辻惠
会議録に記録された「辻惠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,495 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算行政監視委員会12 件・12%
- 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 これは結局、この政治改革に関する調査特別委員会のいろいろ議論をして、今民主党にいらっしゃる委員の方も違う党派でいろいろ入り乱れて発言されているんですけれども、結局、この中で、二百五十一条の三の組織的選挙運動管理者を取り込んで連座制をつくるんだということが国会で議決になったわけなんですけれども、結局、例えば伊藤達也委員は、この用語というのは新しい概念でありある意味ではあいまいさがある、こういうふうに述べております。また保岡興治委…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 まだ、限りがありますから十分に調査はできておりませんけれども、新聞報道でされた事案とか選挙違反の事案をかなりいろいろ集めてみました。 この組織的選挙運動管理者の、第一類型、第二類型、第三類型と便宜的に私が分けましたけれども、第三類型に当たるかなと思う例はいっぱいあるんですよね。だけれども、結局のところ、連座制の適用になる事案というのは、私は、見る限りにおいては第一類型、第二類型に限られている、このように考えておりますけれども、…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 ちょっと時間が押し詰まってきましたので、またの機会にさらに継続して御質問させていただきたいというふうに思いますけれども、公職選挙法の二百五十三条の二に百日裁判の規定がありますね。百日裁判を請求するに当たっては、まさに起訴状一本主義なわけですから、裁判官は起訴状を見ただけでは、これは百日裁判をすべき事案かどうかわからないわけですよね。だから、検察庁の側でこれは百日裁判にしてくれということを通知して初めて百日裁判が始まるわけですよ…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 いや、それは当然のことですよ。だって、まだ無罪の推定で検察官が公判請求しただけの段階だから、それが当たるかどうかというのは、それは裁判所が判断することですからね。 だから、私が申し上げているのは、要するに、裁判官は、裁判所は起訴状一本主義なんだから、起訴状を見ただけでは、これは連座制にさらに進むような案件なのかどうかわからないわけだから、検察庁の側において、検察官の側において、これは百日裁判の申し立てを裁判所に対してするわけで…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 ちょっと時間が足りません。ですから、改めてまた質疑の機会をとっていただきたいと思いますが、平成七年四月十二日、刑一第百二十号、高等裁判所長官、地方裁判所長あて、刑事局長通知というのがあります。これは、公職選挙法の改正に伴う検察庁の通達の発出について。つまり、検察庁の側で、これは百日裁判にやってくれということを裁判所に通知して百日裁判は始まるんだと。ですから、検察庁の側で、百日裁判に当たる、例えば連座制の該当者として組織的選挙運…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 ちょっと時間の関係があります。 それは、先ほどから私が申し上げているのは、二十件ですよ、連座制の規定になっているのは。だけれども、連座制の対象者が組織的選挙運動管理者は八件だ、こう申し上げているわけですね。ですから、その八件について前提にお答えいただかないと困るわけですよ。この点についてはもう少し詰めてお伺いさせていただきたいと思います。 それで、最後に、二〇〇四年一月十四日付の読売新聞の朝刊で河上和雄さんが「選挙違反捜査」と…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 私は、三月十九日に、知的財産高等裁判所設置法案及び裁判所法等の一部を改正する法律案について御質問いたしました。法案の規定の中から読み取れるさまざまな問題点について、いろいろ疑問を提示しました。一応のお答えはいただいたんですが、なお払拭できない疑問等も多々あります。問題は、やはり今後の運用の実務面で、どのような方向性、どのような姿勢をもってこれを運用されていこうとしているのか、その辺がよ…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 例えば、民事訴訟法の九十二条の八の第一号で、「訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。」というのがありますね。 立証を促すということになると、具体的な審理をどのように進めていくのかということについて、かなり主導的に争点を設定して問題点を明らかにし、どのように審理を進めていくのか、そういう意味を持ってくると思うんですが、この「立証を促すこと。」ということについては、こ…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 技術は日進月歩で、特許訴訟、いろいろ複雑な、また非常に先端的な技術の問題があって、裁判官も、なかなか最高水準の知識を常に身につけるというのは難しい。 そういう意味において、専門性を持った方、調査官とか、さらに言えば専門委員を登用していくということが必要だと思いますけれども、しかし、それは司法裁判所の行う訴訟であるということをやはりわきまえていただいて、そのことが裁判所の訴訟指揮下で進めることができるように、裁判官の研修をさらに…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 では、次の点に進みます。 次には、裁判所の調査官が、地位と権限を明文化されて、いろいろ質問を発したり意見を述べたりするということが民事訴訟法九十二条の八で規定されているわけでありますけれども、審理を進めるというのは、裁判官がいて、そして調査官、場合によっては専門委員が参加して、しかし、訴訟を持ち込むのは当事者なわけでありますね。だから、当事者にとって何が争点であり、どのような問題点があるのか、そして、裁判所調査官がどういう意見…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 今回の法案を提出するに当たって、知的財産訴訟検討会で議論が二十回ぐらいにわたって積み重ねられていると思うんですが、特許訴訟において、裁判所調査官の役割について、どのような意見を持っているのか等につきまして、当事者の側でいろいろそれを知ることのできる機会が保障されなければいけない等の点については議論がされていたんでしょうか。その点はいかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 そのような争点について、非常に充実させるために、具体的に明らかにして一致を求めていくということが論議されたということだと思うんですけれども、それについて、例えば当事者の側から裁判所調査官に対して、具体的な疑問なり、争点の整理の仕方について、その点はどうなのかと釈明を求めたり質問をしたりすることは可能なんですか。そのように理解されているんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 裁判所調査官の見解なり、透明性を高めて、何を考えているのかについては質疑応答も十分なされるべきだということが議論され、この法案の提出に当たって当然それを前提にされているというお話として理解しますけれども、最高裁としては、特許訴訟に臨むに当たって、そのような理解を尊重するという立場に立っておられるのかどうなのか、それを具体化するためには何か、どうすべきなのか、考えておられるのかどうなのか、その点はいかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 その点はさらに徹底していただきたい。個々の裁判官がそれを理解できるように状況づくりをしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 三点目に、裁判所調査官そして専門委員の選出についての中立性、公平性というものが確保されているのかどうなのかということだと思います。 この点については、一番問題なのは、どういう人をリストアップして委嘱するのか、やはりその選任の手続がきちっと公平になされているのかということが重要だと思いま…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 前回の質問で、裁判所調査官二十一名でしたかね、専門委員を百名、これは一応専門委員として委嘱をしてリストアップをしておいて、個々具体的な訴訟ごとにその争点となっている専門性に応じてその都度委嘱をする、こういうことでよろしいんですね。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 そのときに、除斥、忌避という制度が専門委員にも、準用ですか、適用になるということなんでしょうけれども、除斥、忌避というと利害関係が非常に密接だとかいうふうにかなり限定されると思うんですね。一般の裁判でもなかなか除斥、忌避が認められることは少ないというふうに思いますから、もっと具体的にその公平性なり中立性なり第三者からのチェックを高めるという意味においては、除斥、忌避以外にももう少し広い形での拒否権みたいな、異議を申し立てるよう…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 調査官、専門委員の中立性、公平性というのは、やはり審理を信頼関係のもとに納得のいく形で進めるための不可欠な要素ですから、ぜひとも、より配慮して運用に当たっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 四点目に、無効審判と侵害訴訟の関係について、やはりこの法案ではそごが生じるのではないかという可能性は否定できないと思うんですね。ただ、そのそごができるだけ少なくなるような努力を運営の中でされてしかるべきだと思いますけれ…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 運用上でいろいろ努力をするというか、そごができるだけ少なくなるように御努力いただきたいというふうに思いますけれども、具体的に侵害訴訟を進めるに当たって、このような観点の意見ということについては、最高裁としては、どのようにお考えで、どういうふうに対処するべきだとお考えなのか、また、裁判官全体に対してどのように方向性を示そうと考えておられるのか、その点について伺いたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 持ち時間もほぼなくなりましたので、最後の五点目について伺わせていただきます。 前回、吉田委員の方からも質問があったと思いますけれども、例えば、原告も被告も、そして関係者も大阪であるというような場合に、何が何でも東京に来なければいけないのか、これはやはり問題があるんではないかというような質問があったと思います。 民事訴訟法の改正で、既に、特許訴訟の専属管轄は東京高裁というふうになっておりますから、その点は、制度上、現行法上やむを…
第159回 衆議院 法務委員会 第5号
○辻委員 民訴法の改正問題の中でもそのように言及されたやに伺っておりますが、例えば巡回裁判のことを考えるとか出張尋問をもっとふやすとか、いろいろそういう司法アクセスを一方で配慮しながらやっていくということが重要だと思いますが、最高裁はこの点についてどのような見解を持っていますか。