辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申しておりますように、この法律ができますと、実害が発生しなくても犯罪になるわけでございます。したがってこういう状態が生じた、こういうふうにそういう疑いが出てくればその段階から捜査ができるわけでございます。現行法のもとにおきましては、実害が——人の負傷であるとか、病気であるとか、死亡であるとか、そういう実害が出ないと捜査というものが開始されないというわけでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) シアンを排出してこの法律の対象になるということでありますから、そういう場合にはシアンの取り扱いが十分注意されてくることになろうと思うのでございます。そういう意味の予防的な効果というものは非常に大きいものがあろうかと存じます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) これは具体的事案との関係があるわけでございまして、シアンを流したといいましても、その量がどのくらいかという問題もございます。かりに一晩のうちに相当多量のシアンを過失によってうっかり流した。その結果、川の水がきわめて危険なものになった。しかも、その川の水から付近の人が上水道を取っているというようなことになりますれば、その流したことによってこの法案にいう少なくとも三条の犯罪が成立する場合があろうと思うのでございます…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) このシアンならシアンを流したという場合に、少量の場合にはあるいは行政法規の違反ということも、それはあり得るかと思うのでございます。ところがこの法案は、シアンを人の、公衆の生命または身体に危険を生ぜしめる程度に流したと、故意または過失によって流したということになれば、刑事犯として、単なる行政犯というのじゃなしに、相当重い罰則をもってこれを処罰するということになるわけでございます。これはこの危険な状態が生じた段階で…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど来申し上げておりますように、この法案に規定されておる犯罪は、刑事犯として、しかも具体的な結果が、人身に対する結果が発生する前の段階で処罰の対象にするという、このことによりまして公害の防止に資するということなんでございます。捜査活動一つにいたしましても、具体的な死傷の結果が出ていなくても捜査機関は犯罪の捜査をいたしまして、この法案に定めておる罪の嫌疑というものをどんどん調べていくということもできるわけでござ…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 先ほど申しましたように、この法案が法律になりまして、法律として施行されました場合に、その対象となります行為は、法律施行後の排出行為に起因する危険な状態の発生という事態が処罰の対象になるわけでございます。その場合に、安中という具体的な例は別にいたしまして、この法案に定める犯罪の構成要件を充足しておるという嫌疑がある限り、当然捜査機関は犯罪の捜査に当たることになるのは当然であろうと思っております。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) これはこの法律施行後の排出行為に基づくものが対象になると考えております。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 理屈としては、七月の十五日の排出で七月二十日に指が曲がるかどうか、具体的にはそういうことがあるかどうかわかりませんけれども、理屈としては七月十五日の排出行為の結果危険な状態が発生し、その結果、指が曲がったという因果関係が立証されれば本法案に定める犯罪は成立するということになります。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 法律が施行されまして効力が発生いたしますならば、この法案に定める二条、三条の犯罪というものができるわけでございます。そういたしますならば、この犯罪の嫌疑があるものにつきましては捜査機関は当然捜査をするということでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案がかりに法律となりまして、明年の七月一日から施行されるということになりましたならば、この法律の運用が十分に出来ますように、検察庁あるいは警察も同様であろうと思いますが、捜査機関は十分にこの運用ができるように職員の研修その他につきましても力を入れ、あるいは予算面におきましても鑑定費用の獲得であるとか、そういうことについても十分な行政的な配慮を示すものと存じます。現に法務省におきましてはそういう関係の準備も…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案に定めます二条、三条の行為が、法律が施行されまして犯罪ということになりましたならば、これは捜査機関としてはこの犯罪の捜査に遺憾のないように十分つとめるわけでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 十分遺憾なきようにやるわけでございますが、現にたとえば、この法案には関係ございませんが、御案内のとおり、北九州のカネミの食用油の事件でございますとか、札幌の心臓移植の事件でございますとか、そういう科学的な知識を必要とする事件も数少なくないのでございます。そういう面につきまして、検察庁は、現在におきましても鑑定その他科学的知識の足らざるところはこれを補い、できるだけの努力をいたしておるわけでございます。この法案が…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまお示しの事例は、民事裁判のことをおっしゃっていると思うのでございます。この法案は、これは刑事の犯罪でございます。処罰を目的とする刑事の犯罪のことでございますので、民事の訴訟の遅延というものとは関係がないわけでございます。私が申しましたカネミの事件といいますのは、カネミの事件を刑事訴追を検察庁が努力をしていたしたということを先ほど申し上げたわけでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 基準を守っておる場合に、この法案にございます、公衆の生命または身体に危険を生ずるという状態は私は事実上これはそういうものは出ないと思うのでございます。そういう基準というものは、環境基準というものを前提にいたしまして、個々の排出ごとにきわめて安全度を高く見てきめられておりますから、基準を守っておる限りはこの法案にいう危険な状態というものは出てこないと思うのでございます。まあ基準の問題を別にいたしまして、この危険な…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、因果関係が確定しなければならないと思います。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) いまの公害対策本部に対しましては、私のほうの刑事局の参事官が兼務で、かねてから公害対策本部にまいっております。そういう意味におきまして、もちろん関係いたしておるわけでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この法案の四条の両罰規定の問題でございます。これはこの四条にございますように、法人の代表またはこの代理人、使用人その他ここに書いてございます従業者が、その法人または人の業務に関してこの二条、三条の罪を犯す、そして犯したときには、行為者を罰するほか、法人または人に対しても罰金刑を科す、こういう仕組みでございます。その意味におきましてこの行為者、排出行為をしたといいますか、行為者について、もちろん二条三条の犯罪が成…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この行為者について犯罪が成立すると、現実に処罰されるかどうかは別問題といたしまして、犯罪が成立することを要件にして法人あるいは事業主である人というものが両罰規定で処罰の対象になるということでございます。
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) この行為者にだれが当たるかということにつきましては、先ほど来何回も御説明を申し上げておるわけでございます。必ずしも下の人が行為者に当たるという場合だけではございませんで、だれがこの事業活動に伴って排出をしたかという問題でございます。だから、事案によっては相当上の工場長であるとか、あるいは本社の取締役であるとか、そういう人がこの行為者ということになって、まず犯罪がこの人について成立すると。そうしておいて、その場合…
第64回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの大臣の御答弁と私全く同じ考えでございます。で、特に付加さしていただきますならば、昨日のいわゆる組織犯罪というお話がございましたけれども、これはやはり一つの御発想であろうとは思うのでございますけれども、やはり現在のわが国の刑事法理論といたしましては、法人についての刑事責任というものをどういうふうにして考えていくかという一つの大きな問題をかかえておるだろうと私は思うのでございます。そういうものにつきまして…