近藤信一
会議録に記録された「近藤信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,555 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/07/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会47 件・47%
- 商工委員会39 件・39%
- 交通安全対策特別委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,555 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 この共済制度の加入者は、必要な事業資金についての将来還元融資が受けられることになっておりますが、このことは加入者にとっては魅力のあることであろうかと思うのです。本法制定当時からこれは期待が持たれていたことでございますが、一体いつごろからそれではこの還元融資の実施ができるという見通しといいますか、それはどうですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 大体三十万人ということになっているが、たいへんですね。五年以内に何とかしたいと言うが、二年かかって一万九千四百三十二人でしょう。三十万ていったらまだだいぶ先が長い、三年ぐらいであなたこれはできますか。そんな安易な気持ちで加入者に還元融資できるぞと宣伝できますか。百億にならなければ還元融資できないというのでしょう、そうでしょう。二年かかって二万ないわけだ。十年か二十年かかる、この案でいくと。その点どうですか。甘くないでしょう…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 長官、せっかく法を改正して、還元融資の面を考えて、いま御答弁ありましたように、そうむずかしいものではないような御答弁ですけれども、私は、ちょっと長官のその考え方は甘いんじゃないかと思うのですね。積極的にやって茨城県なんかはこれだけ入った。いまの事業団の人数からいって、それから、地方自治体で、それではそのことに積極的にやろうかという決意が出てくるかどうか。そういうことを考えると、これはなかなか困難なことだと私は思うのです。二…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 そこで、共済制度の還元融資ができないと。いますぐやれないでしょう、あなたのほうもね。やれない場合に、たとえばこれに加盟している、共済事業団に加盟している証明ですね、たとえば手帳あるでしょう。そういうものを持っていって金融機間の窓口へ示した場合に、この融資ができる、こういう方法でも講じてやれば、私はまだこの加入者も一つの希望というのが持てるだろうと思うのだが、あなたのいま商工中金で見返りとしてどうのこうのということでなく、普…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 いますぐというわけにはいかぬが、国民金融公庫が何とか利用できるようにやりたいと、こういうことですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 時間がだんだんと追い詰められてあれだから、どうもあんまりじっくりも御質問できませんけれども、やはり私はこの小規模企業共済法、これは小規模事業者は一応期待しておるやに見ておるけれども、実際のこの表のあらわれ方からいくと、われわれが最初考えたようには進んできていないということは、非常に私は残念だと思うのですね。で、茨城県を一つのモデルケースとしてこれから全国的にこれをPRして積極的にやりたいというあなたのいまの御答弁でございま…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 それでは次の中小企業団体法の問題に移っていきますが、過日も私ちょっと触れておきましたのですが、非常に中小企業の組織化のために通産省も政府も努力していろいろときょうまであれやこれやと法律の改正等も行なわれてきた。そして今度はどうしても協業組合をやってもう一つ中小企業の皆さんの事業をうまく保進していこうと、こういうことで団体法を改正をされたわけでございますが、この今度の協業組合ができました場合、従来の工場団地、工業団地、これら…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 協業組合の設立にあたりましては、四名以上が発起人になることを要する。四名以上ということは、四事業所が協業することになるわけですね。この場合に、その組合員が死亡して二人まではこれを認める。組合員の最少員数はきまっておりまするけれども、上のほうは制限がないわけです。あなたのほうは、協業組合というものは、一体どれほどの員数が適当だと思われますか。下はきまっておりますから上のほうにおいてはどれくらいまでが一体理想的か、この点お答え…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 協業組合は一部協業と全部協業と、二本立てになっておるわけですね。なぜ一部協業と全部協業と二本立てにしたのか。一部協業のほうより、私が考えた場合には全部協業のほうが最もふさわしいのじゃないかと私は思うのですが、特別ここに一部協業ということになると、将来できる面でやはり一部協業のほうが多く設立されるというふうに私考えるのですが、その点あなたのほうはどちらのほうがこれは伸びるであろうというふうに考えておられますか。一部協業か全部…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 そうすると、たとえば販売の面だけ残してあと一部協業する、こういうのが出てきますね。その場合に、先ほどの小規模共済のほうと関連していくのですが、一部販売だけ残して主体が今度は協業をする、そのときに廃止とみなされるのか、これを廃止とみなさないのか、この見解はどうですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 業者として残っても、実際事業の主体というものは廃止されるわけでしょう。ただ、販売面だけ残るということになると、これは廃止になるのじゃないですか。その見解はどうも私と違うようですが、どうですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 これは業態によっていろいろできてくると思うのですね。たとえばとうふ屋とかおまんじゅう屋だとかそうめん屋、こういう小さな小企業というかな、こういうのが今後協業組合に入ってきますね。その場合に、とうふ屋なんかはいまのお話の一部協業でできる面があるのですね。製造だけこっちで協業して、販売は依然としてやる。それから、私が聞くところによると、何かあんこ屋か何かが協業をやっているというふうな話も聞いていますが、これはあんを製造する段階…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 今度の協業組合については、大企業もこれは加入することができる、ただし五〇%までと、そうでしたね。ところが中小企業基本法で中小企業の定義というものはきめられているんでしょう。そうすると、その定義以外の大企業も入ることができるかどうか、協業組合に。この点、矛盾するんじゃないですか。中小企業基本法上からもこれは違法行為ということになってくるんですが、この点のあなたの見解はどうなんですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 協業組合がだんだんと発展して、これが活発になってくると、そうすると、協業組合に加盟しなかった業者との間に過当競争が起こり、格差ができるし、だんだんと大きくなって、加盟してない業者を今度は倒産へ追い込むというような現象が出てくると予想されるわけなんですが、この点あなたの何かこれに対するところの手だてというものは考えておられるのですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 協業組合をつくるには、気の合った者同士でどんどんつくりなさいと、それで事業を発展させなさい、これはまことにいいことだ。ところが協業組合どんどんできて、協業組合同士の今度は過当競争という面が出てくる。それで協業組合が幾つもできる。また、協業組合へ加入しない中小企業者も出てくる。三者が今度は過当競争をする面が出てくるわけですよ。そうした場合、依然として過当競争がそこに激しく展開されてくる。しかしあなたのほうは協業組合によってそ…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 もう一つですね、この協業組合が将来大きくなっていく、先ほど申しましたように、いわゆるあなたも言っておられるようにね、そこの指導者的中心になるのは、やはり大きな、経験も持った大企業も入って、そうしてやっていかなければならぬと。なるほどこの発言権に対しては、若干の余裕を見て、五〇%までしか発言権がないわけでございまするけれども、やはり大きなのが発言権を十分持ってしまうと、やはりあとの小さな——あなたのことばで言うと小企業という…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 あなたはおそれがないと言われるけれども、たとえばね、この法に基づいて四工場が入る、その中で一工場が大企業で入って、五〇%の発言権しかない。しかし、不幸にしてあとに残った三人の小企業の中で一人死亡したとする。死亡して事業廃止になった場合、あと残された人があるでしょう。一人死亡した。二人までこの法律で認めているわけですね、最少限二人。二人になった場合、大企業と小企業と二人でしょう。発言権は大企業のほうに——大企業は、いま長官言…
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 そうしますと、結成後におけるところの加入ということもあり得るわけですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 そのあとで、いま話しましたね、減っていった、もう一人どうしても見つけようとしても小規模では見つからぬ。大企業の人で、じゃひとつ一緒になろうかということになって、大企業の人が一人また入ってくる。大企業の経営者が、事業者が二人、そして中小企業が一人、この場合でも発言権というものは五〇%にとどまるのか、この二人で小のほうより発言権が多いのか、これはどうなんですか。
第55回 参議院 商工委員会 第19号
○近藤信一君 そういうことは法律の何条に示されているんですか。