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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 おっしゃっていることはわかります。記載したことについて、個人の責任が同時に問題になるかどうかということをおっしゃっていると思うんですが、公職選挙法上、しかし、そういう国立大学の教授が推薦人として名を連ねる、そういうはがきを配布することは公職選挙法上問題はない、公職選挙法上は違反であるとか抵触する問題はないんだ、こういうお答えなんですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、個人的な責任の問題はともかくとして、国立大学の教授が推薦しますということが記載された公職選挙法上の選挙はがきは、公職選挙法上は特に問題にはされない、つまり、配布されたとしても、これは回収しなくてもいい、それは配布すれば配布得、いわばまき得である、こういうことなんですね。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、今のお答えによりますと、公職選挙法上配布が認められている選挙はがき、例えばこれは三万五千枚とか認められております。証紙が張ってあって公職選挙法上認められるはがきであれば、その内容の記載は問わないで、それは配布自体は公職選挙法上は何ら問題が生じない、問題が生ずるとすれば別の問題である、それを配布するまたは承諾した人の個人が何らかの法律に抵触するかどうか、そういう問題なんだ、こういうお答えですね。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、公明正大な選挙というふうに言われていても、ある意味では、その選挙はがきの記載について、だれか個人的に、何らかの法律に抵触すれば個人的にそれはその人が責任を引き受けるということで覚悟して臨めば、どんな内容のはがきであっても公職選挙法上は配布して問題がない、別に回収をしなくても何ら問題がない、こういうことなんですね。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 おっしゃっていることは、整理してよくわかります。配布自体は、公職選挙法上認められる選挙はがきであれば、配布すること自体は問題がないということをおっしゃっている。 私は、そうすると、内容のいかんを問わず、例えば、内容に問題があるものであっても、それはまいてしまえばまき得であって、それについては問われるのは政治責任である、そのようなものをまいたことについてどう真摯に問題をとらえてどう対処するのか、そういう政治責任の問題だ、こういう…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 まあ、虚偽記載で公選法違反に触れるかどうかという個人責任の問題等が生じるという問題はとりあえず置いておいて、そのような、例えば虚偽記載のものであったとしても、公選法上認められている選挙手段であるんだから、それの配布は、特に公選法上、個人責任の問題を除けば問題がない、そういう御回答を先ほどから繰り返しておられますけれども、これは、こういう国政選挙、公職選挙を運営する、管理する立場にとって、それを調査する必要はないんですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、例えば、虚偽記載の選挙はがきが配布された、そして、その虚偽記載が、その個人が刑罰の問題とか等々の問題になるということはあるけれども、そういう虚偽記載の公選はがきが印刷されて配布された事実については、選挙管理委員会なり、選挙を主催する、主催というか選挙を運営する立場の方々は、特に、調査をしたり、それについて今後それを抑止していくような手だてを講ずるための措置を講ずるなり、そういうような問題意識を持った調査というのはさ…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、虚偽記載の選挙はがきについては、先ほども指摘しましたけれども、そういうものを作成した個人が何らかの法律に抵触するということで問擬される可能性はあるにせよ、そういうはがきを作成して配布すること自体はとりたててとどめる手段がない、今の公職選挙法上、またその運営上、手段は講じられていないというお答えとして理解いたします。 もし違うのであれば、後で違うということをお答えいただければいいと思いますが、一応その上で、次に進ませ…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 今の設例で、国立大学の教授が了承していた場合は、候補者側にはそれ自体として抵触する法規はないというお答えだと思います。記載を了承した教授側については地位利用罪に当たるかどうかという問題が一応俎上に上る。これにつきましては、公職選挙法の百三十六条の二に地位利用罪ということで規定があります。 これは、注釈書によれば、地位を利用というのは、はがきに単に職名を通常の方法で記載することを了承しただけでは直ちに地位利用には当たらないという…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 その場合に、公選法の百三十六条の二に外形的に該当するかどうか、具体的に可罰的違法性を持った、解釈上これに該当すると言えるかどうかは個々のケースであるというお答えなんですが、そうすると、国家公務員法に基づいて人事院規則が定められていると思いますが、この人事院規則上、何か教授に責任なり何らかの問題が生じるということはいかがなんでしょうか。これは法務省なんでしょうか、どちらでしょうか、お答えいただきたいと思いますが。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 では、それは別途、別の機会にもう少し突っ込んで伺っていきたいと思いますが。 では次に、国立大学の教授が了承していなかった場合、この場合には国立大学の教授及び候補者側にどのような法律的な問題が生ずるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 公職選挙法二百三十五条一項の問題を今お答えになりましたが、同時に、刑法百五十九条三項、私文書偽造罪に該当することも構成要件上はあり得るということでよろしいんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 公職選挙法二百三十五条一項に該当する場合に告発される例が多いやに聞いておりますが、告発受理の例というのは確認されているんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 県会議員選挙で栃木県で上都賀郡の選挙区の件で告発が受理された例、また下関市長選挙で下関署が二百三十五条一項に該当するとされる告発を受理した件、そしてまた栃木県のこれは河内町でしょうか、の件で告発が受理された例等々、告発状が受理された例はありますが、告発状に基づいて逮捕に至った例はあるんでしょうか。いかがですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 二〇〇二年の十一月に、東京都武蔵村山市長選挙で、二百三十五条一項、虚偽事項の公表罪で市長候補が逮捕された。そして、結論的には罰金三十万円の略式処分を受け、かつ公民権停止四年の処分を受けた。このような事例があると思いますが、この点は確認されていないということでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 それは、事実、新聞報道されておりますからぜひ御確認いただき、かつ同種の例についてまた御報告をいただきたい、このように考えます。 そこで、国政選挙で虚偽事項の記載であるという記載罪が成立する場合について伺いますが、これは告発状を受理する管轄はどこになるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、裁判管轄なりを前提にしないで、全国どこででも、告発状を持ち込めば、具体的なケースがそれに満ちる程度の嫌疑があるということであれば告発状は受理される、そういう理解でいいんですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 では、これは例示としてお聞きいただきたいというふうに思いますが、例えば、その虚偽事項が記載された公選法上の選挙用のはがきが山口県下で配布をされ、そこに推薦人として名前が挙がった国立大学の教授が京都に住んでいる場合、告発状は、別に山口県下の検察庁、県警ないしは京都府下の検察庁ないし府警に届けなくても、東京地検特捜部にしろ警視庁の捜査二課にしても、それは管轄としては、要件さえそろえれば受理する用意はあり得る、こういう理解でいいんで…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 いや、一般論としてお聞きしているわけですから。 公職選挙法上は、例えば、これは連座制の規定の管轄の問題ないしは公職選挙法違反の刑罰の管轄の問題、これは刑罰については一般原則に戻るだろうと思いますが、一般原則に戻るとすればそれは管轄が限定されてくるわけでありますから、二百三十五条一項に限らず、公職選挙法上の刑罰に関する告発状を受理するのは、それは一般原則による行為地とかいうような管轄に限らないで、全国どこででも告発状としては受理…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうすると、そういう虚偽事項の記載を行った者がだれかによってどのような問題が生ずるかということについて伺いますが、その行為者が選挙の総括主宰者、出納責任者であった場合には、これは候補者本人にはその有罪無罪等の帰趨はどのように影響するんでしょうか。