辻惠
会議録に記録された「辻惠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,495 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算行政監視委員会12 件・12%
- 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 公明正大な対応をモットーとするということで、これは当然のことだと思いますけれども、その公明正大な対応をするということについて、例えば、具体的には、選挙期間中からどのような活動を検察庁、法務省としてはされているんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 会同を適宜開いたりというふうにおっしゃいましたけれども、これは高裁の長官の会同という趣旨なんですか。最高検の方で適宜開いておられる、こういう趣旨なんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 例えば、六月の株主総会のいろいろ重なる季節なんかだと、警察庁でいろいろ取り締まり本部みたいなものを開いて、出陣式とは言いませんけれどもみんなに気合いを入れて、いろいろな、総会屋の暗躍とか、そういうのは防ごうというような儀式をやりますよね。 例えば、国政選挙が施行されるに当たって、法務省、検察庁としては、今回の選挙に当たっては基本的にどういう方針でやっていこうかということによって何らかの集まりを持ったりされるんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 そうすると、選挙運動期間が終了して投票日までは、検察庁としては、いろいろな情報の分析とかは独自に行う、また情報が寄せられればそれを受理して検討もする、しかしながら、具体的に何らかのアクションを起こす、ないしは会同を開いたり対策本部を設けたりそういうことは原則としては行わない、このようなスタンスである、こういう理解をしていいんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 今おっしゃった、あらかじめ対策本部か何かそういう組織をつくる場合もあるというふうに今御回答されたと思いますが、それはどういう場合なんでしょう。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 そうすると、今の御回答だったら、何か特別の事情があって、そのために特別にそういう準備をする、そういうことではなくて、やはり一般的に、これは必ず、いいか悪いかは別にして、今回もやはり六百件か七百件の選挙違反の件数が起こっているという報告を少なくとも受けているわけですけれども、選挙違反の事犯というのは必ず起こるわけですよね。ですから、そういう意味では、やはり一般的に、選挙期間中から検察庁としては、投票日以降の行動を予定して、何らか…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 もちろん、公明正大に捜査に当たっておられるだろうし、公訴の提起についても公明正大になされているだろうということを信じて疑わない、その前提でお聞きしているわけですから。 一般的に、やはり何らかの準備をしなければいけないわけですね。用意ドンで、例えば投票日が終わって翌日に逮捕されれば、そういう人が出てくれば、二泊三日の後には検察庁に送致されてくるわけだから、それに対して準備をしなければいけない。そういう意味で、一般的にそういう必要…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 そうすると、総括責任者は各地検の検事正がつかれて、そういうような準備を一応はされるというふうに伺っていいんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 そうすると、余りこの問題で入り口のところで時間をとるつもりもないんですけれども、今のお話だったら、非常にデッドヒートになっている選挙区があって、これはかなりお互い燃えているなということになれば、そういう選挙情勢を見て、検察庁の中であらかじめ、やはりこれは用意ドンですぐ動ける体制をとっておかなきゃいけないなというふうにケース・バイ・ケースで考える、そういうような準備を各地でやっている、こういうふうに理解していいんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 各都道府県で、各地検単位でその時々によって、違反件数が多いところも出てくれば余り多くないところもある。要するに、しかしゼロというところはないだろうから、何らかの準備をして、いつでもスタンバイできるような、それは検事正のもとで本部を開くとかいうことではないにせよ、融通無碍に対応できるような準備はいつもされているというふうに伺えるのかなと思うんですけれども。 やはり、例えば、投票日以降三十日たった、六十日たった、九十日たった。そう…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 やはり上級庁は上級庁の立場でそういう犯罪情勢を掌握される。そして、地検は地検の立場でやはり掌握されていく。つまり、公明正大に対応しなければいけない、処理をしなければいけないという立場にあるわけですから、適宜そういう情報を収集して、ばらつきのある処理がなされるとやはりまずいわけですから、そういう処理にばらつきが生じないような配慮、例えば量刑基準が一般には示されているという、情報で検察庁は検察庁でお持ちだというふうに私は伺っており…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 当然、各担当の検察官なりが適正に処理をされるわけですけれども、一般的には、やはり決裁制度というのがあって、担当者がこういう処置をしたい、処分で終えたいというふうに考えたときにはやはり上司に決裁を求めて、その上司が、いろいろな今までの先例とかほかの例とのバランスでどうなのかということが、やはり疑念が生じたときにはさらに上級にお伺いを立てて、それで全国的にばらつきが生じないような形の処理をされているというふうに思いますけれども、一…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 そうすると、やはり公判請求をする事案というのはどの程度のものなのか。例えば、略式で落とそう、それで済まそうというのはどの程度のものなのか。ないしは、起訴猶予にとりあえずしようというのはどの程度のものなのかというのは、当然個々のケース、ケースで違いがあるし、何か一律に当てはめて物事が解決するわけではないというのはよくわかりますけれども、一応のそういう基準、ガイドラインにのっとって、それは何か物に書いたガイドラインとかいう意味では…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 今回の質問に当たって資料の提出を求めましたところ、一九七二年以降に執行された国政選挙における公職選挙法違反事件数調べ、そういうペーパーをいただいております。起訴、不起訴、全体の件数、起訴の内容、不起訴者の内容ということが示されたペーパーなんですけれども、一方で、警察庁の方から、例えば今回の衆議院選挙の違反取り締まり状況ということで、期日後六十日とか九十日現在での検挙件数、その内容、罪種というものが統計がとられたペーパーで出てお…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 では、その点については、ちょっと後でまた触れて御質問させていただくことになるかと思いますけれども、公職選挙法違反事件の問題に限って今回質問させていただきたいと思いますが、とりわけ重要な問題というのはやはり連座制なんではないかというふうに思うわけであります。 連座制につきましては、公職選挙法の二百五十一条の二以下で規定が新設されていて、歴史的には昭和二十五年以来、対象とされる、例えば当初は総括主宰者とか出納責任者に限られていたの…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 では、もう少し伺いますが、組織的選挙運動管理者等というのはどのような概念として検察庁、法務省としては理解されているんですか。まず、その点について伺いたいと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 これは第百三十一回国会の政治改革に関する調査特別委員会の会議録で、保岡興治委員、そして山崎拓委員等が答弁に立たれたりして、組織的選挙運動管理者の説明をされている。少し違いが生じておりますけれども、それが法文になって、公職選挙法の二百五十一条の三で、大きく分ければ三つの類型に分けられるんじゃないかというふうに理解できます。 まず、「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整」を行う者、山崎拓委員の言葉によればヘッドクオーターというふう…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 先ほど御紹介しましたように、この百三十一回国会の衆議院の政治改革に関する調査特別委員会の議論の中で、山崎拓委員は、三つの類型のそれぞれについて、ヘッドクオーター、前線のリーダー、後方支援活動の管理を行う者というふうに、類型を三つに分けて説明しておられます。 先ほど、この改正以降、連座制の適用になった対象者が組織的選挙運動管理者であるとされるものは八件だというんですが、この八件について、内容は具体的には掌握されていないというふう…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 私は、便宜的に第一類型、第二類型、第三類型と分けましたが、この平成九年八月二十六日の高松高裁の判決では、連座制の対象者は、第一類型、第二類型に当たる組織的選挙運動管理者だ、こういう認定になっている、こういう理解でいいですね。 それで、そうしますと、例えば、平成九年五月十四日付の大阪高裁の判決、平成十二年十二月十四日付の大阪高裁の判決、これでは、どういう意味で組織的選挙運動管理者に該当するんだ、こういう認定になっているんでしょう…
第159回 衆議院 法務委員会 第8号
○辻委員 今のは樋渡さんの意見かもしれないけれども、素直にその判決文を読めば、第一類型に当たるというふうに基本的に考えられる事案だと思いますよ。当該選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者、ないしは第二類型の当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督を行う者。そうじゃないんですか。そういう理解が、素直な、今紹介された判決文の読み方ではないんでしょうか。