P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/03/23

159衆議院 法務委員会 第5号

○辻委員 今後の具体的な運用の中で、さらに司法アクセスについても改善の余地を考えていくというお答えをいただいたというふうに認識いたします。 きょう五点にわたってお伺いしましたけれども、やはりこの法案を意味あらしめるためには、今申し上げた点も含めて、運用でいろいろ努力、改善していっていただくことが必須不可欠だと思いますので、その点を御要請いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 一九八〇年代中盤より、アメリカがプロパテント政策というのをとって世界戦略を展開しております。日本も、一九九〇年以降、バブルの崩壊という中で、経済をどう活性化させていくのか、再生させていくのか、このことが正面から問われております。まさに、そのような中にあって、日本もまたプロパテント政策をきっちりと打ち出して、戦略的にこの知的財産権というのを据えつけて頑張っていかなければならない、このよう…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 まず立法目的をきっちりと確定させたいというふうに思います。 特許訴訟の現状を、不十分な点を変えていかなければいけない、そういう観点で、裁判所調査官の権限を強めることが必要なんだという今御答弁があったと思いますが、特許訴訟の現状において、裁判所調査官のかかわりの中において現在不十分だと考えておられる点はどういう点なんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 今のお答えを総括しますと、迅速性の要請が一つあるということと、正確だということをたしかおっしゃったと思いますね。 だから、今の特許訴訟の不十分な点、多々あると思いますけれども、迅速性を図る必要がある、正確性を図る必要がある、そういう観点で、裁判所調査官の権限を強めることがその関連で意味がある、こういう御説明なんですか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 では、特許訴訟の現状について、まず事実関係をやはりはっきりさせておきたいというふうに思います。 特許訴訟は、現在、概算で結構ですけれども、一年、どれぐらいの件数が係属をして、それが第一審の判決に至るまでどの程度の期間かかるものなのか、迅速性の観点から見てそれはどう評価されるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 日本の特許の出願で、審査がなかなか進まないということが一つの大きな問題点と指摘されておると思いますし、かつ、特許訴訟についてもなかなか迅速に事が進まないという点が指摘されていたと思いますけれども、今のお話では十六・八カ月、かなり迅速化が図られていると思いますけれども、先ほど山崎さんの方のお答えからしますと、迅速化をさらに進めるために裁判所調査官の権限を強化する必要があるんだというお答えもあったやに思いますけれども、裁判所調査官…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 では、別の角度から伺いますけれども、現在でも、裁判所調査官を必要に応じて裁判官が命じてかかわらせることができるということなわけですよね。この改正法案を見ても、裁判所が必要と認めるときにやはり裁判所調査官をかかわらせることができるというふうになっており、その点においては変わらないというふうに思うんですけれども、つまり、必要的であるというわけではないという意味において変わらない。 では、そうすると、とりわけ知財の訴訟、特許訴訟に限…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 現状が相当数というのは、割合がはっきりしないということですか。調査をされていないということなんでしょうか。 今回の法案がもし可決して実施されるということになった場合に、その割合はどのように変わるというふうに考えておられるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 私の体験では、昨年、二〇〇三年、東京地裁の民事二十九部で、飯村敏明裁判長のもとで特許訴訟を、被告側の代理人として私はやりましたけれども、そのときには裁判所調査官はついていないという事実があったというのを一応コメントさせていただいておきたいと思います。 それで、迅速性を図るために裁判所調査官の権限を強めることが必要だという当初の御説明だったんですけれども、今の園尾さんのお話では、むしろ適正化、透明化を図っていく観点を強調されてい…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 だから、そういうふうにお答えになるんだったら、もう少し具体的に突っ込ませていただきたいと思いますけれども、では、この法案によって裁判所調査官の権限が強化されて、今の十六・八カ月という審理期間がどれだけに短縮になるんですか。目標値があるんですか。そのためにこの改正が必要なんだ、こういうお考えであれば、その点について具体的に回答してください。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 そうすると、この法律を改正することの具体的な効果は全く読めない、当てずっぽうに言っているということになりますよ。 では、立法目的が全くこんなずさんな、はっきりしないような内容で、国会で通してくれと提案すること自体、これはそもそも前提を欠くような議論になっているんじゃないですか。その点についての責任感があるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 大体の目標値すら設定できないというのは、非常に、この法案を、迅速化を図るためにというふうにおっしゃっているにもかかわらず、全く当てずっぽうで無責任な提案理由だというふうに思わざるを得ません。 もう少し具体的に突っ込んで質問していきたいというふうに思いますけれども、産業界の要請等を聞く範囲においては、迅速化という問題も必要だということでありますが、先ほど判断の統一性という話が出たと思うんですね。ですから、技術的な観点でもっと専門…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 実質的には、私は、後者の点がより焦点になって議論されるべき問題だというふうに思いますので、それに関連して伺っていきたいと思います。 そうすると、特許訴訟の質を高め、専門的ないろいろ知見も導入して迅速にやっていくというために、今の裁判の運営、先ほど園尾局長の方のお話では、かなり大きな、ほとんどの事例で裁判所調査官の関与があるというふうに言われていましたけれども、そうすると、裁判官と裁判所調査官との役割、権限、その辺の関係性、それ…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 これは私の知り合いの弁理士さんと話をして出てきた話でもあるんですけれども、特許訴訟で裁判所の調査官が関与されてきて、調査官は特許庁の審査官とか審判官の方が多いようなんですが、要するに、論点を整理したり証拠を整理したり、それから専門的な問題についていろいろ議論をしたり、作用効果がどうなのか、特許の侵害がどうなのかとかいろいろな話をするときに、調査官が何か主役になって、それは弁論準備なのか審尋期日なのか、いろいろな場面があると思い…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 最終的な判決を下すような場合に、最終場面において裁判所調査官が、技術的なことが問題になる、侵害かどうか、それがメルクマールであるというような場合には、意見書みたいなものをつくるわけでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 その報告書について、ケース・バイ・ケースだというお答えがどうも出てくるように予想されますけれども、裁判所の方はどういう取り扱いをしているのが現状だというふうに掌握されていますか。

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 これは具体的な事案を取り上げて具体的に詰めていかないと、なかなかかみ合った議論にならないから、きょうの場ではちょっと難しいというふうに思いますけれども、裁判所調査官が作成した報告書が現に下されてくる判決と余り変わらないケースが多いのではなかろうか、そういう意見も世の中にはあるわけなんですね。 だとすると、本来は司法裁判所なわけでありますから、裁判官が最終的に心証を形成して判断をしなければいけない。だけれども、それの露払いという…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 やはり司法裁判所ですから、裁判所の主導権が確立して、その指導力のもとで事が進められなきゃいけない。まさに園尾局長がおっしゃるとおりなんですが、現状がそのように進んでいるのか、多くのいろいろな懸念材料があると思うんですね。 そこでお伺いするんですが、訴訟に参加している原告、被告、両当事者から見ると、裁判所調査官に対して、どのような考えを持っていて、どのような意見を持っていて、それが、ある意味では誤った方向に進んでいるのではないか…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 徐々に浮き彫りになってきていると思いますけれども、特許訴訟の審理の中において、裁判所調査官が下準備というか、裁判官が判断する以前の主要な論点なり技術的な問題点なりをかなりまとめて事を進める、そういう意味で、果たしている役割が非常に大きいのではないかというふうに私は思うわけであります。その点について司法のチェックはちゃんと及ぶのかという問題と、両当事者の意見がきちんと生かされていくというか、裁判所調査官がどのような経験に踏まえ、…

民主党・無所属クラブ2004/03/19

159衆議院 法務委員会 第4号

○辻委員 今回の法案を見ますと、結局、これは九十二条の八ということでありますけれども、「当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。」九十二条の八のこれは一号になるんでしょうか。裁判所調査官が、「訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。」二号では、「証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。」三号では、「和解を試みる期日において、専門的…