辻惠
会議録に記録された「辻惠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,495 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算行政監視委員会12 件・12%
- 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 今おっしゃったのは、国民の基本的信頼は得ているけれども、より国民が納得していけるように裁判員制度は意味があるんだ、法曹の、それを担っていく内側からも、もっと世の中の実態がわかるように外に出ていかなければいけないんだ、こうおっしゃった。それはそれで評価する必要のある観点だというふうに思うんですよね。だけれども、刑事裁判ということを問題にしたときに、国民の側、国民が納得をするという観点から刑事裁判を考える必要もある。 しかし、まず…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 今おっしゃったのは、刑事被告人の権利をどのように守っていくのか、拡充していくのかという観点については、論議はいろいろあったけれども、この法案の提出に当たっては将来課題というふうに位置づけたんだ、こういう御説明ですか。いかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 恐らく、今おっしゃっているのは、被告人の権利、被疑者の権利ということを論ずるに当たって、例えば、捜査の可視化の問題とか取り調べにおける弁護人の立ち会い権の問題とかいうことをおっしゃっていて、改善すべきだという大まかな理解はあったとしても、いろいろな議論があって、すぐには法改正の俎上には上らないんだという趣旨のことをおっしゃっていると思うんですけれども、そういう理解でいいんですね。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 要するに、この法案の提出に当たって、いろいろ改善するべき課題というのは私が今御紹介した以外にもいろいろあるけれども、それはその先にまた議論をするということで、とりあえず裁判員制度というのを、とりあえずまず箱を設けましょう、こういうことなんだということですね。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 もっと端的にお答えいただきたいところですね。それは、要するに、裁判員制度を新設するということが先であって、被疑者、被告人の権利をどういうふうに改善していくのか、いろいろな論議があるところだから、これはその先に、後で議論をいたしましょうということなんだ、こういう結論でいいんでしょう。端的におっしゃってください。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 今の答弁では、さっきの答弁よりもっと後退していますよ。 つまり、さっきまでの話だったら、裁判員制度をまず設けるんだ、その他立ち会い権の問題とか捜査の可視化の問題とか、いろいろ改善すべき問題は後に検討するんだということなんだという御説明で、それでいいんですかと私が確認したところ、今、山崎さんのお答えだと、それ以外の点についてはまだどちらの方向に行くかもわからないというようなことなんです。つまり、可視化の問題や弁護人の立ち会い権の…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 第三の概念が何か新たに登場したようでありますね。改善の方向に進むんだというふうに言っていて、次には、まだどちらの方向かは定めかねているというふうにおっしゃって、どっちなんですかというふうに聞いたら、前に進むというふうにおっしゃった。 前というのは、何が前で何が後ろなんですか。被疑者、被告人の権利の充実という観点からいって、何が前で何が後ろなんですか。どういう意味なんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 一定の方向で前進している、一定の方向というのはどういう方向なのか。前進するというのは何が前進しているのか。議論を深めるということを、前へ進めるんだ、前進させるんだということなのか。結果を現実にきちっと実現するものとしておっしゃっているのか。 そして、その内容をもっと具体的に、被疑者、被告人の権利を私は問題にしています。とりあえず、捜査の可視化の問題と弁護人の取り調べ時の立ち会い権の問題を問題にして伺っているんですよ。その被疑者…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 二月の後半の段階で、法務委員会の一般質問で、捜査の可視化をめぐって三十分間、私、質問させていただいたんですけれども、そのときのお答えが、結局は、日本の捜査全体ということを考えたときに、立ち会い権とか捜査の可視化ということは、日本の今の捜査の構造とは、なかなか組み込むことが難しいんだというようなお答えが法務省サイドからあったように記憶しています。 二月の末にそういう話があったから、今私が伺っているのは、この裁判員法案を提出するに…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 いや、協議会を開いて検討するとかいうのは、それは事実問題としてそういうことはあり得ると思いますし、ただ私が伺っているのは、法務省ないし、この法案を今回提出しておられる、これは司法制度改革推進本部ですか、裁判員制度を提出するに当たって、被疑者、被告人の権利については将来課題として、まだ真っ白な立場で、どっちの方向に改善するのか改善しないのか、どう取り扱うのかという、どっちの方向なのかということについては、まだ言える段階ではないん…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 今のは山崎さんの個人的な意見ですか。司法制度改革推進本部でそういうような決議が上がっているんですか。そういう合意がきちっと形成されているんですか。そういうことが会議録なり議事録なり、書面できちっとあるんですか。いかがですか、その点は。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 まだそれは検討課題でどちらの方向に進むかどうかについても推進本部としてははっきりしていないんだという回答であるということを確認して、次の質問に進みたいというふうに思います。 先ほど私が御質問申し上げたのは、この裁判員制度を新設するに当たって、国民の常識を反映するんだ、意見を反映する必要があるんだ、それはそれで尊重すべき一つの要請であり、検討しなければいけないと思いますよ。私もそれはそう思う。だけれども、他方で、裁判員制度で、そ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 私は、この法務委員会に出席して以降、刑事被告人の権利がどうなるのか、それが危殆に瀕するのではないかという観点からこの裁判員制度をもう一回見よう、そういう問題提起ということが、私以外の委員の、とりわけ与党の質問の中ではそういう観点からの質問はなかったように思うんですよね。何でなのかなというふうに思っておりましたけれども、今の山崎さんのお答えでは、司法制度改革推進本部の意見書なり、その範囲内で権限が移譲されたんだ、したがって、被告…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 この裁判員制度というものの要するに提案のスタンスというのが今はっきりわかりましたね。つまり、被疑者、被告人の権利を改善していくんだ、補充していくんだということは、とりあえずさておいて、将来課題であると。それは、山崎さんの個人的見解では改善するのが望ましいと思っておられるけれども、推進本部なり法務省なりはいろいろな意見があるからそれはどうなるかわからない、だから、とりあえずそれは先の話であって、そのことはともかくおいておいて、と…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 まさにそこなんですよ。私は、改善すべき点を改善する議論をきちっとやるべきだと思うけれども、問題なのは、この裁判員制度の導入によって、現在保障されている被告人の権利がより悪くなるのではないか、このように考える。その点についてきちっとやはり検証した上でなければならないと私は思うんですよ。被告人の権利が現在保障されているよりもより悪くなるのではないかというふうに、非常に強い疑念を私は持っております。 そこで、刑事被告人の権利というこ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 歴史的には、要するにもともとはタリオの法ということで、目には目とか歯には歯ということから刑事手続というのは出発していて、それが、人類の歴史の中でようやくこういう罪刑法定主義という、法令に基づいてのみ処罰されるんだと。つまり、その法規に違反しなければ何をしても自由なんだということで、人権が保障される、自由が保障されるということが歴史的な真実なわけであります。 やはり裁判において今までよく問題になったのは、魔女狩り裁判、そしていわ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 その上で、刑事裁判の大原則、これはいろいろ紹介するまでもありませんけれども、無辜の不処罰という大原則が、私どもはこれは本当に刑事裁判における貫かなければならない真理だというふうに思いますが、これについてはいかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 もう少しかみ砕いた法諺としては、具体的な刑事裁判に適用する法諺として、疑わしきは被告人の利益にということがありますが、これについては、そのとおりだということでいいんですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 刑事被告人の権利が基本的人権の非常に重要な一環をなすものであり、刑事裁判の原則として、無辜の不処罰、疑わしきは被告人の利益ということは、決してゆるがせにできないものであるという回答をいただきました。 したがって、今回の諸法案が、こういう原理原則と照らし合わせてどうなんだ、本当にそれが貫かれているのか、現在保障されている被疑者、被告人の権利が一歩でも後退することがあってはならないのではないかという観点から、私は、具体的にいろいろ…
第159回 衆議院 法務委員会 第12号
○辻委員 いや、今おっしゃったのは、裁判員制度においても、現在の憲法上の三十二条や三十一条や三十七条に違反しないようにしているんだよということをおっしゃっているだけであって、裁判員制度を導入することが憲法上のどこに位置づくんですかということを私は質問しているんですよ。その点について答えてください。