辻泰弘
会議録に記録された「辻泰弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,016 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- 厚生労働副大臣
- 直近の発言日
- 2006/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金22 件
- こども・子育て20 件
- 医療5 件
- 半導体2 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会38 件・38%
- 東日本大震災復興特別委員会22 件・22%
- 厚生労働委員会20 件・20%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会6 件・6%
- 内閣委員会4 件・4%
- 行政監視委員会2 件・2%
※ 全 4,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 まあ、アメリカの場合は、かなり偏っているといいますか、日本人の方からの請求が多いという状況かと思いますけれども、それはそれなりに進行していると、このように思うわけでございます。支払方式も円で振り込みと、こういうことのようでございます。 さて、今回の協定並びに法案についてでございますけれども、今度の日本とカナダの協定が年金だけの協定になったわけでございます。昨年はベルギー、フランスなどございましたけれども、その際には医療もあり…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 そこで、日本とカナダの社会保障協定によって直接かかわりを持つそれぞれ両国の人員見通し、そしてまた、今回の措置によっての負担の軽減額、また遡及適用対象となるような方の数の見通しがあればお示しいただきたいと存じます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 そうすると、カナダのサイドからする負担軽減額は分からないということですか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 今の御答弁の中で、極めて少額ということがございました。こだわるつもりじゃないんですけど、実は私、事前に御説明をいただいたときには一億七千万とか一億八千万という話は聞いていて、それが政府として出せないというのは、それは判断としてあるかもしれませんが、極めて少額ということでもないわけですよね、それだと。だから、そこの部分、どうなんですか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、遡及適用の見通しはどうなんですか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 事前の説明であったのが出てこなかったというのはちょっとあれですけれども、まあその点は問題点として申し上げておきましょう。 さて、もう一つ、今度は通算並びに二重加入防止といいますか、その期限を、派遣期間を五年で区切っているということになるわけですが、これは昨年のベルギー、フランスも五年だったと思いますけれども、何ゆえ今回もカナダとの間で五年という区切りを持たれたのか、その理由について御説明を賜りたいと存じます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 そうすると、この期限というのはその国とその国との間で決めていくということになっていると。それでいいですね。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 そこで、具体的なことについてお伺いしていきたいと思うんですけれども、当初から五年以上カナダに派遣されるという方の場合、その場合の被用者年金の加入のルール、そしてまた根拠条文、それをお示しいただきたいと存じます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 その場合、自分で選ぶならば、五年以上派遣される場合も日本の国民年金に任意加入することは可能でしょうか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、自ら申請をしなかったら、まあ企業からということになりましょうけれども、被用者保険の二重加入ということも、これは法律的にはあり得るということでしょうか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 一方、当初五年以内で派遣だというふうに思われていたけれども実際五年以上になったと、こういう場合のルールはどうなっているのか、根拠条文も含めて御説明ください。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、障害年金、遺族年金にかかわることですけれども、これは法律の六条、七条、八条、十七条、十八条、十九条にかかわることかと思いますが、いわゆる支給要件にかかわることですけれども、保険料納付済期間と免除期間が全期間の三分の二以上なければならないと、こういう納付要件がある。また同時に、初診日、死亡日についての規定を定めたいわゆる加入中要件というものがあると、これについても配慮するという規定が盛り込まれているというふうに伺って…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、年金通算を受ける場合のその要件ということになるわけですが、最低加入していなければならない期間というのがそれなりにあると思うんですね。カナダの方、日本の方とそれぞれあると思うんですが、それについて御説明ください。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 もう一つ、今回の法律で少し、改めてこういうこともあるのかと思った部分でございますけれども、今回の法律によって支給する国民年金法による給付の額が他の国との間の社会保障協定によって支給される給付額よりも低いときには、この法律の規定にかかわらず、他の国との特例法の規定により支給する額を支給するんだということの規定が入っているわけですね。これは、少し細やかといいますか、難しい部分もございますけれども、このことについて御説明を賜りたい…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 これは、今までの年金通算があった協定にも全部盛り込まれていたということでしょうか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、効力発生のことについてお聞きしておきたいと思うんですけれども、協定の十九条でございましたか、外交上の公文を交換した月の後、四か月目の月の初日に効力を生ずると、こういうふうな規定になっているわけです。これまで、昨年の場合はたしか三か月だったと思うんですけれども、これは四か月になっているということはどういう背景があったのかということ。 それから、法律が成立してから公文交換までの期間、どれぐらいと考えておられるか。政省令…
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 今まで、効力発生まで公文交換後三か月というのが多かったんじゃないんですか。それはどうですか。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それはいろいろあるということだろうと思います。 それで、協定の内容を事業主、また年金の受給者に、遡及適用ということもつながってくるわけですが、そういった方々に広報、周知を図らなければならないと、こういうことがあろうかと思うわけですが、これについてどういう方針で臨まれるのか、そのことについて御説明を賜りたいと存じます。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それで、カナダの方の状況をお聞きしておきたいんですが、カナダが社会保障協定を結んでいる締結対象国ですね、これはどのぐらいになっているか、お示しください。
第164回 参議院 厚生労働委員会 第10号
○辻泰弘君 それから、日本に協定締結の申入れ、交渉開始の申入れがあった国もあると思いますが、それの状況を御説明ください。