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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この第五条の「当該排出のみによっても」ということと、このいわゆる複合公害の場合で共犯例の適用のある場合。——この共犯例の適用のある場合に、この「当該排出のみ」というものが、どういうふうに働くかという御指摘であろうと思うものでございますが、これはやはりこの「当該排出のみ」というのを、共犯としてつかまえるものについて考えるわけでございますから、先ほど、共犯に適用する——共犯例の適用がある場合とない場合と、この「のみ…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 共犯規定が適用になります場合に、これは結局共犯者全部の行為が一つの行為というふうに評価するわけでございます。したがいまして、先ほどの御設例でまいれば、この全部の合計についてこれが働いてくるというふうに考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私どもは、いま御指摘のような文書を見たことはございません。私どもに参っておりません。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私ども法務大臣の命によりましてこの法案の立案の事務にあたったわけでございますが、その閣議決定、国会提出までの段階におきまして、私どものほうでは法制審議会という手続がございます。そういう関係で一応の要綱案というものが世上に公表されたわけでございますが、それを前提にしていろいろ新聞その他において批判があったわけでございますが、そういう一般的な批判というものは十分私どもまた事務当局の立場において拝見し、考え方に資した…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私、いまの御質問の財界方面からの要望書であるとか、意見書であるとか、そういうものは私ども事務当局は全然受け取っておりません。私が申し上げるのは、新聞の批評であるとか、そういうものを読者の立場においてよく見ておったと、こういうことでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私どもは、ただいま大臣が申されたとおりでございます。私ども事務当局としてこの法案の立案に際しましては、私どもは全国の検察庁を管理する立場にあるわけでございまして、この公害関係にある事犯、全国で発生しておる事犯、こういうものは逐一検察庁を通じて一つの知識を持っておるわけでございます。それからまた一般の新聞、テレビ、ラジオ、そういうものによる実情というものも存じておるわけでございます。 それからこの公害罪の立案に際…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど申し上げたとおりでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 財界からどういう抵抗、反対をなさったか私どもは存じません。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御審議を願っております人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案でございますが、この法律案の定めております犯罪は、第二条及び第三条にございますように「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者」ということを基本類型にいたしまして、これを故意かあるいは過失によって犯したという者が今回のいわゆる公害犯罪の処罰に関する法律で処罰されるわけでござい…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、この法案の対象になります行為は、要するに、これは「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」、こういう者が処罰の対象になるわけでございます。そういう者に当たるものかどうかがいまのお話ではわからないということでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) いま申し上げておりますように、「工場又は事業場における事業活動に伴って」という一つの要件がございます。それから「人の健康を害する物質」という要件がございます。それから「排出」するという要件がございます。そしてさらに、「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」という要件がございます。この要件をことごとく充足する、そうしておいてそれが故意または過失によって行なわれたというときに初めて本法案の犯罪が成立する。こういうこ…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この法律におきます「工場又は事業場」でございますが、これは大気汚染防止法その他公害関係の行政諸法令にあるのと同じことばでございまして、また内容も同じ意味でございます。これを具体的に申し上げますと、これを法律的に申し上げますと、要するに、事業活動を行なう土地及び施設の総体、これが一つの広い意味の事業場であろうと思います。その事業場のうちで、生産及び加工を行なっておるものを工場であると、こういうふうに私どもは、法律…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これはかりに非常に劇物か何かの除草剤を用いて人を傷つけるというような目的でまいたと、そして人が傷つけば傷害罪になりましょうし、あるいは業務上必要な注意を怠ってそういうものをまいて人を死傷せしめたということになれば、刑法の業務上過失致死傷罪に当たると思いますが、これもやはり具体的事案を調べまして、証拠関係もよく見てからでないと、こういった案件については何ともお答えできないと思います。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) まずこの法案における排出した者というものがどういう人にあたるのかという点から申し上げますと、これまた具体的な事実関係いかんによってそれぞれ異なってまいりますけれども、この法律の解釈といたしましては、工場または事業場における事業活動に伴って有害物質を排出したということでございますから、やはりこの事業活動、特に排出という行為について事業としての責任の立場にある人というのが、この排出したという行為者に該当するというふ…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私がこの法律の解釈として申し上げましたのは、要するに、この法律案の二条、三条にございます排出の行為というものは、事業活動としての排出であるということでございますから、事業活動として排出しておるんだ、特に排出についての——事業としての責任者というものがこの排出に一般的には当たるんだということを申しておるのでございます。そこで、末端の従業者ということの場合に、これは事実関係いかんによりますれども、これを上級者の指示…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) いまの御指摘の事業者ということばはないのでございますが、この二条、三条におきます有害物質を排出した者という意味での御質問であろうと思いますので、そういう意味でお答え申し上げたいと思うのでございますが、それは先ほど来申し上げておりますように、事業活動に伴っての排出である。この排出ということについて、この事業としての責任を有しておる者というのが一般的な解釈でございます。これが具体的な各工場、事業場においてどういう人…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは先ほど来御説明申し上げているとおりでございまして、この「工場又は事業場における事業活動に伴っての人の健康を害する物質を排出」する者がその排出者として当然業務上必要な注意を怠って、その結果そういう有害な物質を排出して、「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」ときに、こういう処罰の対象となると、こういう意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条、三条におきます、人の健康を害する物質を排出したという者が処罰をされるわけでございます。だれがこの排出した者に当たるかということについては、先ほど来説明申し上げておりますように、その当該工場または事業場において事業活動に伴って物質を排出したと見られる者と評価できるものでございまして、これは少なくとも事業活動として、かつ特に排出の行為について相当の責任のある地位にある方、自分の責任で事業活動としてこれを排…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) あくまでも具体的な事案によって変わってまいりますけれども、一般論として申し上げておるのは、先ほども述べたとおりでございまして、工場長やそれに準ずる地位にある人、こういう方が一般論としては当たる場合が多かろうと思います。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、事業活動として排出した者なんでございます。したがって、排出について相当の事業場の責任の立場にある者というのが一般に当たるのでございますが、あくまでも具体的事案によっては異なるわけでございます。かりに末端の——末端ということばがいいかどうかわかりませんが、末端の従業者がたまたまその人の不注意で、かりにバルブを締め忘れたという場合に、そういう業務上必要な注意を怠って、有害な物質を排…