辻惠
会議録に記録された「辻惠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,495 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2004/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 決算行政監視委員会12 件・12%
- 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
- 憲法審査会3 件・3%
※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○辻委員 知的財産専門職大学院の創設に限らず、弁理士会に協力、支援するということは、やはり特許庁としてもきちっと姿勢として打ち出していただきたい、このように思います。 それから、今答弁で出ましたけれども、審査官の研修については、これは弁理士研修とやはり共同で研修するというようなことももっと具体的に実践されていいんじゃないかと思いますが、この点はいかがでしょう。
第159回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○辻委員 冒頭で大臣にも確認させていただきました。特許審査の迅速化というのは、前国会でもそうだし、今国会でも論議されている。これは、やはり日本を知財立国にしていくためには非常に重要な、基礎的な問題でありますから、それについて継続的に問題意識を持って御尽力いただくという御答弁をいただきました。 それを確認させていただいた上で、最後に、今井長官に一言お願いしたいと思います。 今井長官と私は、大学時代同級で、忘れましたが、たしかフロムの「自由…
第159回 衆議院 経済産業委員会 第13号
○辻委員 終わります。ありがとうございました。
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 本日は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案ということで質問に立たせていただいております。 行政事件訴訟法は一九六二年に制定をされ、それが四十二年ぶりに今般改正になるということであります。やはり、改正に至る必要性、立法事実、立法目的ということが現にあるところであると思われますので、その辺のところを具体的にきちっと、どういう問題意識に基づいてこの改正案を提案されているのかというところをき…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 私は、今回、行政事件訴訟法の一部を改正する法律案に関して質問主意書を出させていただき、四月二十日付で答弁書を内閣総理大臣からお返しいただいているわけであります。 今大臣がおっしゃられたように、行政需要が増大し行政作用が多様化している、これに伴って行政による国民の利益調整が一層複雑多様化し、行政の果たすべき役割にも変化が生じているんだ、こういう事実認識に基づいておられると思います。この点はそのとおりだと。 では、こういう、これは…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 今の御発言は、行政訴訟は現状ではやはり十分に機能してこなかったということを、それを理解、認識した上、その上に立っての御発言だというふうに思います。 長いものには巻かれろということで云々とおっしゃった。つまり長いものというのは今の行政の行政通達とか、行政指導とか、行政計画とか、行政立法とか、行政処分とか、いろいろな種々さまざまな行政活動があって、それが、従来、明治憲法下における行政の理解ということからいうと、やはり国民は行政の客…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 質問主意書の答弁書の中でも、「国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図る」必要があるということが述べられておりますから、そういう趣旨で今の大臣の御答弁もあったというふうに思いますが、今後、救済範囲を拡大し、審理を充実、促進するということをおっしゃっている、それは非常に望ましい方向であると思いますが、しかし、なぜ現状が行政訴訟というのは十分に機能してこなかったのか、その原因が何であり、それをどのような観点でどのように解決し…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 行政訴訟が十分に機能してこなかった原因ということについて、社会的な原因もあるだろうし、現在の行政事件訴訟法の足りないところもあるだろう。 足りないところという意味においては、例えば、訴訟を起こしても門前払いして、全くかいがないというようなことも言えるだろうし、なかなか複雑であって、だれを相手にしていいのかとか、どういう内容の救済を求めていいのかというのがなかなかわかりにくいということもあるだろうし、それから、裁判を起こして勝っ…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 行政活動の適法性を確保する、そのために、法の支配の理念に支えられて、国民の立場で行政の違法性をチェックする、そのことの重要性が確認され、行政事件訴訟法においてもそのような考え方にのっとって運用解釈をすべきであろうという理解において共通の認識に立っておられる、提案者の側も共通の認識に立っておられるということを確認させていただきました。 その上に立って、政策的な判断は別として、つまり、今の時点で導入するかどうかというのはある意味で…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 今のお話では、行政訴訟を一本化して取り消し訴訟等々に分けなくてもいいというふうにすると、主題がわからないまま訴訟が進んでしまっていて、それで果たしていいのか。むしろ、そこで問題があるのであれば、被告の適格を広げたり、そこに融通性を持たせて、むしろそちらで救済を考える方がよりいいのではないかというお答えであったと思います。 ただ、国民の側にとって、訴訟を起こすに当たって非常に専門的に複雑なわけですね。取り消し訴訟、義務づけ訴訟、…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 今伺っているのは、つまり、要は行政訴訟を実効性あるものにするための提言として、メニューを多様化して、被告適格も拡大をして、利用しやすく、実効性を上げられるような、そういう制度として提案しているんだ、こういう御趣旨だと思うんですね。ですから、これは、解釈に当たってどのような観点で法文を解釈するのか、運用をどのような思想なり理念に基づいてやっていくのかというのがやはり今後問われてくる問題でありますから、行政訴訟を実効性あらしめるも…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 原告適格の拡大の点について、九条の一項、二項の規定の仕方については、また別の機会にまた別の同僚議員が質問することもあると思いますが、要するに、今回の改正については、原告適格の拡大を何としても図るんだという強い意志と、そのことが二十一世紀の日本の行政訴訟において根本的な、非常に必要な原理原則なのであるということをお認めになって提言されているというふうに承りました。そのことを確認させていただきます。 後者の点で、訴訟の対象の拡大に…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 その将来課題という意味が、今回提案されていないという意味での将来課題という意味においては理解しますが、永遠の先という意味での将来であれば非常に困るわけでありまして、もっと具体的に、切迫してこの問題についてはやはり課題として解決していくということが重要なのではないかというふうに思うわけであります。 入り口を広くするということ、原告適格の拡大も含めて、これについては、規定の仕方はともかくとして、そういう理念、思想を貫いて提案してい…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 執行停止については要件を緩和しているという点、二十五条の二項で、「回復の困難な損害」というのが「重大な損害」というふうになっていて、三項でいろいろ考慮するということになっている。果たしてこれが、本当に執行停止の要件が緩和され、具体的な場面において有効に機能できる根拠規定として生かされていくのかということが非常に懸念するところなんですよね。 だから、もう少し具体的に改めてそれについては触れる機会を持たせていただきたいと思いますが…
第159回 衆議院 法務委員会 第21号
○辻委員 弁護士報酬の片面的敗訴者負担制度の導入について、テーマとして残っているというふうにおっしゃったけれども、今回、行政訴訟を実効化させるためにこの立法を提言しているというお立場からすると、やはり非常に、そういうおっしゃり方は、本当にやる気があっておっしゃっているのかなということを疑わせる言葉だろうというふうに思うんですね。 テーマとして残っていると言うんじゃなくて、むしろ、ある意味では、行政の違法性をチェックするために国民が苦労に…
第159回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 昨日は、河村たかし君外四名提出、衆法第十九号の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について御審議いただきました。 この法案が何よりも今日必要な意味につきましてはきのうの答弁で各答弁者から明らかにされていると思いますが、今、裁判員法案そしてまた公判前整理手続を導入する刑事訴訟法の一部改正法案が審議されておりますけれども、これと不可分一体のものとして今の日本の捜査のありようが変革されなければ、…
第159回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 今は独立法人に国立大学もなっておりますが、二〇〇三年十一月、第四十三回総選挙の時点では、京都大学はまだ国立大学であったというふうに考えますが、国立大学の教授が公職選挙法上の選挙はがきに推薦人として名を連ねるということは、何か問題がないのかあるのか、この点は大臣いかがですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 では、一般論としてお尋ねします。 国家公務員は、国家公務員法上、政治活動が禁止されております。そして、人事院規則によれば、さまざまな制限事項が定められております。その国家公務員である国立大学の教授が、公職選挙法上の選挙はがきに推薦人として名前を連ねること、このことは、法律的な問題において、一般論としてはどのような問題があるとお考えでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 公選法上のビラとして、そうすると、こういうものは一般に配布することは許されるんでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻委員 そうすると、公選法上の選挙はがきに国立大学の教授が推薦しますという記載があるものを配布することは公職選挙法上許されている、こういうお答えなんですか。