辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案の第一条に規定されておりますように、「この法律は、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。」ということでございまして、この公害防止に関する他の行政法規というもののこの存在といいますか、存在とそれとの調和というものを前提にしてこの法案ができておる仕組みでございます。 そこで、…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 騒音規制法につきましては、一つの都道府県知事がこの騒音を発生する特定の工場等につきまして騒音についての施設の改善命令その他のことができるようになっております。この改善命令に違反した者についてこの罰則をかけるという仕組みになっておるわけでございますが、ただいま御指摘の案件そのものが今回の騒音規制法の改正でどういうふうに変わったかということにつきましては、ちょっと、よその省の法案でございますので即答いたしかねますが…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案の二条、三条に定められております刑罰の限度と申しますか、法定刑につきましては、現行の刑法典との関係から慎重に考慮した結果でございます。 で、まずこの第二条の一項につきましては、「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役」という点がございますが、この「三年以下」といいますのは、同種の犯罪と申しますか、相似た犯罪が、たとえば刑法の百十八条のガスの漏出罪というのがございます。これは、ガス、電気…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいま御指摘のドイツの場合でございますけれども、実は、ドイツとオーストリアは刑法の草案でございまして、まだ現行法にはなっていないわけでございます。まあ、それはそれといたしまして、ドイツの場合なんかは、やはりその構成要件といいますか、犯罪になる規定の仕方がやはり違うわけなんでございます。この本法案の場合と犯罪の構成要件がやはり違うという点が、まあ何よりの法定刑が違ってくる理由であろうと考えております。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) いまの四日市でありますとか川崎におきます一つの大気汚染と思うのでございますが、この大気の汚染は今日多数の工場または事業場からそれぞれ他とは無関係に有害物質が排出され、その結果として出てきている状態であろうと思うのでございます。そういうふうに理解いたしますと、先ほど大臣の御答弁がございましたように、この法案の対象にはならないということに相なろうと思います。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この点につきましては、先ほど大臣が答弁されましたように、複合公害というものの一つの定義と申しますか、意味でございますけれども、多数の工場または事業場からそれぞれ他とは無関係に有害物質が排出される、その結果として、かりに本法案にいう危険が生じても、それはこの刑法の共犯例に当たらない限りは、処罰の対象にならないということでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) いわゆる複合公害でございますが、これにつきましては、この公害対策基本法に基づきます行政法規及びそれに基づく行政規制という、やはり行政措置で、公害の防止がはかられなければならないと思うのでございます。そして、それぞれの関係行政のもとにおいて被害者の救済がはかられていくべき問題でございまして、この法案に言います、この法案を対象といたしますような行為、刑事罰の対象とするのは——このいわゆる複合公害、てんでんばらばらに…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) いま安中のケースを御指摘になったわけでございますが、なお具体的なケースにつきましては、現にたしか鉱山保安法で起訴いたしております。この法案との関係におきましてこの安中のケースというものを具体的に申し上げることは差し控えるべきであろうと思いますけれども、ああいうようなケースにつきましては、これは人の健康を害する物質を排出して、公衆の生命または身体に危険を生ぜしめたということが立証できれば、これはこの法案の対象にな…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案にいう犯罪が成立いたします場合に、他の法令の違反も同時にあるという場合が、これはずいぶん考えられると思うのでございます。そういう場合には、やはり刑法の一般原則によりまして、この法案の犯罪と、一所為数犯といいますか、一つの行為で数個の罪名に触れる場合という場合もございましょうし、また別の、この法案の犯罪とそれから他の法律による犯罪とが別々に成立するという場合もあろうと思います。これは具体的な事例によって異…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 犯罪構成要件と申しますか、それぞれの法律で犯罪の構成要件がきまっておるわけでございます。この法案であれば、この二条、三条にいう構成要件に該当すれば、犯罪になるわけでございますし、かりに他の行政法規のほうでいわゆる基準以上の排出を処罰するということになっておるという場合に、その基準以上の排出をしたとすれば、この基準以上に排出したという点については、その関係の行政法規の罰則に触れましょうし、そうして、さらにこの法案…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) もとより、この法案の対象となります排出行為は、この法案が法律になりまして、法律として施行された日以後の排出行為について適用があることは申すまでもございませんけれども、この排出の態様は、蓄積性の一つの有害物質の排出ということになりました場合に、それは相当期間の、つまり排出によって一つの、この法案にいう「公衆の生命又は身体に危検を生じさせた」ということに該当するならば、この法案の対象になるわけでございます。 この場…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) これは、具体的なケースとの関連もあろうと思うのでございますけれども、私ども設例として申し上げております魚の汚染というような例をとりました場合に、その魚を付近の人が通常の頻度で食べていくならば、いずれは自分のからだが汚染されるというような場合、この魚の汚染度と、それから食べる頻度、こういうものを具体的な状況のもとにおいて考えてまいりまして、この法案にいう「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」かどうかということが…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) ちょっとあるいは御質問の趣旨を私が理解していないかもしれませんが、この法案におきます二条、三条の結果的加重犯でございますが、これは一つの、指が曲がっておる、曲がったということが障害に当たると思うのでございます。で、こういう状態が二条の一項あるいは三条の一項の、こういう状態から出ておるということがまず問題であろうと思いますが、それがまず一項の状態から二項にいう、こういう障害が出た、そして一項にいう「公衆の生命又は…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) もちろん立証と申しますのは、捜査権を発動して証拠を集めるわけでございます。で、この法案の犯罪の規定が動き出し、運用されます場合には、この捜査の端緒といたしましては、いろいろな事態が考えられると思うのでございます。ある地域の魚が汚染されておる、浮き上がったというようなことから、一応の捜査の端緒を得て、犯罪が成立するかどうか、そういうことの証拠を集めるというのは当然でございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 私が例としてあげました頻度ということは、一つの有害物質が蓄積性のものであることを前提とした例でございます。かりに、即効性の有害物質というもの、シアンならシアンというようなものが川に流れ込んだと、それがしかもその川から上水道に流れ込むというような事態がかりにあるといたしますと、それはもう危険な状態というものが生じておるという場合も考えられると思います。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) それは具体的な案件の捜査の端緒の問題でございます。その辺の住民がそういうことを探知される場合もございましょう。あるいは関係の行政機関が行政上の監督権限でわかる場合もございましょうし、これは千差万別の事象によって捜査の端緒がつかまれるものと考えております。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) これは公衆の生命または身体に危険を生じたときにもう犯罪は成立するわけでございます。何も魚を食べる必要はないわけでございます。これは人の健康を害する物質との関係におきまして、この具体的な事情によってそれぞれ公衆の生命、または身体に危険が生じたかどうかということは、科学的な一つの知識を基礎にして認定されるべき問題であろうと考えておるわけでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) そういうことは、魚を食べるということは要件ではもちろんございません。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 一つの、人が現実に死んだとか、あるいは病気になったとかいうような場合におきましては、現行刑法の業務上過失致死罪なら業務上過失致死罪というような嫌疑で捜査が開始されることはもちろんあり得るわけでございます。この法案は、その結果の発生する前の段階、危険な段階で犯罪が成立するといたしておるわけでございます。この危険な状態というものをいろんな資料から確知いたしますならば、それを端緒にして捜査活動が行なわれるということで…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) これはこういう危険な状態が発生したということを認知して、だれがどういう原因でこういう状態になったのかということを捜査して調べてまいるわけでございます。(「だれがこの法律によって」と呼ぶ者あり)この法律ならば、この危険な状態が生じた、生じているらしいというふうに捜査機関が認めますならば、それからこれはこういう状態はだれがどういう原因で作ったのかということを調べていって、この犯罪が成立するかどうかということを確定し…