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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。 また、公職選挙法二百五十一条の三の組織的選挙運動管理者等についても同じように言えるという理解でいいと思いますが、当選人本人が二百三十五条一項を犯していれば、これはどういう問題が生ずるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 新聞報道によれば、四月十九日の朝日新聞でありますが、安倍晋三幹事長がお答えになって、これは法令に何ら違反するものではない、問題はないというふうにおっしゃっております。 法令に違反するものではないというのは、高部選挙部長がおっしゃられたように、公選はがきの内容いかんに問わず、公選法上認められるはがきであれば配布することに問題がないという趣旨で合致するものであろうというふうに考えるわけでありますが……(発言する者あり)不規則発言を…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 戦後の刑事裁判を根本から変える可能性のある、そういう法案を出す、司法改革と称してそれを出している小泉内閣の中で枢要の地位を占める安倍幹事長が、果たして公職選挙法上の問題についてどういう見識を持ち、具体的な問題についてどういう行動をとっているのかということは、やはり提出する側の姿勢を問われる問題である。したがって、法案を審議するに当たって、やはり前提的にそこは確認すべき問題である、このことを私は冒頭で申し上げて、この質問に臨んで…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 私の手元には、安倍晋三さんの公職選挙法上で配布された公選はがきがあります。「明るい未来へ、責任ある選択。あべ晋三は実行します。」という表書きがあり、その下に「あべさんを推せんします。 京都大学教授中西輝政」という記載があります。 この問題は、単にケアレスミスとかいう問題ではなくて、それについて具体的な釈明責任をきちっとやるかどうかということが政治家の資質として問われているんだということを指摘しておきたい、このように思います。私…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 今のは極めて重大な意見ですね。実際、そういう立法事実は私は確認してませんよ。七〇年代の中盤までには、退廷をしたり、いろいろな問題が刑事弁護をめぐって起こったという事実はあります。 私は、四年間、東京弁護士会の法廷委員会の委員長の職にありました。そのときに、期日指定の問題とか、裁判長の訴訟指揮権の問題について、いろいろな救済の申し立てが弁護士さんからあって、それを審理して、こういう問題点があるんじゃないかということで東京地裁の所…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 出頭をめぐるトラブルが仮にあったとして、それがここで言う訴訟指揮権の実効性を確保するという規定をわざわざ導入しなければいけない立法事実であるということは論証されておりません。 つまり、出頭をするかどうかというトラブルがあったとして、それはどういう原因によって、例えば期日指定をめぐって裁判長が、弁護人のいろいろな都合を無視して、非常に強行的に連続的な期日を指定するということが今までありました。それをめぐってトラブルが生じたことが…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 必ずしもしなければならない、それは当然でしょう。しかし、今問題になっているのは、抜こうと思えば抜ける伝家の宝刀とも言える制度を新たに導入する必要性があるのか。そういう立法事実が現在の刑事裁判の現場において存在するのか。現在の刑事訴訟法の手続の中で十分それは対処できているわけじゃないですか。具体的にこの場で典型的な例を示せないことに明らかなように、現にそのような大きな問題はない。仮に何らかの問題があったとしても、しかし、それは極…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 私は、今回の法案の審議に当たって、憲法上の被疑者、被告人の権利が後退、侵害することがあってはならない。他方で、例えば裁判員制度について、国民の常識を判決に反映させるという政策的目的があるとおっしゃる。それで、この刑事訴訟法の一部改正、では、公判前整理手続の立法目的は何なのか。恐らくこれは、迅速裁判である、争点を早期に整理し、裁判所が主導権をとってやりやすい裁判をつくっていくんだというところに本音があるように思います。 しかし、…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 民主党・無所属クラブの辻惠でございます。 裁判員法案、そして公判前整理手続をめぐる各論の問題について、多々問題点があるということで準備をしてまいりましたが、時間が余り残されていないということですので、この一時間において、証拠開示の問題、そして、先般御質問いたしましたけれども、公判前整理手続終了前に証拠請求のできなかった証拠をやむを得ない事由に当たる場合には審理が始まってからも請求できる、そこの具体論について少し伺いたい。そして…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 三百十六条の十四では、検察官側が取り調べを請求する主張事実に沿う請求証拠の開示が認められていて、三百十六条の十五は、検察官の請求証拠の証明力を判断するために重要であるもの、そういう観点から認められている。それで、弁護側が、弁護側の主張に沿う証拠ということで、三百十六条の二十の規定がある。こういう構造になっておりますから、今お答えになったのは、この類型以外のものについては三百十六条の二十で検討の余地がある、こういう御趣旨ですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 三百十六条の十五で、類型として一号から八号まで記載があります。この類型に当たらないものは、検察官の請求証拠の証明力を判断するための証拠だということでの開示を認めることはできないということになるという規定の趣旨だというお答えだと思います。 ただ、三百十六条の二十で、弁護人側の主張に関連する証拠としての余地はあるんだというお答えでありますが、三百十六条の二十で具体的に証拠開示を得られるためには、三百十六条の十五以上に厳しい要件をク…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 基本的に全面開示が筋であろうというふうに私は思っておりますけれども、やはり過渡的なプロセスというものがありますから、具体的な、要するに改善策としては、いろいろな形のものがあり得る。 この三百十六条の十五で規定されるような、「特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるもの」、例えばこれは、重要であると認めるのは検察官が認めるわけであって、開示を迫られる検察官が自分の判断で重要かどうかを認めるということは、…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 結局、証拠開示を認めなければ争点をより的確に、正確に、早く煮詰めていくことに支障が生じる。公判前整理手続のこの刑事訴訟法改正の思想をそんたくすれば、弁護人側の権利を拡充する、そういう要請も一部満たされているというふうに提案者はおっしゃっているわけだけれども、しかし同時に、開示の幅を広くすることによって、争点整理がより的確に、早くなるという意味を持つというのが恐らく提案者の意向だと思うんですよ。それはそのとおりでいいんでしょうか…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 そうであるとすれば、争点の整理をより円滑に、そして的確にできるように、開示するかどうかの判断権を当事者にゆだねるのではなくて、第三者機関、まさに、是非はともかくとして、公判前整理手続に裁判官が登場するわけでありますから、第三者である裁判官にその証拠開示の判断を求めた方がよりベターだというふうに考えるのが普通の考え方だと思いますが、どうしてそういう規定になっていないんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 この三百十六条の十五を見ると、これによって証拠開示の幅が広がったんだというふうに主張されておりますが、冒頭で申し上げたように、八つの類型に限っているということが一点。 それから、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると検察官が認めなければいけないという要件が課されている。この点について、極めて制約的、限定的であるというのが二点目。 そして、さらに、被告人・弁護人から開示の請求があった場合において、その重要性の程…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 今おっしゃった二点について、それぞれ伺いたいと思います。 一点目については、当事者主義の構造だからとりあえず検察官が判断するんだというふうにおっしゃっているけれども、三百十六条の二十で弁護側が請求する証拠についても含めて、最終的にはやはり裁判官が証拠提示を求めて見るということになっているわけですよ、最終的に刑訴法では。ですから、要するに、最終的に裁判官の判断にゆだねて、そこで妥当性なり相当性の判断を担保する、検察官の一方的な恣…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 いや、私が質問しているのはそういう意味ではなくて、それはもちろん、開示請求をして、検察官が任意に出されればいいわけですよ。だけれども、争いになって、それは出したくないというような証拠が出てきて、それの必要性の判断をめぐって意見が分かれたときに、分かれれば検察官の必要性判断、相当性判断が先行するわけだから、出てこなくなるわけですよ。 だから、そういうお互いが争いになるような件については最初から裁判官が判断をするというふうにした方…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 時間の関係で、恐らくこれは同じ、水かけ論になることになってしまいますから、水かけ論であってはいけない。 本当に証拠開示を真剣に考え、弁護人の防御権を保障するという観点に立てば、検事側の五つのバリアをすべてくぐり抜けなければ弁護側が証拠に達し得ない。そして、その五つのバリアを判断する主要な権限はすべて検事側が握っている。このことでは、やはり証拠開示のハードルが物すごく高い。現実の運用に当たって、やはり検察官は、それは新たな制度に…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 議論を蒸し返しませんけれども、今おっしゃったことからいうと、最終的には裁判所が出てきて、外延と内包の外延について判断するんだから、識別に足りるかどうか判断するんだから問題はないんだというふうにおっしゃっている。 そうだとするならば、三百十六条の十五の規定についても、私は、第一次的に例えば検察官がそれに応じるかどうかの判断をスクリーニングするということは、それ自体はあり得る話だと思いますけれども、そうだとしたときに、余りにも弁護…

民主党・無所属クラブ2004/04/21

159衆議院 法務委員会 第17号

○辻委員 ただ、諏訪メモは、そういう存在は全くわからなかったわけです。検察の方が隠していたわけじゃないですか。死刑判決が出た後にようやく何かの拍子であらわれて、それが日の目を見て、それで命が救われたという案件なんですよ。 だから、今おっしゃったように、まず、この三百十六条の十五の一号の「証拠物」にメモは当たるというふうに言えるかもしれない。しかし、クリアしなければならない要件はその他もろもろあるわけであります。例えば三百十六条の十五の二…