい。

自由党1950/05/01

7参議院 法務委員会 第36号

○遠山丙市君 御説明のようにその第八條本文と、それから第二項のところで、まあそういうことは頷かれるのでありますけれども、この弁護士会でも事務所の数の問題じやなかなか御承知のように揉めたものでありまして、どうもこれじやぱつとしないように思うのでありますが、やはり今御説明のようなことで、大体一つの事務所より認めんというようなことに落ちつくということになるのでしようか。これは会則上頗る私は疑問だと思いますから、重ねてお伺いいたします。もう少し…

自由党1950/04/26

7参議院 法務委員会 第32号

○遠山丙市君 今の土地台帳法ですね。やはり今委員長の仰せになられた通りでありますから、これは見通しの問題であつて分らぬですけれども、通るというつもりで出て来ているのですから、今も言われますように、あとになる。実際上こつちは纒まるというわけに行かぬと思いますが。如何にも向うが通らなかつた場合において、実際において廃案のような形になる虞れがあるわけですけれども、ここで審議して通して置いて頂くといいと思うのですが、どうでしようか。

自由党1950/04/26

7参議院 法務委員会 第32号

○遠山丙市君 速記は要らんですよ。

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 関連したことで恐縮でございますが二三点委員長にお尋ねしたいのでありますが、委員長が三月二十九日八時半の夜行で大阪に出張されたと聞いておるのでありますが、それから四月一日に帰京せられた。この出張は只今委員長からのお答えのように、商法改正に関しまする件の御調査で向うに出られた。これは江戸堀の金森旅館、こういう工合に我々は聞いておるのでありますが、商法改正に関しまする御調査で御出張になつて、それを調査せられたというふうな今のお答…

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 断じてない。

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 そういたしますと、商法改正に関しまする以外、いわゆる勢の赴くところ委員長の取扱つておられます五井産業事件のこの問題に関しても相当花を咲かしたのではないかとも察せられるのでありまするが、この問題に対して四日、五日に新聞に現われましたようなことに触れました話も出たものでしようか。どうでしようか。

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 いろいろな話といいますと、商法改正に関しますること以外に五井産業事件のことにも関しましての話ということがいろいろな話ということになるのでありますか。

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 はあ。それはあれですか、いろいろな話の中にはいわゆる四日、五日に詳細に現れました、ああいうような内容まで触れた話まで及んだのでございますか。

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 そういたしますと、今私が申上げました記者諸君、殊に政治部門を担当しておられません社会部の記者諸君が大阪の方へ出掛けておりました事実はございますか。東京から……

自由党1950/04/25

7参議院 法務委員会 第31号

○遠山丙市君 社会部の記者も。