近江屋信広
会議録に記録された「近江屋信広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 106 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会47 件・47%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会29 件・29%
- 消費者問題に関する特別委員会8 件・8%
- 農林水産委員会6 件・6%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
- 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会4 件・4%
※ 全 106 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○近江屋委員 刑事裁判に参加しない被害者についても、その心情、要望をしっかり尊重していきたい、当然のことであるという答弁でありましたが、その点、ぜひともよろしくお願いいたしたいと存じます。 最後に、一点お伺いいたします。 この被害者参加制度につきましては、さまざまな方から、本委員会の審議の過程においてもいろいろな意見がございました。法廷が復讐の場となるのではないかとか、被告人の防御権を害するのではないかとか、また、参加することによって被…
第166回 衆議院 法務委員会 第23号
○近江屋委員 ただいまの法務大臣の御決意をしっかり受けとめた次第であります。法律の施行までまだ時間がありますので、新たな制度がきちんと機能して、それぞれの目的が達せられるように、先ほど法務大臣が申されたように、関係機関が連携の上、しっかりと準備を進めていただくようにお願いいたしまして、時間となりましたので、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 自由民主党の近江屋信広と申します。 御承知のように、犯罪被害者のための施策というのは最近に始まったわけではございませんで、古くは昭和四十九年に発生した三菱重工ビル爆破事件、これをきっかけにいたしまして犯罪被害者のために公的な補償制度をつくるべきだという声が高まって、そして昭和五十五年に犯罪被害者給付金支給法が制定されたというところであります。 当時、私自身、自民党の法務部会を担当いたしまして、この給付金支給法案の策定に携わ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 今伺ったところによりますと、本制度は簡易迅速に紛争を解決するという点で被害者救済のための画期的な仕組みでありまして、大変結構なことだと思っております。 その上で、一点、念のため確認しておきたいのでありますが、刑事裁判中に損害賠償命令の申し立てをさせるということにいたしますと、裁判官や裁判員に対して予断を与えるおそれがあるのではないかと懸念する向きがございますが、この点についてどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 予断排除の原則に則しているという御説明でありました。 先ほどの手続に関する刑事局長の御説明によりますと、本制度における審理の回数につきましては、原則として四回以内の審理期日において審理を行うとされております。迅速に手続を行うという要請からは、余り審理の回数が多過ぎないということは十分理解できるところでありますが、どのような理由からこの回数を四回とされたのでしょうか。四回の審理期日で、通常はどんな審理を進めていくのか、どうい…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 四回以内としたのは、労働審判が三回以内である、そして、準備を含めたことを考えると四回以内というのが適切ではないかという点はよくわかりました。 次に、被害者の情報の保護についてお伺いいたします。 性犯罪等の被害者の氏名等を公開の法廷で明らかにしないことができるように刑事訴訟法を改正するとのことでございますが、確かに性犯罪等の事件の被害者の方々は、一般の傍聴人もおられる法廷でその氏名などが明らかになることは耐えがたいことじゃな…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 御説明で、本人の名誉やプライバシーを守って、そして安心感を与えて、そして十分な供述を得たい、公開制の趣旨からいってもこの案が適切だということがよくわかりました。 次に、民事訴訟におけるビデオリンク等の措置の導入についてお伺いいたします。 この法律案では、刑事訴訟だけではなくて民事訴訟においても犯罪被害者等の保護を図ることとされていますが、今回の民事訴訟法の改正では具体的にどのような保護の方策をとろうとされておられるのか、そ…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 今回導入することとしている措置は、犯罪被害者等の保護のために大変重要なものだと思います。今回の改正で民事訴訟においてもこれらの措置が十分に活用されることを期待いたします。 次に、公判記録の閲覧、謄写の範囲の拡大についてお伺いいたします。 そもそも公判記録につきましては、現行法においても一定の要件のもとで被害者等による閲覧、謄写が認められていると承知いたしております。そこで、今回の法改正によりまして、いわば原則と例外をひっく…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 よくわかりました。 犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度や刑事裁判の成果を民事裁判に利用する制度など、これらは日本の刑事裁判の様相を一変させる画期的なものではないかと思っております。 今回の法改正によりまして、日本の刑事司法が、秩序維持という公益を図ると同時に、被疑者、被告人の権利を守りつつも犯罪被害者の権利をしっかり守る、そのような基本的な考え方になったんだろうと思いますが、その点、いかがでしょうか。法務大臣にお伺いいた…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 法務大臣から、犯罪被害者の尊厳にふさわしい、手厚い処遇を求めておるんだという御説明でした。 その犯罪被害者の尊厳にふさわしいという点では、自由民主党が取りまとめました新憲法草案の第二十五条の三には、実は、「犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。」と書いております。犯罪被害者の基本的人権を憲法に明記いたしまして、その権利を保障したいというのが私たちの立場であります。 そのような立場に立ちますと、今回のい…
第166回 衆議院 法務委員会 第19号
○近江屋委員 法務大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 時間ですので、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 —————————————
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(近江屋信広君) 弘友委員からの御質問で、今回の法改正によりまして新たに寄附ができるようになる企業はどの程度増えるのかという御質問でありますが、会社四季報二〇〇六年秋版等から作成した資料でございますが、上場期間が五年以上の外資系の上場企業は三十六社であります。そしてまた、上場期間が五年に満たない、外資比率が五〇%を超える企業は八社でございます。 これらの数、我が国の企業数全体を考えるならば、その企業においては今後その政治資金…
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(近江屋信広君) 先ほど弘友委員から御指摘のあった、日本と外交関係に問題のある国の一〇〇%出資企業からであっても五年継続して上場していれば寄附を受け取ることができるかどうかというふうに私受け止めたのですが、まず、上場会社には少数特定者の持ち株が一定数、七〇%以下でなければならないとか、あるいは株主数、一定数以上でなければならないとか、そういう上場審査基準が課せられているわけであります。したがいまして、外交関係に問題があるかど…
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(近江屋信広君) 又市委員お話がありました、株の所有と経営が分離しているのは形式論に過ぎないという御指摘でありますが、所有と経営が完全に分離している、会社を所有している株主、すなわち、その株主の中に外国人がおったとしても、また、経営に携わる取締役がその業務執行の範囲内で政治資金を行うか否か、だれに政治資金を寄附するかどうかを意思決定する、そういう立場にありますので、その意味において所有と経営が分離しているということではなかろ…
第165回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(近江屋信広君) 又市委員御指摘の事柄は、アメリカにおきましては、外国企業のアメリカにおける子会社であっても、一つには当該企業のPACの活動に親会社が資金提供を行っていない、かつ、二つ目には外国人等が当該企業のPACの活動や寄附の決定等に関与をしていないという条件を満たせばPACを通じて献金は可能という、そのような条文がこの改正案では想定をされているかどうかという御質問であろうかと存じます。 本改正案においては、我が国の政治…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○近江屋議員 自由民主党の近江屋信広であります。 お答えいたします。 これまでの改正では、確かに、政治資金の調達を政党中心とするということのために、また、近年における政治と金をめぐる国民世論の動向等にかんがみまして、会社、労働組合等の団体がする寄附について制限を設け、また、政党及び政治資金団体以外の者に対しては政治活動に関する寄附をしてはならないものとされてきたところであります。 本改正案は、会社、労働組合等からの政治活動に関する寄附の…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○近江屋議員 現行の政治資金規正法二十二条の五、その条文の趣旨ということでありますが、それは、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から、外国人、外国法人、そしてその主たる構成員が外国人、外国法人である団体が行う政治活動に関する寄附の受領を禁止するものである、そのような趣旨であると承知いたしております。
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○近江屋議員 現行の政治資金規正法は、外国勢力による政治への影響を排除する目的から、外国人、外国法人またはその主たる構成員が外国人、外国法人である団体その他の組織が行う政治活動に関する寄附の受領を禁止しております。それは、昭和五十年の改正によるものであります。 しかし、その後、昨今の証券市場のグローバル化の進展に伴いまして、経営支配を目的としない外国投資家、投資目的中心の外国投資家による株式の所有が急速に増加しておりまして、その結果、日…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○近江屋議員 なぜ上場会社にということでありますが、上場会社については、先ほど提案者からも説明がありましたとおり、一つには、所有と経営が完全に分離している。すなわち、会社を所有する株主と経営に携わる取締役の立場が分離している。寄附の観点からいいますと、株主の中には外国人が含まれているとしても、寄附するか否かの意思決定は取締役が行う。そういう立場と意思決定との分離というか、そういう所有と経営が完全に分離しているということがまず基本的に存在…
第165回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○近江屋議員 まさに、外国人からの寄附の受領の禁止に関する昭和五十年改正、外国勢力が日本の政治に介入して国益を損ねるのではないか、損ねないための予防措置として設定されたということを踏まえて、委員の御心配は全くもっともなことであります。 しかしながら、今回の改正案については、日本法人である上場会社から政治活動に関する寄附を受領しても、上場会社であって日本法人であるという厳しい要件を課すことによって、我が国の政治や選挙が外国の勢力から影響を…