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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) たいへん私しつこく申し上げて恐縮でございますが、これはもうどうしても具体的案件によると思うのでございます。それからまた事実問題といたしまして、そういう案件の場合に、やはり告訴、告発なんか出てくることも、実際問題多かろうと思うのでございますが、そういうことでもあれば、もちろんこの直罰のほうで違反であるかもしれないし、あるいはこの法案による犯罪の嫌疑があるかもしれないし、いろいろな点から、やはり捜査機関というものは…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) いわゆる複合公害というものは、私ども先ほど申し上げましたように、これはやはり第一次的に関係行政というものが規制さるべき問題であろうと思うのでございます。ただいまの御指摘のようなことがございましたら、やはり当該関係の行政機関がいろいろと実態調査するのが、まず先行してくる問題であろうと思います。この法案のほうは、この法案の第一条にもございますように、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まって人の健康に係る公害…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) その点につきましては先ほどお答え申し上げたとおりでございます。この五条が働きますのは、二条、三条の成立するかどうかという場合の因果関係の推定でございます。この五条によって犯罪が直接ストレートに成立するか成立しないかという問題ではないのでございまして、そこで先ほど来御議論のございました、いわゆる複合形態のものはこの二条、三条で犯罪にならない場合が大部分である、こういうふうに申し上げておるわけで、この五条の問題では…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) たいへん恐縮でございますが、何回も申し上げますが、二条、三条によって犯罪の成否がきまるわけでございます。で、この二条、三条を適用いたします場合、ある場合、この五条の要件がある場合には推定規定が働くということなんでございまして、この推定規定を適用する幅を、要件を定めたのが五条でございます。犯罪の成否はあくまで二条、三条の問題なんでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この二条、三条の適用の問題が複合公害との関係で問題になるわけでございますから、このいわゆる複合公害との関係におきましては、五条の規定にこの「当該排出のみ」というものがあろうとなかろうとこれは関係がございません。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 複合公害に関しましては、この「当該排出のみ」があろうとなかろうと、本法の適用の問題は同じでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 複合という問題でございますが、私は、なまで複合ということばを実は使っていないわけでございます。この複合と申しますのも、先ほどの例でいけば、一〇〇というものが生命、身体に危険な状態であるというふうにいたします。その場合に、五つのものが二〇、二〇、二〇という形で出していって、結果的に一〇〇というような場合、個々的なものにとっては、個個的なもの一つをとればこの生命、身体に危険は生じさせないが、それが集合して結果的に危…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) もとよりこの法案を起案いたします場合には、ただいま御指摘のような公害の実態というものを十分私どもの立場で検討したわけでございます。でございますが、先ほどお答え申し上げましたように、いわゆる複合形態というものが公害という結果をもたらしました。その結果に対する役割りと申しますか、寄与する度合いが違うわけでございます。結果的には公害現象が出ておりましても、どの工場がそれについてどれだけのそういう結果を出すのに役割りを…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来私は、この公害犯罪につきましても、刑法総則の共犯例の適用があることは当然であるというふうに申し上げたわけでございます。ただいま御指摘のそういう仮定論として申し上げますが、この三〇、三〇、三〇、三〇、三〇と、三〇が五つあって、一五〇つくって、その三〇それぞれに共同正犯、共犯というものが適用され得る実態があれば、それはいずれも共犯として処罰される、この法案の適用になるということでございます。お説のとおりでご…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 二条、三条にございます「工場又は事業場における事業活動に伴って」という意味でございますが、これは「工場または事業場の事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出し、」と、で、この事業活動に伴って排出しと、こういうふうに続く意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この「排出し、」の意味でございますが、これは昨日もお答え申したところでございますが、事業活動に伴って排出するという意味でございますので、この事業についての責任者、特に排出についての責任者が事業活動に伴って排出するという意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) 事業活動に伴って排出しということは、この事業目的遂行のために必要な活動の随伴であると、こういう意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この点につきましては、しばしは申し上げておりますとおり、事業活動に伴って排出するということでございますから、もちろん事案によって——いろいろ排出者がだれであるかということは事案によって違ってくると思いますが、必ずしもその現場におる人に限るという意味ではございません。排出ということについての事業内における排出の責任者というのが、一般的にはこれに当たるという意味でございます。その意味におきまして、工場長であるとか、…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この第二条における故意でございますが、これは一般の刑法の場合も同じでございます。これをただいま御指摘の排出についての故意というふうにしぼって申し上げますと、排出することを認識しながらということでございます。これはやはり刑事法の理論といたしまして、まず行為者というものを中心に考えまして、この場合には排出者がだれになるかどうかという点はただいま申し上げたとおりでございますが、その排出者が排出するということを認識して…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この排出でございますが、これはただいまも御指摘のように、たとえば大きい工場であるという場合には、当然排出の設備があろうと思います。こういう排出の設備というか、機構を通じて排出しておるという、しかも、こういう通常の業務の過程で自分の設備を、こういう機構を通して排出しておるということを知っておればここにこういう排出の故意があると、こういうことでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) この点も昨日申し上げたとおりでございまして、一つの事業として事業活動に伴う排出ということについての計画、それから決定というものがどういう組織体の方々によって計画、決定されたかということがやはりこの排出者をきめる上に重要な要素になってくると思うのでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) お説のような、かりに大企業で、その排出ということを、会社の非常に上の業務担当の重役なら重役がこの排出行為について計画、決定をしてこの法律にいう排出行為者という認定ができます場合には、その方が排出行為者として、まず二条、三条によって処罰をされる。そうしておきましてさらに四条によってその法人すなわち会社そのものもまた処罰をされると、こういう仕組みになっておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) これは何回も申し上げておりますように、事実関係いかんによって異なってくるわけでございます。 そこで、その事業に伴う排出というもののその行為者はだれかという認定の問題でございまして、それで先ほど御設例になりましたような、かりにその排出の設備を企画し、そしてこういう方法でこういうものを排出するということを自主的に決定し、それを実行せしめた人があるとすればその人がこの排出行為者としての刑事責任を負うわけでございます。…

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) これ、まさしくこの一般の刑法の共犯例によるわけでございます。個々の排出者という場合、必ずしもこれは一人に限ったわけじゃございません。共犯関係が認められる限り、その共犯者全部がこの排出者としての刑事責任を負うわけでございます。これはやはりそれぞれの事案によって異なってくると思うのでございます。

法務省刑事局長1970/12/18

64参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(辻辰三郎君) これは法務省が法律案要綱として法制審議会に諮問されました、その当時の法律案要綱には、この「公衆の生命又は身体に危険を及ぼすおそれ」という文言がございました。これは当初案でございます。