道正邦彦
会議録に記録された「道正邦彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,133 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労政局長
- 直近の発言日
- 1973/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会84 件・84%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
※ 全 1,133 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 日本におきましては、御承知のように現行法は、職業安定機関が登録をいたしまして紹介をするというシステムをとっておるわけでございますが、波動性に対処して、各国それぞれ国情に即しまして苦心の法制化、制度化をしておるわけでございます。アメリカやイギリスのように労働組合が労働者を常用、日雇いを含めましてコントロールしている場合には、一種の労務供給事業を組合が行なう、使用者のほうがむしろ使わしてもらうという形で雇用が行なわれておるわ…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 技術的な点は若干の相違がございますけれども、考え方といたしましてはハンブルグ、ロッテルダム等、要するにドイツ、オランダが先例になると思います。なお、オーストラリア、ニュージーランド等も同じような考え方で仕組まれているというように承知いたしております。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 御専門の先生から御指摘いただきましたけれども、定数決定機関といたしましては、先ほどお述べになりましたように西ドイツの場合には三者構成がとられております。定数の決定につきましては、今回の改正案におきましても現行法どおり労働大臣が決定する、その決定にあたりましては港調審の意見を聞くというシステムをとっております。就労配置につきましては、全港湾経営体協会、GHBVというのが行なっております。 それから賃金につきましては、西ドイ…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 雇用関係はあくまで事業主と紹介をした労働者との間に生ずる、これは事実で、否定のしようがないと思うわけでございます。ただ、一種の共同雇用体制を考えます場合に、船主や荷主のあり方をどういうふうに考えるか、この問題になりますといろいろ議論が出てくると思います。港湾調整審議会の場におきましても、その点については非常に熱心な御検討がございました。基本的に船主や荷主の協力がなければ、港湾業者と港湾労働者だけの問題として解決するには、…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 その点は基本的な問題でございます。 擬制をいたしますならば、地区協会が使用者責任を負う。これはすべての社会保険についても負う。そのかわり団体としては法律に基づいて労務供給事業を行なう、こういう仕組みになるわけですね。それも一つのやり方でございます。その点についてさらに港調審の場においては、先生が御議論をお進めになっておるように、第二の問題としてございました。われわれとしては、そういう考え方をとるのも一つの考え方だ、十分成…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 御意見はよくわかるわけでございますけれども、先ほど申し上げましたような経緯で、当面一歩前進ということでこういう形の法案を御提出申し上げたわけでございます。 なお、外国におきましても共同システムは各港ごとにできておりますけれども、雇用関係は依然として個別の事業主との間にあるという点も、あわせてつけ加えさせていただきます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 ILOの考え方としましては、プールシステムを前提にしていろいろ条約案、勧告案ができているというふうに思いますけれども、条約案につきましては、少なくともどういう形のプールシステムをとるかということは明記されておらないというふうに思います。いずれにいたしましても、波動性に対処するためのプール制でございます。したがいまして、いろいろ考え方がございますので、擬制をいたしまして、個々の事業主との間で雇用契約が事実上生ずるのを使用関…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 これは、こういうシステムをとりました場合には、労働基準法の一般原則に戻って適用するということにならざるを得ないというふうに思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 労働基準法の規定による年次有給休暇制度はないということでございますが、労使関係の交渉によりまして、何らかの形で今後積み上げていくというととは可能でございますけれども、労働基準法による年次有給休暇は、御指摘のような条件が必要でございますので、適用がないわけでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 港湾労働者の福祉政策を考えます場合に一番問題になりましたのが、実は年金の問題でございました。これは常用の港湾労働者についても問題でございますけれども、日雇い港湾労働者についても年金制度について何か検討すべきじゃないか、そうでないと魅力ある職場というふうにいえない、一般的に年金が拡充され、五万円年金というのが問題になっている時代に特にそうであるという議論がございました。この点については、十一月の十七日に建議をいただきまして…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 われわれといたしましては事務的に厚生省当局と折衝をしたのでございますけれども、結論を得なかったわけでございます。今後も、非常にむずかしい問題でございますので、必ずしも前途は容易じゃございませんけれども、何らかの形におきまして年金制度について手厚い措置が受けられるように検討をしてまいりたいと思います。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 強制加入の点につきましては、地区協会をせっかくつくるわけでございますので、その地区協会の会員になることによって、波動性に伴う日雇い港湾労働者の使用が円滑にいくというシステムになっておりますので、例外はあると思いまするけれども、大部分の事業主に加入いただけるものというふうに考えるわけでございます。もし加入をしない場合に同じ扱いであれば、これは入っても入らなくても同じであるということになりますけれども、入らない場合には、たと…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 法律の立て方、要するに理屈の問題といたしましては、港湾業者の中に、自分のところは全部常用でまかなうのだという事業場もあり得るわけでございます。そういう場合に、われわれといたしましては、そういう場合であっても加入をしていただきたいというふうに思いますが、これは法律の仕組みとしては加入強制がしにくいということで、現在のような仕組みにしたわけでございます。したがって、一人でも多く、一事業場でも多くというか、全員、全事業場に地区…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 港の運営について例外なくすべての事業主の協力が必要だ、また自分のところでは登録日雇い労働者は使わないという場合であっても、一港湾業者として全体のために奉仕すべきである、これは御指摘のとおりだと私も思います。ただ法律の仕組みとして、自分のところは全然使わないという事業場、これは少ないと思いますけれども、あり得るわけでございます。また、現にあるわけでございます。そういう事業場にまで加入強制をすることはどうか。これはあくまで業…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げました計画におきまして、積算上、いままでは月十六日というふうにきめております。ところが、実際は十日前後ということになっておりまして、十六日の計画の日数まで到達しておらないのが現状でございます。 今後の運用につきましては、港ごとに事情も違ってくると思いますので、この点は各港の雇用調整規程の問題でもございますので、全国的な調整は必要でございまするけれども、港の実情に応じ、十六日を下回ることはない…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 現在、定数は五千百人程度でございます。実数はそれを下回っております。なおかつ、月間の就労は十日前後ということでございます。今後法律改正の暁には、着実に就労日数がふえてまいると思います。したがって、現在の定数をさらに削減するということは、現在のところ全く考えておりません。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 そのとおりでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 現行法は、二カ月以上であれば常用ということになっておることは御承知のとおりでございます。常用であれば、港湾労働法の日雇いについての規定の適用がなくなるわけでございます。要するに、常用ならば自由に雇えるという仕組みになっておったわけでございますので、その規定を活用といいますか利用いたしまして、いわゆる季節需給的な雇用者を常用という名目でかなり多数採用し、これは大体登録日雇い労働者の三分の一ぐらい、三割ぐらいの多数にのぼった…
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 法律の専門家の先生に恐縮でございますけれども、要するに、法律概念の相対性と申しますか、本法にいわゆる日雇い労働者は六カ月ということにしたわけでございますから、ほかの法律は従来のとおりということになるわけでございます。
第71回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○道正政府委員 現行法におきましても失業保険の適用はございませんから、改正法におきましてもございません。