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自由民主党郵政大臣参議院衆議院
総発言数
2,170
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
郵政大臣
直近の発言日
1962/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会54 件・54%
  • 予算委員会27 件・27%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 2,170 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,170 20 を表示
自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 受田さんの御質問は、新聞社に対して免許をやる意思があるかという御質問ではなくて、新聞社といえども免許を申請する能力者であるかという御質問ですか。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 第二点の問題は、これはまだ将来の問題でありますけれども、新聞社もFM放送の申請をする能力者であることは確実です。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 今電波局長が御説明いたしましたのは、現在のラジオ会社及びテレビ会社に関する内規でございます。FMの問題はこれは今後の問題でありますので、いかなるものに免許するか、それからマス・コミ支配の問題をどう規制するかということは、今後基準を作るものでありまして、現在FMについては今申しましたものがそのまま適用になるということでないかもしれません。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 結果において同じ結果になるかもしれませんが、FMについては別個の系統の内規を作りたいと思っております。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 当然これは民間放送のワク内に入るのですが、民間放送という言葉はNHK放送以外の放送という意味であって、現在の民間放送は営業的にFMをやっておりませんで、今までは中波及びテレビですから、中波及びテレビの会社については、さっき言いましたような内規を立てました。しかし、今度はFM放送をする会社に対してどういう内規を立てていくかということは、これから研究すべきもの、こういうことです。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 たとえば、さっき申しましたように、新聞社の申請が六割を占めておる。新聞社それ自身にFMの波をかりに免許することがあるとすれば、それはどういうことになるでしょうか。一〇〇%になるわけなんでして、その内規というものが、一体適用する余地があるのかないのか、そういう問題も出てくるわけでして、それですから、先ほどの受田さんの御質問が、新聞社はFMを経営する能力があるのか、こういうような趣旨のご質問もちょっとあったようですけれども、…

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 私はあり得るともあり得ないとも答えをする段階ではないと実は思うのです。現在FMについてのどういう免許の基準をやるかということを研究しておる最中ですから、あり得るともあり得ないとも言う段階ではありません。ありませんけれども、今抽象的にあり得るかと聞かれれば、あり得るとお答えしてもいいのですけれども、それが直ちに新聞社にはFM免許することになるのだというふうにとられたら、それは困る。つまり、あり得るとも、あり得ないとも今のと…

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 FMについては、私は率直に言うと、現在の段階では実験のデータはやや不足しておるように思います。たとえばステレオ放送というものは一ぺんもまだ実験をしたことがありませんので、こういうものはNHKにやってもらうことが適当ではないかと実は考えております。今、椎熊さんのお尋ねは、NHKには優先的にFMの波をやると了解していいかということですが、私は今ここでもってそれを答弁させられるのは非常に困ると思うのです。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 FM全体につきましては、NHKの問題を含めて、目下FM調査会を中心にして結論を出すように努力をしておりますので、さよう御了承を願いたいと思います。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 私は、そういうような場合に、役人の立場で使用する常套語と——おおむね妥当というのは常套語と考えまして、これはけっこうであるという意味であると思っております。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 最善ということですけれども、これは絶対的最善というものはあり得ないので、あるスタンド・ポイントから、観点から立てば、こういうふうに言った方がよかろうという意見も出てきましょう。他のスタンド・ポイントから見れば、こういうふうにした方がよりいいだろうという議論が出てくるだろうと思いますが、私がおおむね妥当であるということをつけましたのは、このまま国会が御承認下さっても郵政大臣としては異存はございません、こういう意味でございま…

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 私は、現在の予算全体のバランスの上からいいまして、この程度のお金をかけて国際放送をやるということは、他とのバンスラから考え、NHKの世帯から考えて妥当な程度だ——十分ということは一体何を基準にして十分なのか、私は、妥当なところである、多々ますます弁ずるという感じはしますけれども、この辺のところがちょうどいいところだろう、こういうふうに思います。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 上林山さんのお話は、きわめてごもっともだと思いますところが、在来機械のメーカーというものと郵政省とはまことに距離が遠うございまして遠いという感じがするのでありまして、今日の段階において今まで物品税の引き下がった分だけ価格の値下げということをすべしということを、してほしいということを私の方から直接にメーカーに申し入れるチャンスはございませんでした。元来これは通産省の所掌の方で大蔵省と通産省の方で主としてやっておりますが、今…

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 十分研究の価値ある問題と思います。ただ、下手にやると、統制といいますか、放送内容に対する統制的な色彩が出てこないように十分の配慮をしなければならぬと思いますので、そういう問題も別途国会の御承認を得つつありまする放送法等の改正に関する調査会、あれのテーマにして参りたいと私は思っております。

自由民主党郵政大臣1962/03/14

40衆議院 逓信委員会 第16号

○迫水国務大臣 御要望ですから答弁する限りではありませんが、免許の性質という問題ともこれは関連してくる問題じゃないかと思います。いろいろそういう点を慎重に考えまして検討をいたします。 〔廣瀬(正)委員長代理退席、委員長着席〕

自由民主党郵政大臣1962/03/13

40衆議院 社会労働委員会 第16号

○迫水国務大臣 そういう事態がありました、何といいますか、口にすべからざることを口にしたということについて、まことに私も遺憾だと思っております。

自由民主党郵政大臣1962/03/13

40衆議院 社会労働委員会 第16号

○迫水国務大臣 「新しい管理者」をお持ちでございましたら、(「それは資料として配付してない」と呼ぶ者あり)あとで資料があれば配付いたしますが、ちょっと読みます。四十三ページには、「組合は、危険なものであるとか、社会の困りものであるとか、有害無用のものであるとか、あるいは邪魔物である、という労働組合観をする人が過去においては見られたものであるが、こういう偏見と誤謬をもった見方をとる人は今日では殆んどないと思う。仮りに在ったとしても今日の組…

自由民主党郵政大臣1962/03/13

40衆議院 社会労働委員会 第16号

○迫水国務大臣 現金を扱う机にかぎをかけるということは、一体協定をしなければだめなことなのかどうかということと、かぎをつけなくてもいいかどうかということは、別な問題だと思うのです。すなわち、現金を扱うところにか夢を、かけることはやった方がいいのにきまっておりまして、それは何もし組合と団体交渉の結果、協定書ができたからやる、協定書ができなければやらないというような種類の話じゃなくて、それこそ団体交渉事項の問題ではなくて、これは当然管理者と…

自由民主党郵政大臣1962/03/13

40衆議院 社会労働委員会 第16号

○迫水国務大臣 要注意者には超過勤務をやらせるとかやらせないということは、やらせない方がいいと私も思います。しかしそれも協定しなければいけない問題なんでしょうか。協定をしなければ…… 〔「問題はそこなんだよ」と呼び、その他発言する者あり〕

自由民主党郵政大臣1962/03/13

40衆議院 社会労働委員会 第16号

○迫水国務大臣 そういうようなことば管理者の何といいますか、職場管理権、職場管理の義務といいますか、権能といいますか、そういうものの内容であって、協定すべき性質のものであるかどうかわからない。ですからこれを見ていくと、何々は廃棄する。ただし第何項と第何項を除くと書いておけば、島本さんの意見にぴったりくるようなところもあるような感じもしますけれども、その条文というところだけを取り上げて、これはどうだ、これはどうだと言っても、おおむねしかし…