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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この法案の対象になりますものは、事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出して、公衆の生命、または身体に危険を生じさせたものでございます。排出につきましては、先ほど申しましたように、工場または事業場の運営に伴って不要物として自分の管理外へ出すという行為が排出でございます。いま御指摘のような、かりに何か設備が故障して、故障の結果有害物質が出たという場合であるとか、あるいは設計上に欠陥があったとか、そういうものはこ…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 具体的な水俣の案件は、これは刑事事件になっておりませんし、かつ現在民事裁判が係属中でございますから、この具体的な水俣ということの案件は別にいたしまして、かりに同種のような事案であるということに考えました場合には、やはりこの第三条の排出者という者がだれに当たるかという問題であろうと思うのでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 水俣のケースにつきましては、現在民事裁判の係属中でございます。現在民事裁判所において損害賠償責任があるかどうかということを審理中なのでございますが、そういう意味におきまして、現在私どもの立場では答弁をいたしかねる問題なのでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) もとよりこの法律が、かりに法律になりました場合も、過去の行為にはさかのぼって適用されないわけでございますから、仮定論として——これが法律になって、しかもこれが十年前なら十年前にすでに適用になっておったという仮定論といたします。そういたしますと、私ども水俣の具体的な案件のことは存じませんけれども、水俣に似たような、やはり事業活動に伴って一つの有害物質を出して、そして公衆の生命、または身体に危険を生ぜしめておるとい…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは何回も申し上げて恐縮なんでございますが、排出した者がだれに当たるかということについては先ほど来申し上げておるとおりでございます。で、これは具体的事案における認定の問題でございます。だれがこれを排出したという者に当たるかという具体的事案の認定の問題でございます。で、その場合には事案に応じまして、二条の故意犯の場合におきましては、共犯関係というものが、一般刑法理論がかぶってまいりますから、必ず一人というわけに…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この排出行為につきまして、最初からこういう有毒な物質を排出し、公衆の生命、身体に危険を生ぜしめるということを十分かりに認識して、社長と工場長がやったということになれば、お互いに相談して十分知りながらやれば、それは社長と工場長が行為者として処罰される。この事実認定の問題でございます。上か下かというような問題ではなしに、この事実、各具体的事実における排出というものが、先ほど来私が申し上げておる、どれに当たるかという…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) それも事実関係いかんによるわけで、その業務担当重役と工場長とが、かりに十分承知しながら排出すれば、それは業務担当重役もこの行為者として処罰をされます、という意味でございます。具体的事実によってそれぞれ変わってくるわけでございまして、共犯関係が認められれば、その限りにおいてそれぞれ排出者として処罰を受けるというわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) そのとおりだと思いますが、要するにこの刑法の共同正犯、共謀共同正犯の場合だと、この場合は共謀共同正犯だと思いますが、共犯例の適用があれば、それある限りにおいて行為者として処罰の対象になるという意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この排出に関します大企業の場合の、計画が行なわれ、そうして決定が行なわれたという、その決定に基づいて排出が行なわれているという場合に、その排出によって本法に定める罪が成立するということを考えました場合に、その排出者はだれかということになりますと、やはり計画決定自体がもう問題であるということであれば、この計画決定の最高責任者がこの排出行為者に当たるということになろうと思います。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、排出の計画決定自体がもう問題といいますか、原因になっているという場合であれば、その計画決定の最高責任者がこの排出行為者に当たるということになろうと思います。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) かりに社長が行為者として処罰されるという場合には、今度は、社長が行為者として処罰される。さらに会社がこの四条によって処罰される、こういう意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この因果関係というものは、一般にそれは立証はもちろん可能なわけでございますが、この法案に定めますこの公害罪につきましては、やはり現在の通常の科学的知識をもってしては因果関係がとことんまでわからないという場合もあり得るというふうに考えておるわけでございます。大体のところはわかるけれども、とことんまではわからないという意味において、ややむずかしい点があるんじゃなかろうかと考えております。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) 私どもこの法案の立案に当たりましては、現在の刑法理論で一般に認められております因果関係理論、すなわち相当因果関係説というものを前提にして考えておるわけでございまして、この法案の場合も同様でございます。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ちょっと恐縮でございますが、御質問がこの二条、三条の問題なのか、五条の推定規定の問題なのか……。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ちょっと御趣旨が、私ども五条の問題としての御質問か、二条、三条の問題としての御質問か、ちょっとわかりにくいのでございますが。

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) その点、御趣旨よくわかりました。ちょっとその点で先ほどの答弁を訂正いたしますが、私どもはこれはもちろん一般の刑事理論というもののもとにおきます因果関係説を前提にして立案いたしております。この場合に、因果関係はいろいろ刑法上学説がございますが、その学説の有力な学説としてただいま申し上げました因果関係説がございますが、判例はもう少し広い条件説の立場をとっておるわけでございます。いずれにいたしましても、現在、刑法で行…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいま申し上げましたように、この公害罪の場合も一般の刑事法理論における因果関係によって、この原因結果が立証されなければならないわけでございます。その場合に、この公害罪におきましては事柄の性質上、科学的な知識をもとにして因果関係というものが立証されなければならないわけでございます。その場合には、あくまで科学的知識というものが前提になるわけでございますが、現在の検察でそれができるかという点になりますと、これは一つ…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) この法案におきます人の健康を害する物質と公衆の生命、身体に危険を生じさせるというこの相互の関係の科学的な因果関係の問題でございます。この点につきましては、この人の健康を害する物質によって——現在の科学的知識のもとにおいて、科学的な因果関係が立証できる物質も少なからずございます。ないのもございますが、現時点においては、科学的な因果関係の立証がつくものについてこの法案が適用をされてくるということでございます。また将…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) ただいまの第二条の問題のいわゆる故意でございますが、これは人の健康を害する物質であるということの認識、それからさらに排出するということについてももちろん認識が必要でございまして、さらに公衆の生命または身体に危険を生じさせるということについても認識が必要でございます。その意味においてこの二条は故意犯でございます。この見出しに「故意犯」と書いてあって、本文にそういうところが一つも出てないではないか、そういうことでご…

法務省刑事局長1970/12/17

64参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(辻辰三郎君) これは一般の刑法理論によるわけでございます。で、まさかこういう公衆の生命、身体に危険を生ずることはあるまいという認識であれば、これは故意犯に当たらないということになろうと思います。