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文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
777
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1948/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
  • 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%

※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

777 20 を表示
文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 委員の定数につきましてお尋ねでございますが、この委員会が会議制の行政機関であるという点を考慮いたしまして、委員があまり多くなりますと、行政運営上種々弊害と申しますか、支障を生ずるのであります。そこで一方にはまた先ほど申しましたように、民主的な運営をしなければならぬし、民主的な政治の方法をとらなければならぬ、そういう方面からの要請もございます。両方の要請を考慮いたしまして、この程度にしたのでございますが、これは先般來も申し…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 ただいまの御質問ごもつともだと思いますが、この点は特別教育区を設定いたします場合に、これは一部事務組合の規定を適用するのでございまして、一部事務組合として都道府縣に置くことができるわけであります。從つて特別教育区には、いわゆる一部事務組合の議会がそれに対してできるわけであります。そのできた議会から一名選出するということになるのであります。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 まず第一は、アメリカの実情についてどの程度調べたかというお話でございますが、これはもちろんわれわれの入手し得る範囲内の文献によつて調べたのでございます。この点につきましては詳しくなりますので、文書によつてあとから差上げた方がよいのじやないか。印刷物等もありますのでそういうふうにいたしたいと思います。 それから次に、委員を七人、五人と限定したことについての御質問でございますが、これは先ほども高津委員に御説明申し上げましたの…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 第四章のところに、六十四條でございますが、そこに特別教育区を設ける場合には、市町村の一部事務組合を設けるものとするという規定がございますので、一部事務組合は地方自治法の二百八十四條の第一項に規定してございますが、それによりまして、このいわゆる市町村の一部事務組合ができまして、その一部事務組合がそこに一つの議会をもつわけでございます。その議会の構成等につきましては、これは地方自治法によつて規定があるのでございます。そこでそ…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 任期の問題でありますが、この教育委員会では半数交替制を一應この案に考慮しておるのであります。そこで半数交替をするためには、年度の途中でかわるというふうなことはできるだけ避けたいと思いまするので、そのためには一年あるいは二年ということもありまするが、二年、四年というようなことも考えられるのであります。二年では一年ごとに人が代つていくことになりまして、あまりに頻繁に異動があり過ぎるということが考えられるのであります。そこで二…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 第九條の趣旨でございますが、これは現職の教員が國家または地方の公務員である。現在では國家公務員でありますが、國家公務員であるという理由によつて、この制限を設けたのではないことはもちろんでございます。それは前に申し上げまするように、教育委員会の委員と教育長、その他事務局の関係において申し述べましたように、委員は素人と申しますか、教育に関してはいわゆる專門的な職業をもつておる人を要求するのではなく、むしろ住民全体の総意をはつ…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 法的根拠と申しますと、第九條を立法しまするに至りました理由ですか。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 この教員が公職につけないという法的根拠があるかということですか。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 そういう意味の法的根拠はないと思います。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 第九條は憲法違反にならないかという御質問でございますが、この点につきましては、関係の官廳とそれぞれ研究したのでございますが、その点について憲法違反にはならないという結論に達したのてあります。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 憲法の第十五條の第三項に「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」という規定がございますが、この点につきまして、この普通選挙の中には、選挙権についての制限は憲法違反であると考えるのでありますが、被選挙権の制限につきましては、必要あれば制限することは、憲法違反でないというふうに一應結論したのでございます。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 もちろん選挙権の制限をするというふうな場合には、法律によらなければならないと思いますが、これが法律によつて認められれば、被選挙権について制限をすることはあり得るというふうに考えます。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 第一のお尋ねの校長は、はいつております。ただこの点につきまして別の箇所で校長と教員をわれておる箇所がございます。そこでこの教員に中に校長を含まれると解されるわれでございますが、その点を明らかにいたしますためには、やはり校長を出した方がはつきりするというふうに考えます。 次に「教育職員の免許に関して規定する法律」と申しますのは、教職員免許法というものを考慮しておるのでございまして、その免許法がこの國会にやはり提出される予定…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 お答え申し上げますが、この法律に規定された場合、被選挙権について制限し得るということは、他の立法例にもございます。たとえば地方自治法の第二十一條において「選挙管理委員、選挙管理委員会の書記、投票管理者、開票管理者及び選挙長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては、被選挙権を有しない。」というふうな規定がありますし、またその第二項にも在職の檢察官、警察官等について、同樣の被選挙権を制限する規定があ…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 退職した人は素人であるということを断定するわけではございませんが、現職の教員がその道の專門家であるということは申すまでもないことでございます。退職した人あるいは教育に関係ない人でも、教育について相当研究をして專門的な知識をもつておる人もあるかと思いますが、それを一々素人、玄人というふうにわけることはできません。それらの人々は皆住民一般として取扱うことになりますので、ここに素人、玄人というような問題は、その点においては除外…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 ただいまの御説はごもつともだと思います。第十條との関係におきまして、兼職を禁止したらいいじやないか、被選挙権まで制限する必要はないじやないかという御意見は当然起り得るのであります。この点につきましては種々研究したのでありますが、各種の事情から現職教員は皆被選挙権をもたない方がいいということになつたのであります。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 教育委員会はその性格といたしまして、都道府縣の教育委員会も、地方の教育委員会も、同樣に行政機関でございます。両行政機関の間におきまして互いに兼ね合うというようなことがありますことは、これは四十九條と五十條におきまして、都道府縣と地方の場合におきまして権限がはつきりと明定されておりまする精神からいきましても、人的関係で混淆するおそれがございまするので、そういう面から考えまして兼職を禁止するようにしたのであります。

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 地方議会の議員に教職員の出身の方がなられておりまして、その方が第六條の第三項によりまして議会を代表する議員たる委員になつた場合に、この規定上不都合ではないかというお話でございますが、これにつきましてはもちろん議会の議員としては何ら差支えございませんが、第九條に規定する趣旨から考えまして、現職の教員は被選挙権がないのであります。從つて現職の教員の方は委員会の委員にはなれないという趣旨でございますので、ただいまお尋ねのような…

文部事務官1948/06/24

2衆議院 文教委員会 第16号

○辻田政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、第九條の趣旨から見まして、現職の教員で地方議会の議員になつておられる方は兼ねることは適当でないと思いのであります。ただいま御指摘の通り第九條の委員の被選挙権というのをそこまで拡張して解釈することは、少し無理ではないかという御話の趣旨はわかりますが、趣旨といたしましては現職の教員で、地方議会の議員になつている方が、教育委員会の委員になることは適当でないという考え方をしているわけでございます。

文部事務官1948/06/23

2衆議院 文教委員会 第15号

○辻田政府委員 文部省の方で不当な支配をしたかどうかという問題については、これはいろいろ人によつて意見の異るところであろうと思うのでありますが、地方の実情をそれほど十分考慮せずに、画一的に行政を行つていつた傾向があるということは、從來の教育行政の欠点ではなかつたかと思うのであります。その場合に、それが不当な支配であつたかどうかということについては、ここで私から不当な支配であつたと確言するのは、遠慮したいと思うのでありますが、そういう欠陷…