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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは故意犯の性質という問題について、すべての犯罪といいますか、故意犯について共通の問題でございます。故意ということの犯意でございますが、犯意が成立するためには事実の認識というものが要るわけでございます。その認識というのは刑法的には未必の認識ということも含まれるということになるわけでございます。そういう認識があるかどうか、そういう犯意があるかどうかということは、個々の具体的事例によって諸般の事情から認定をしてい…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) たいへん技術的な問題でございますから、私からお答えさせていただきます。 いわゆる排出基準とこの法案におきます二条、三条の犯罪の成否という点の関係でございますけれども、この排出基準といいますものは、個々の多数の工場、事業場があることを一般的に前提といたしまして、個々の工場、事業場における排山の限度をきめておるわけでございます。したがって、たくさんの工場がその基準以内で排出しております限りは、たくさんのものが集まっ…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この法案の二条、三条は行政上の基準とは理論的には関係がないわけでございます。私はただいま事実問題を申し上げたわけでございますが、理論的には関係がございません。したがって、排出基準のない物質につきましても、もとよりこの二条、三条のこういうものに該当するならば、これは二条、三条の犯罪が成立するわけでございます。で、私がただいま申し上げましたのは、排出基準のある物質について排出基準を守っておる限りは、事実上の問題とし…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この基準というものが私は正しいという場合を申し上げておるわけでございますが、かりに排出基準というものが誤っておるという場合を仮定いたしまして、誤った排出基準というものを守っておった、その結果、この本法にいう公衆の生命、身体に危険な状態というものができたという場合は、この通例の場合は、故意または過失がないということに相なろうかと思います。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 仮定の問題といたしまして、かりにそういうことがあれば、これは稀有の場合だと思いますが、かりにそういうことがあれば、これは二条または三条の犯罪が成立すると思います。私はその意味におきまして先ほど、通例の場合は、犯意または過失がないというふうに申し上げた次第でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 午前中の参考人の御発言とも関連いたした質問でございますが、この法案の刑事法としての意味はたいへん私どもは大きいと思うのでございます。現在の刑法におきまして、この刑法を刑事法的なものといたしまして公害の事態に対処し得るものといたしましては、ガスの漏出罪であるとか、あるいは飲料水に関する罪とかというものが刑法典にございます。それから業務上過失致死傷罪というのも刑法典にございますが、刑法で大体いわゆる公害の事態に対処…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほどの御説明で、十年前にこの法律があったとした場合のことでございますが、この場合には、やはり十年前にも、現在起こっておりますように水銀なら水銀というものが、有害な物質であるということが客観的に明らかになっており、行為者もそういう認識を持って排出したということが必要なわけでございます。そういうことがあるということを前提にして先ほどはお答えを申し上げた次第でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) いまのこの「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」という、この危険な状態というものをどういうふうに認定するのかという問題であろうと思うのでございますが、これは先ほども申し上げましたように、科学的な鑑定知識をもとにして認定するわけでございます。その場合に、先ほど申し上げましたような現在の有害物質のうちで、そういう認定が可能なものを具体的な事象に応じて、それぞれ可能なものも少なからずあるわけでございます。ないものも…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは先ほど御指摘の場合を、そのままの例としてお答え申し上げたいと思うのでございますが、この法案におきます「公衆の生命又は身体に危険」な状態というのはは、公衆の生命または身体に対する一つの障害、障害の可能性がある場合、これが危険であるという定義と申しますか、解釈でございます。 そこで先ほど御指摘の例にもございましたように、そこの汚染された魚を付近の住民の方が通常の頻度で食べておるならば、通常人ならば自分の身体が…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘にもございましたように、これは具体的な事案事案によって、公衆の生命、身体に危険な状態というものが、これは科学的な鑑定をもとにして認定されてくる問題でございますので、一がいに抽象的基準というものは定めがたい問題であると考えております。非常に定めにくい問題であると考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私ども法務省の立場におきましては、科学的な知識を基礎にした裁判所の認定、これが認定であるというふうに考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 公衆の生命、身体に対する障害の可能性がある場合、これがこの法案にいう危険であるというふうに解しております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この生命、身体に対する障害の可能性でございますが、この可能性というのは客観的に考えていかなければならない問題であると考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これもやはり一がいに言えない問題だろうと思うのでございます。先ほど来申し上げておりますように、具体的な事案のもとにおいて具体的な場合というものを想定して、客観的な標準から、可能性があるかどうかというふうに考えていかなければならぬというふうに考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは可能性ということばだけの問題といたしますならば、ただいまの御指摘のように、これを二十年、三十年食えば人体に障害がくるということも、それは一つの可能性であろうと思うのでございますけれども、この本法案の場合におきまして、公衆の生命、身体に危険な状態というものは、やはり具体的な状況のもとに、具体的な案件のもとにおきまして、客観的に可能性があるかどうかという問題でございます。その付近の人が何十年も必ず食うようにな…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これまた具体的事例との関係の問題でございます。たいへん多量に有毒物質を排出したという場合もございましょうし、そう多くない量を、しかも蓄積性のものを逐次長年月にわたって排出して、それが蓄積している場合もございましょうし、あるいは即効性といいますか、直ちに公衆の生命、身体に障害を与えるような有害物質もございましょうし、これは具体的な案件のもと、具体的有害物質との関係において認定されるべき問題であろうと考えております…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これはいろいろ公害防止に関する法令があるわけでございますが、主と いたしまして公害対策基本法系統の大気汚染防止法であるとか、現在は水質汚濁防止法案ということで御審議されておりますような水質規制に関する法律であるとかは、もちろんこの中に入るわけでありますが、そのほかにもいわゆる公害関係を規制いたしておりますもろもろの行政法規が入るわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) これは本法の犯罪の成否との関連におきましては関係がございません。この規制云々ということがあってもなくても関係がございません。私どもは、この公害の防止に関する他の法令の規制と相まって公害の防止に資することを目的とするという意味で、この第一条の目的規定を掲げたわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘のとおり、本法案に規定いたしておりますいわゆるこの二条、三条の犯罪でございますが、その犯罪の基本的な行為類型を定めるに当たりましては、ただいま御指摘になりましたような、「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、」という一つの要件、行為類型を規定いたしております。その点におきましては、ただいま御指摘のように、刑法の傷害罪であるとか、業務上過失致死傷罪というようなものと趣を…

法務省刑事局長1970/12/15

64参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(辻辰三郎君) 本法案第二条の故意犯の成立の問題でございますが、ただいま御指摘のとおり、この第二条の第一項の罪が成立をいたしますためには、人の健康を害する物質を排出するということについて認識があり、かつその排出することによって公衆の生命または身体に危険を生じさせるということについても認識を必要とするわけでございます。で、この認識というのは、いわゆる刑法に言います未必の認識といいますか、未必の故意と申しますか、そういうものはもち…