道正邦彦
会議録に記録された「道正邦彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,133 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労政局長
- 直近の発言日
- 1973/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会84 件・84%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 1,133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 従来職業安定所でやりていた仕事を地区協会にまかせるわけでございます。したがって地区協会にまかしたからいままでよりも事態が悪化するということは、私はあってはならないと思いますし、そういうことについてもしあれば、これは地区協会に対する勧告あるいは監督命令等の是正措置がございますから、そういうことを通じまして改善をするということで事態を改善する以外にないと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 これは改正法の中に勧告制度あるいは改善命令、監督命令を出すという仕組みがございます。そういうのを発動するということで是正するということであります。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 港湾労働の窓口は、一般の窓口に比べましていろいろの問題がございます。職業安定関係の職員は非常に苦慮をいたす場面も多いのでございますが、そういう問題について第一線の職員は、現地の実情を踏まえながらいろいろ知恵も出して処置をいたしておるわけでございます。中にそういう問題があることも御指摘のとおりだと思いますけれども、これは改善命令を出す。最終的にどうしても改善、監督命令に従わないということであれば、これは地区協会として定款の…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 全国的にそういう関係の統計を集めておるわけではございませんので、いままで何件あったかということは手元に数字がございませんが、各港ごとに指導を加えて処置をしているというのが実情でございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 登録制度をとっておりますので、出頭義務は大前提としてある。したがって出頭していただきまして、求人がないという場合に不就労ということで雇用調整手当を支給するという仕組みになっておりますから、これは出頭していただくのが当然かと思います。 休暇の問題につきましては、これは現在の労働基準法の規定によりまして、事業場に継続して雇用されるというのが前提でございますので、日雇い労働者についての規定はないわけでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 出頭奨励金について大蔵省に予算要求をした事実はございません。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 私は数年前に安定局の審議官という仕事をいたしておりまして、港湾労働関係の組合の皆さんとはたびたびお目にかかりました。いろいろ公式、非公式に意見の交換をやったのも事実でございます。何とか出頭を高めたいという私の気持ち、これはいまでも変わりありませんし、何が原因で出頭が悪いか、この原因を探求して改善をはからなければならぬという問題意識も私持っております。何か資料をお持ちのようでございますけれども、私の記憶におきましては、公式…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 今回法律の大改正をいたしまして、抜本的な改善をはかるわけでございます。この制度が所期の目的どおりに円滑に運用されるようにすべきは当然でございますが、そのために役立つことであるならば、いろいろな点につきまして検討し、改善を加えることについては全くやぶさかではございません。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 国が行なう仕事を特定の公の法人に委託をするというケースはかなりあるように思います。労働省の所管で申し上げますならば、端的な例が訓練局の検定協会というふうにお答え申し上げたわけでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 公の法人を法律に基づきましてつくりまして、まかせる限度におきましては公的な意味を持ってくるわけでございます。その目的が国家的な性質を帯びていること、あるいは設立が国の意思にかかわること、それから特別の監督に服すること等、公法人としての共通の制約がございますけれども、そういう限界内におきまして国家的な公権的な作用を果たす、これは御指摘のとおりでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 検定協会が行ないます検定も国家検定の代行をするわけでございますから、性質は若干違うと思いますけれども、国家的な権限の代行という意味では同じだと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 使用者の団体は団体でございますけれども、これは単なる使用者の団体ではございませんで、法律に基づき国の認可により設立され、公的な法人格を持っている団体でございますから、そういう意味では検定協会と法律的な性質は同じだというふうに思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 技能検定協会と地区協会、これが法律的の性格としては同じだというふうに思いますけれども、実態的に見ましてかなりの差がある、これも御指摘のとおりでございます。しかるがゆえにその業務の運営につきまして、労務管理、雇用調整規程をつくらせる、これは労働大臣が認可してやる、役職員の任命は労働大臣の認可、それから職員についても欠格条項がある、業務運営について不適当な行為があれば罷免も命令できるというシステムになっているわけでございまし…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 施行当初は月間の不就労、いわゆるあぶれも多くなく、順調にすべり出したわけでございますけれども、その後の推移を見ますると、月に十日以上も不就労、つまりあぶれる。法律をつくり、国が介入してやっている制度であるにかかわらず、月の三分の一もあぶれるということでは、これは放置できないということでございます。 その原因をいろいろ検討してみますならば、基本的には港湾労働をめぐる近代化、機械化等の推進によりまして労働力需要が全体としては…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 基本的には先ほど申し上げましたように、安定所にプールして登録してあるかもわからぬけれども、個々の事業場から見ると自分たちのためにつくられている制度だという意識が乏しいということが根っこにございまして、四十三年度以降ぐらいから急激に不就労がふえてきたというふうに思っております。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 基本的には制度に問題があるというふうに申し上げていいかと思います。ただこれを動かす主体は、安定所でもございますけれども、事業主でございますので、事業主の方々の御理解の不足ということも大きな原因かと思いますが、同時に、他方におきまして港湾労働者の側にも問題なしといたしません。たとえば雨天日になりますと不就労がふえるというような現象も出ております。全体の労働者を律するわけではございませんけれども、労働者側にそういう問題もある…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 確かにおっしゃるように港湾労働者の皆さんが働く職場というのは、ほかの一般の産業の労働者の働かれる職場と比べまして問題があると思います。労働自体が重激労働でございまするし、また環境も決してよくない、危険もあるということもいなめない事実かと思います。しかし基本的にそういう問題を解決するのは、賃金問題、労働条件等はやはり労使の交渉を通じて改善をはかっていくというのが本筋だろうと思いますので、そういうことと相まって、今回の改正も…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 快適な職場にする必要がある、これはもう御指摘のとおりでございます。そのためには、基本的には賃金問題であろうかと思います。これは労使の話し合いで、一ころに比べますならばかなり改善を見ております。しかし労働の実態に見合った賃金が出されておるかどうかまだまだ疑問なしといたしませんので、これは今後の労使の交渉によって改善をされることを心から期待するわけでございます。 行政当局としてやるべきこともいっぱいございます。たとえば安全衛…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 一部は御指摘のとおりでございますが、解任命令の点につきましては二十五条の四十九という規定がございまして、「労働大臣は、協会の役員又は雇用調整業務に従事する地区協会の職員が」法律に違反したとき、「又は雇用調整業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、」「解任すべきことを命ずることができる。」という規定が置かれているわけでございます。この両方をおっしゃったものと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第19号
○道正政府委員 二十五条の二十七は役員の欠格条項でございますから、二十五条の二十七各号のいずれかに該当する者は初めから役員になれないということでございます。 それから二十五条の三十に役員以外の職員についての規定がございまして、その第三項に、「第二十五条の二十七各号のいずれかに該当する者は、雇用調整業務を行なってはならない。」ということになっておりますので、職員についても同じような欠格条項が働いてくるわけでございます。 それで解任のほうは…