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立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
4,729
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2016/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 4,729 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,729 20 を表示
民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 新しい法務省の調べによれば、六百八十九名の無戸籍の方がいるということでありますが、多分これは、把握できている最少という言い方は変でありましょうけれども、実態としては多分把握し切れていない方もいるということを考えれば、これよりも数は多いのかもしれないということは想像がつくのかなと思っております。 そのうち、無戸籍となる理由というのは嫡出推定の問題によるというものが七〇%以上、八割近くがそうなんだということでありますので、この嫡…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 私がいろいろ聞いたところによりますと、当然といえば当然なんですけれども、戸籍がないと住民票がつくれないということもあって、選挙権の行使ができないとか、印鑑登録ができないとか、マイナンバーの取得ができない、国民健康保険、国民年金への加入ができない、あるいは運転免許証の取得などにも障害があるといったようなこと、場合によっては銀行口座の開設もできない、あるいは賃貸借契約、こういうこともできない、平たく言えば携帯電話の契約などの法律…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 そうなんですね。戸籍法による出生届が出て初めて住民票がつくられる、そこに人が存在しているから自動的に住民票がつくられるものではないんだということであります。すなわち、出生届が出されなければ住民票もつくられない。 それでは、もう一点だけ総務省に突っ込んでお伺いしますけれども、そういうケースであっても何らかの方法で住民票をつくる、要するに、戸籍がなくても何らかの方法で住民票をつくれるケースというのは全くないんでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 具体的にどんな事案ですか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 今話がありましたとおり、認知などの件について法廷で議論をしている、そういった事実があれば住民票をつくることができるんだということでありますけれども、そもそも戸籍を持てない方というのは、さまざまな理由で出生届を出さない、出せない、出したくないということが背景にあるわけですから、そういう方があえて認知のさまざまな手続を法廷の場でやるというのは、なかなか考えがたいケースの方が多いのではないかというふうに思うんですね。 そういう意味…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 今の説明は、聞いている方もおわかりになったと思いますけれども、百日と決めた根拠は、民法七百七十二条の嫡出の推定、これの第二項に規定しております、婚姻成立の日から二百日を経過した後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する、この二百という数字、それから、同じ第二項ですけれども、婚姻の解消もしくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するという、この三百という数字、この二つから導き出されたのが百…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 それでは、二百日を超えて生まれた子は嫡出推定の及ぶ子ということで、実は私も、今回調べてみたんですが、両親が結婚してから五百日か六百日目ぐらいに生まれているようでありますので、私は民法で言う七百七十二条の第二項該当ということになるんでしょうか、二百日より後に生まれているから。それでよろしいんでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 そこで、もう一つお伺いしたいんですけれども、昭和十五年の、先ほど言いました、内縁関係があって、その後に婚姻して二百日以内に生まれていても嫡出子だということでありますけれども、これを設けた理由といいましょうか、これの実数といいましょうか、あるいは、こういうことを発するわけですから、これは法律ではありませんので、立法事実という言い方をするのは適切かどうかわかりませんけれども、これに該当する件数というのはどういうふうに把握している…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 要するに、昭和十五年の、二百日以内でも嫡出子ですよという、このことについては、実際、事実がどれぐらいあるのかわからない。 あるいは、さらにまた、二百日を超えた後に生まれた子、これは七百七十二条の二項に規定するところでありますけれども、嫡出の推定、これは多分数限りなくある。もしかしたら一般の子供のほとんどがそうなのかもしれない。結婚して時間がたてばたつほどそういうケースが多くなるわけですから、ほとんどがそうなんだろうということ…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 法的安定性で両者に違いがあることは理解はするんですけれども、であるならば、法的安定性の少ない方、すなわち、二百日以内に生まれたというところを少しでも減らすということは非常に大事なことかもしれないと思うんです。 その上で、二百日と決める合理性はどこにあるのかというのはいかがでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 正直申し上げまして、私は、このルールがいいとか悪いとかということを判断できるぐらい知識がまだ深まっていないんですけれども、聞けば聞くほど、なぜこの二百日があるのかなというのがだんだんわからなくなるというか、立法事実といいましょうか、そういう点でも、これを本当に存置する意味があるのかないのかというところは、もう少し勉強しなきゃいけないなと思っているところであります。 なぜこれにこだわるかというと、今回の再婚禁止期間の百日に直結…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 余りこういう問題をぎりぎりやっても仕方がないところもあるのかもしれないんですけれども。 通常、我々が議員立法なんかをつくるときにいつも言われるのは、立法事実があるのかどうか、社会にそういうニーズがあるのかどうかということをよく言われるわけですが、この点については、これは明治からずっと続いているという認識でいいんでしょうか。特に立法事実がどうこうということは、法務省としては特段、現時点でも考えていないということなんでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 それでは、民法七百七十二条二項の三百日規定についての例外というのはあるんでしょうか。これについて教えていただけますか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 今御説明いただいたのは、七百七十二条の規定にかかわらず、離婚後、婚姻の解消後の新たな懐胎であることが証明できれば嫡出推定の三百日以内というものは適用しない、これは平成十九年五月の民事局長通達というふうに理解していいでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 それでは、今の、平成十九年の一〇〇七号通達に該当するケースというのは年間どれぐらいあるんでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 平成十九年通達、年間、二十六年でいうと二百四十件程度があるということでありますけれども、この通達の意味するところ、なぜこういう通達が出たのかということ。なぜこういう通達を出したか、出した理由、出す意味、これについて、もう少しかみ砕いて説明いただけますか。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 すなわち、何でこんなことをくどくど一々聞いているかというと、三百日というふうに決まっていると、三百日を何かそのまま額面どおりきっちり守る、これが嫡出推定の基本ルールだというふうには思うんですけれども、目的というのはそうではない。三百日を厳格に適用することが目的ではなくて、きちんと子供の親が特定できるということが多分一番大きな目的なんだろうというふうに思うんですね。 そこで、改めてなんですけれども、嫡出推定制度の意義というか、…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 まず一つ確認したいんですけれども、嫡出推定制度というのは、子供の法的身分関係を早期に安定させるんだ、お父さんが誰かということを決めるというのは直接的な目的でありますけれども、本当の目的は子供の法的身分関係をちゃんと安定させるんだ、そのことによって、最終的にはそれは子供の利益、子供のための制度だという確認でいいですよね。子供のための制度なんだということですよね。

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 それで、局長、ちょっと誤解しないでいただきたい、私は、嫡出推定の仕組みというのを全廃すればいいというふうには必ずしも思っていないんですね。ただ、嫡出推定の現在の仕組みがあるがゆえに、冒頭にも言いましたとおり、戸籍のない人たちが出ざるを得ないという実態がある、これをどうやって解消していったらいいのかなということを何か探りたいという思いで、こういう質問をしているんです。 それで、今話を聞いてみると、私にはやはりどうしてもまず一つ…

民進党・無所属クラブ2016/05/20

190衆議院 法務委員会 第19号

○逢坂委員 そうですね。ただし、その違いがあるというのは、先ほど言いましたとおり、二百日を一つの境にして法的安定性に違いがあるんだという説明だったわけですね。 ただ、その法的安定性に違いがあるんだという説明ですけれども、それは人の決めでありますから、ではなぜ二百日を決めたんだというところが問題になるわけで、それは、明治に決められた民法の二百日という規定そのままであり、その二百日という規定は、諸外国の例なども見て、それで合理性があるだろう…