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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 本件の移植手術当時におきまして、この山口さんの死亡が犯罪によるものではないかと疑わしめるに足りる資料がございませんでしたために、捜査当局におきましては、当時いわゆる司法解剖をいたしていないわけでございます。もしいたしておれば、ただいまお説のようにいろんな関係の事案が解明できたであろうと思われるわけでございます。

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 この山口さんの死体の検視その他の手続につきましては、大体いま御指摘のとおりのような事実があったようでございます。結局最終的には和田教授のほうから札幌中央署にこの手術をしたという電話連絡があったようでございますが、当時はやはり、すでにもう新聞その他でこの心臓移植手術が大々的に報道されたときとほぼときを同じくいたしておるわけでございまして、現在想像いたしますと、当時の捜査機関におきましてはこの解剖を検討したようではございますけれ…

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 死体損壊罪の成否につきましては、本件の場合には両親の一応の承諾を得ておるという点、それからやはりいろいろな事情を総合考覈いたしますと、やはり一つの正当行為としての心臓摘出業務行為と申しますか、正当行為と申しますか、少なくとも違法性を阻却される行為であるという判断から、本件について山口さんの死体損壊罪は成立しないと考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 ちょっと現在、検察庁が検討したかどうか、手元に資料がございません。おそらく、和田教授はこの死体解剖保存法の資格を持っておられるか、あるいはさらにこういうことが解剖といえるのかどうかという点も、一つ問題があろうかと思うのでございますが、現在私ども、検察庁でこの点どういう結論を出しておるか、ちょっと資料を持っておりませんので、留保させていただきたいと思います。

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 本件が問題になりましてから提出されました宮崎さんのものと称される大動脈弁が、はたして宮崎さんのものであったかどうかという点につきましても、検察はきわめて慎重な捜査をいたしております。たいへん技術的なことで私どもはっきり理解ができないわけでございますが、関係の教授や、あるいはごく最近に考案された鑑定法とか、そういうものを用いて慎重に捜査をしたようでございます。その結果は、結局これまたある意味では非常に歯切れが悪いのでございます…

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 ただいまの御指摘は、刑法百六十条の虚偽の診断書というか、検案書の作成罪に当たるかどうかという点でございますが、この点につきましては、私ども十分また検討をいたしたのでございまして、これは結局和田教授としては十時十分に死亡したということを確信しておられるわけでございまして、結局これは法律的に見てまいりますと、事実の錯誤と申しますか、犯意がないということで、この犯罪を論議することは困難であるというふうに判断をいたした次第でございま…

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 先ほどお答えいたしますのをややはしょりましたところでございますが、この山口さんの死体検案書は、実は作成者は和田教授ではないわけでございまして、渋谷さんというやはり同じ教室の先生が死体検案書を出しておられますので、名義が渋谷名義の死体検案書でございますので、そういう面からも和田教授の名義にはなっていないということでございます。

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 当然いまの大臣のおことばどおりの趣旨に沿いまして作業を進めております。

法務省刑事局長1970/09/08

63衆議院 法務委員会 第30号

○辻説明員 ただいま御指摘の刑法全面改正を審議いたしております法制審議会刑事法特別部会におきまして、ただいま御指摘のような案文がござ います。この案文の考え方は、国民の健康に対する罪という観点から一つの公害的な犯罪をとらえようといたしておるわけでございます。私どももこの考えをも十分に参考にいたしまして、先ほど大臣が答弁なさいましたような日程でいろいろと国会に間に合うように準備をいたしておる次第でございます。

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 ただいま御質問のございました、検察庁の職員が被告人の収監に際しまして、刑事的な事件が起きたというような事例は、私の承知いたしております限り、ただいま御指摘の七月二十八日の和歌山のケースのほかには、少なくとも最近数年間はない、少なくとも報告は受けてないというふうに考えております。

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 ただいま御指摘の嶋紀海夫さんの死亡にかかる事件につきましては、この嶋紀海夫さんの実父の方から、和歌山地方検察庁の検察事務官を、特別公務員暴行陵虐罪ということで告訴がなされております。また、この不幸な事故がございました直後に、和歌山地方検察庁におきましては、この告訴とは別に、和歌山地方検察庁の検事が事件を認知したということで、被疑者不詳に対する傷害致死事件ということで事件を立件し捜査に当たっておるわけでございます。この二つの事…

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 実は本件、先ほど来申し上げておりますように、現在刑事事件として特別に、和歌山地方検察庁は部内職員に関する事件でもございますので、次席検事を主任検事といたしまして現在鋭意捜査中でございます。もちろん捜査の常道といたしまして、いろいろな考え得る場合、場合を考えまして、あらゆる面から捜査をいたしておることと存じておるわけでございます。現在のところ、やはりこの解剖の結果というものが死因に閲する一番大きい資料でございますから、おのずか…

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 ただいま御質問の第一点でございますが、被疑者の数を何名にしておるかという点でございます。この点につきましては、嶋さんのほうからの告訴状は、和歌山地方検察庁の職員一名をあげられまして、そのほか数名という、和歌山検察庁の検察事務官外数名ということになっております。 それから、先ほど私が申し上げました傷害致死事件として別途に検事認知として立件したということについては、この嶋さんがなくなられましたのが七月二十九日の早暁でございますが…

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 ただいまの嶋さんの死亡に至るまでの間に、検察庁としてお医者さんに見せたかどうかという点でございますが、現在私どもが報告を受けておりますところによれば、この嶋さんが収監される途中に所要の手続のために検察庁に連行されておるわけでございますが、その際に数回軽い嘔吐をされたので、関係の検察事務官は、直ちにこれを和歌山の警察署のほうに連れていきましたときに、和歌山の北署でございますか、直ちに関係の方に医師の診断を受けさしてくれというふ…

法務省刑事局長1970/08/12

63衆議院 法務委員会 第29号

○辻説明員 本件の捜査につきましては、厳正、公正にその捜査を尽くしていきますよう、私どもの立場におきましても、検察に対して十分連絡をさせていきたいと考えます。

法務省刑事局長1970/05/16

63衆議院 地方行政委員会 第26号

○辻説明員 人質に関する犯罪と申しますが、これはどういうふうに考えていいのかどうか、いろいろ千差万別あろうかと思うのでございます。一応私どもは、何らか不法な行為を遂行する目的で、その手段として他人を自分の実力的な支配に入れる、こういう一つの行為、これがいわゆる人質犯罪ということになろうかと思うのでございます。そういたしますと、大体先ほど御発言がございましたように、現行刑法におきましては、かような場合にはおおむね監禁罪が成立する。御案内の…

法務省刑事局長1970/05/16

63衆議院 地方行政委員会 第26号

○辻説明員 警察官がその職務の執行にあたりまして人の死傷の事態を引き起こしました場合には、従来から検察庁におきまして、検察の立場から、その職務行為が刑事上の免責に当たるかどうかという点については慎重に調べております。今回の広島の事件につきましても、同様に広島の地方検察庁において調べておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/05/16

63衆議院 地方行政委員会 第26号

○辻説明員 お答えいたします。 警察官職務執行法はもとより警察の御所管でございますので、私の立場から申し上げることは適当かどうか疑問でございますが、私どもは、先ほど来御説明ございます警察官職務執行法の七条でございますか、このうちで、危害が発生する場合もやむを得ないという意味といたしまして、刑法の正当防衛もしくは緊急避難に該当する場合、それからこの一号、二号に当たる場合、これだけのことが書いてあるわけでございますけれども、これらの要件に該…

法務省刑事局長1970/05/16

63衆議院 地方行政委員会 第26号

○辻説明員 私どもは今回の事件の具体的な事情を存じませんので、今回の事件に当たる確たる見解は申し上げることはできないわけでございますが、一般論といたしまして、刑法の正当防衛と緊急避難の違いはどこかという御指摘に対しましては、御案内のとおり、刑法の三十六条の正当防衛におきましては「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」こういうことで、侵害が急迫不正であるということと、自分の権利を防…

法務省刑事局長1970/05/16

63衆議院 地方行政委員会 第26号

○辻説明員 先ほども小澤委員の御質問に対してお答えいたしましたとおり、警察官がその職務の執行にあたりまして、人の死傷を惹起したという事案に対しましては、従来から検察におきまして刑事上の免責事由に当たるかどうかという点は調べております。今回の広島の事件も同様でございまして、現在広島地方検察庁において調べておる状態でございます。