P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 本法案の二条及び三条の犯罪でございますけれども、これは理論的には排出基準というものとは関係がないわけでございます。で、もっぱらいまの御指摘の過失の場合でございますが、過失の、この第三条の過失犯が成立いたしますためには、業務上の必要な注意を怠って1人の健康を害する物質を排出するということに、本来業務上必要な注意義務を果たせば、排出すべきでないのにかかわらず業務上必要な注意を怠って排出したというその面の過失もこれは…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 法案の立案いたしました基本的な考え方でございますが、これは公害対策基本法に定められております公害のうちで、人の健康にかかわる被害というものをまず対象にいたしたわけでございます。で、生活環境にかかわる被害というものは対象にしないと、やはりこの刑事的な処罰の対象とするものにつきましては、いわゆる公害基本法にいう「公害」のうちで人の健康にかかわる被害を対象にするという基本的考え方に基づくものでございます。で、その意味…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、この公害対策基本法にいう「公害」のうちで、この人の健康にかかわるものを対象にいたしたわけでございます。で、その意味におきまして、この地盤の沈下であるとか、あるいは振動であるとか、そういうものは——人の健康にかかわる被害という場合に、きわめて特殊な場合には、あるいは人の健康にかかわる場合もあるかとも思いますけれども、これを一般的に見ました場合に、その性質上地盤の沈下や振動というものが…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 食品、薬品につきましては、たとえば食品に有毒物を混入して人の生命、身体に危険な状態を生じさせた者と、こういう者を処罰すべきであるという、まあかりにそういう考え方をとってまいりますと、結局私どもは食品の場合には、食品に有毒物を混入するということ自体がすでに「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」ことになるわけです。直ちになるわけでございまして、その食品に混入するということを処罰すべきであって、食品に有毒物を混入し…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 御承知のとおり、刑法は、ひとつの危険犯という形の犯罪は規定しておるわけでございます。たとえば往来妨害罪であるとか、瓦斯等漏出罪であるとか危険を生ぜしめるということを処罰の対象にいたしておりますが、これはまあ「危険」でございますが、この法務省の当初案で考えておりました、「危険をおよぼすおそれのある状態」といいますと、危険のまあ危険と申しますか、そういう、まあ二重に、危険の危険と、こうなるわけでございますが、そうい…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、現在の刑法には危険を生ぜしめるという文言がございますが、この法務省の当初案にございました「危険を及ぼすおそれのある状態」ということを書くといたしますと、これはもともとひとつの刑事特別法という意味でこの法案は考えておるわけでございますが、そういう意味におきまして、理論的にはそういうことをひとつの法概念として考えられることはもとよりでございますけれども、実際の一般の方々に与える印象とし…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) もとよりこの法案の御審議願っております現在の「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」という、この政府原案でございますが、これは公衆の生命または身体に傷害を与える可能性というものが、この公衆の生命または身体に危険を生じさせる状態を言うわけでございます。これはこういう傷害に対する可能性の問題でございます。かりに「及ぼすおそれのある」というふうにいたしましても、この公衆の生命又は身体に対する傷害の可能性ということにお…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、刑法の傷害罪は、「十年以下ノ懲役又ハ五百円以下の罰金若クハ科料」という規定になっております。この本法案の二条の二項でございますか、二条の故意犯を犯して、その結果的加重として「人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金」ということになっておりまして、この傷害の十年に比べてこの二条二項の七年というのは軽きに過ぎるのではなかろうかという御指摘であろうと存ずるのでございます。 ところで、御…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これは御案内のとおり、この法案の第四条におきまして、いわゆる両罰規定という規定を設けておりまして、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。」というふうにいたしておりまして、結局、この事業主が処罰される場合というものを前提にしてこの規定をいたしておるわけでございます。も…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これは、たとえば大気汚染防止法施行令にあがっておりますような塩素であるとか、あるいは水質関係の規制法にございますシアンであるとか、水銀であるとか、さような物質をいうわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これは、この法案におきましては、「人の健康を害する物質」ということでございます。ただまあそれを例示していけば、ただいま申し上げましたような、この大気汚染防止法関係であればアンモニア、弗化水素、シアン化水素、一酸化炭素云々ということで二十八ばかりあがっておりますし、水質関係でも九つばかり物質があがっております。そういうものが該当するわけでございますが、この法案の理論的な意味といたしましては、「人の健康を害する物質…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条、三条の本法案の犯罪でございますけれども、これは物質——「人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」ということが要件でございます。ただいま御指摘の「公衆の生命又は身体」に危険が生じたかどうかという点は何できまるのかという御指摘であろうと思うのでございます。これはもとより具体的な事案事案によって条件は違ってまいりますから、一がいにその基準というものを定めるわけにはまいりませんけれ…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御審議を願っておりますこのいわゆる公害罪法案、これは刑事罰を科するという法案でございますから、事、犯罪の成否といいますか、刑事関係につきましてはこの行為者に故意も過失もないという場合を処罰する、いわゆる無過失の場合にこれを処罰するということは、これはもう近代的な刑法の大原則に反するわけでございます。したがいまして、この法案におきましても故意犯、過失犯というふうに、二条、三条で分けて規定いたしておりまして…

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 私どもの御審議を願っておりますいわゆる公害罪に複合公害が適用されないかどうかという点でございますが、複合公害というこの意味の問題でございまして、私どもが申し上げておりますのは、多数の工場、事業場から人の健康に有害な物質を排出いたしました場合に、その一つ一つの工場から排出しておる量だけでは、公衆の生命、身体に危険を生ぜしめない、しかしながら、多数の工場が一緒になって排出した結果――一緒にというのは、てんでんばらば…

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど私が申し上げましたのは、多数の工場、事業場が排出いたしております場合に、それぞれの一つ一つはそれだけでは公衆の生命、身体に危険を生じさせる状態にはならないという場合、これを複合公害というならば、その場合にはいわゆる公害罪は適用されないということを申したわけでございまして、要するに、この公害罪が適用されますのは、一つの工場と申しますか、ひとりで公衆の生命または身体に危険を生ぜしめたと評価できるもの、これが公…

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの御質問は、各工場、事業場がそれぞれ所定の排出基準を守っておるという場合と承ったわけでございます。その場合には、私どもは、排出基準を守っておる限りにおきましては、これはいわゆる公害罪法案にいう公衆の生命または身体に危険を生ぜしめる状態、そういう状態は発生しないということで、事実問題として公害罪の適用がないということを申し上げておるのでございます。

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) その場合には、具体的な事例でございますので、これは具体的事実関係というものを調査した上でないと、私は、この公害罪法案の適用があるかどうかということは申し上げかねるわけでございます。いまの一社か数社かという場合につきましては、ただいま私が申し上げたとおり、一社で公衆の生命、身体に危険を生じさしたというふうに評価できる場合には、たとえほかに違った事業場があっても、それはこの一社が処罰の対象になるわけでございます。た…

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 公害罪法案にいいます、公衆の生命または身体に危険な状態、これを何で判定するかという点でございますが、これは、当該具体的な事案事案に即しまして、その具体的な事案の具体的状況に応じて、科学的な鑑定と申しますか、科学的な知識を前提にして認定されるべき問題であると考えております。

法務省刑事局長1970/12/14

64参議院 公害対策特別委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これは、法務大臣は一つの大きな抽象的な捜査の開始の段階の問題で御答弁なさったものと理解をいたしておるわけでございまして、この米が幾ら汚染されたかという、そのまた汚染状況を科学的な知識をもって認定いたしまして、これが公衆の生命または身体に危険な状態である、こういうことがやはり科学的知識で確定されて、その段階から、この生命、身体に危険な状態が生じたということでございます。そして、そこからそういう状態になれば、当然に…

法務省刑事局長1970/12/10

64衆議院 法務委員会 第6号

○辻政府委員 いわゆる食品公害の問題につきましては、昨日、ただいま御指摘のとおりの御意見が参考人から述べられたわけでございますが、私ども法務省当局として考えておりますのは、稲川参考人の述べられた意見と全く同じ見解を持っておるわけでございます。 といいますのは、この食品に毒物を混入するということそれ自体が一つの、たいへん健康に有害な行為でございまして、その毒物を混入してから公衆の生命、身体に危険を生ぜしめるということはまことにまどるい話で…