辻哲夫
会議録に記録された「辻哲夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 891 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省保険局長
- 直近の発言日
- 2001/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会76 件・76%
- 財政金融委員会8 件・8%
- 予算委員会4 件・4%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
※ 全 891 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 先ほど申しましたように、退職金から振りかわってきたという経緯がございますが、適格退職年金という名が示しますように、やはり年金ということから出発してできた制度であります。そのような制度について、このたび、基本は老後の生活の安定、年金というものが最もその安定的な形にふさわしいものでございますが、そのような観点からこの制度ができたということでございます。 ただ、今回の改正案におきましても、一つは、給付の種類に関しましては遺族給…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 その点、今回の新企業年金法に基づき定められます規約の中に事業主と運用機関との間の契約というものが含まれておりますが、その契約におきまして、今仰せのように、一時金とそれから年金、選択にするということが入っておれば、それに沿って運用されるということを前提にしております。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 十年たちましたときに、新企業年金に基づくさまざまな受給権保護等の規定、要件にかなうものとして、この法律に基づく規約型企業年金ないしは基金型企業年金、こういう要件にかなうものとしてそこに移行していなければ、それは税制上の優遇措置が与えられない、通常の生のままの契約になるという形で存続するということでございます。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 十年の経過期間を超えますと、そのもの自身にもはや法の移行規定が働きませんので、移行規定が適用されないために、いわば税制上の優遇措置を受けるものに戻れないということでございます。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 このたび、新企業年金法が適用されましたとしたならば、今の税制適格年金の要件に該当しないものが出てまいりまして、今御指摘のように、受給資格期間とか一時金とか、要件に合わないものが出てまいります。 その場合に、このたびは、移行期間中に移行する場合におきましても一定の経過措置を講ずる。具体的には、移行後の新企業年金におきまして、移行時に加入していた方につきましては、基本的にはその資格要件、従前の例によるということにする、そして…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 移行時に税制適格年金のときの法律関係が、労使の合意によりまして、新制度に移行させるという合意のもとで移行いたしました場合は、そのまま権利義務は継承されます。したがいまして、積み立て不足が今御指摘のように例えば二八%あるというものにつきましては、新しい法律の基準に基づいて、相当長い経過措置期間を講ずる予定でございますが、移行後、その長い経過措置期間中にそれを満たすようにすればよいということでございまして、そうすれば税制上の…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 前者の、確定拠出年金へ移行する場合のスキームについて御説明申し上げます。 基本的には適格退職年金を廃止いたしまして、従業員に一時金として分配すべき資産を現金にかえて、確定拠出年金の加入者ごとの個人別管理資産、いわば個人別の口座に移換するという方法によって行うわけでございますが、ただ、移行のときに適格退職年金に積み立て不足がないことを移行の要件としております。 したがいまして、積み立て不足がありますときには、これは労使の合…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 今の確定拠出につきまして、ちょっと舌足らずでございますので、もう一度正確に申し上げますと、あくまでも適年を移行させるときに、適年に積み立て不足がないというのが移行の条件でございます。 したがって、例えば今御指摘の、二八%の積み立て不足がありますときには、その際、二八%の積み立てをして、そしてそれを現金にして、確定拠出年金制度として各個人口座に入れるか、それとも適格退職年金規約を、労使で話し合いまして、積み立て不足が、二八…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 移行するということは、新企業年金における規約型企業年金ないしは基金型企業年金になるということでございますが、規約型企業年金への移行の場合には、規約型企業年金の実施事業所に使用されている従業員の過半数で組織する労働組合等の合意を得ること、あるいは基金型企業年金への移行の場合は、当該企業年金基金の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経ることとなっておりますので、労働組合あるいは代議員を選出するときの過程、これは当然移…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 今、規約型企業年金の場合に、労働組合がある場合はと申しましたが、労働組合がない場合は、従業員の過半数、この合意が必要でございます。したがって、過半数と話をしなければならないというプロセスを経る。 逆に言えば、それさえしないということは、いわばこの適格退職年金をやめてしまうということを意味するわけですが、まさしくこのたびは、そのような意味における労使の関係、あるいは、そのような意味における従業員の退職金ないしは年金の保障と…
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 この法体系から申しますと、新企業年金に移行したときからいわばこの法律が及ぶわけでございますが、その後におきましては、事業主に、あるいは基金に、加入者に対する規約の周知ということについてのいわゆる周知義務がかかります。したがいまして、そのような法体系が適用されるということから、この移行を議論いたしますときには、相当そういった議論が移行前においてもなされるというふうに私ども想像いたします。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 確定給付年金、確定拠出年金、いわば企業年金についてはルールは一貫いたしておりまして、確定給付につきましては、積み立て不足がありますときはそれを継承し、それについて新制度の枠組みで積み立て義務を果たしていただく。確定拠出につきましては、先ほど申しましたような、いわば移行時に積み立て不足をなくするという措置を含めまして、積み立て不足のないものであれば移行は受け入れる。こういう二つの原則でございます。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 まさしく私どもは、確定給付企業年金に適格退職年金から移っていただくときには、今まで適格退職年金で約束されておった水準を満たしていただきたい、むしろそれを基本とするということを前提に移行時の規定はすべて整えておりまして、そのときに従業員に不利益な措置をとって移行してくるということを念頭に置いているというような規定は一切置いておりませんで、むしろそのまま権利を保障したいという法体系として整理いたしております。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 現時点における資金の運用環境は非常に悪うございます。ただ、平成十一年度は株価の動きで一挙に一三%台の収益率をもって、例えば厚生年金基金の収支はぐっとよくなりまして、積み立て不足の基金が七割から二割ぐらいに減った。そういうような変化を見ますと、企業年金というのは、非常に長期の年金給付、また長期の積立制度でございますので、やはり長い目で考え、ここは労使で制度を守っていただくということを私ども、心から期待をいたしております。 …
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 新企業年金におきましては、いつでも資産の管理や運用を委託する金融機関を変更することは可能でございまして、適格退職年金から新企業年金に移行した後でも、金融機関を変更することについては何ら問題はございません。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 この点につきましては、あくまでも制度実施者、すなわちこのスキームを実施する事業主ないし基金の責任でございまして、この企業年金法によるその点についての何らかの関与、規制は考えておりません。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 適格退職年金から企業年金への移行ということにいたしますと、移行については、労使の合意、そしてその合意に基づく規約が必要でございますが、そのように、その段階で盛られたいわば受給権者に対する給付というものは制度的にそのまま移行するということが保障されております。
第151回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○辻政府参考人 破綻いたしましたときに、まず外積みで資産を確保しておりますので、例えば信託といった場合は、そのまま資産は保全されております。ただ、保険の場合は、結論から申しますと、今制度の名前を直ちに申せませんが、九割保証といったような金融サイドの保証の仕組みがあるということで、その限りにおいて保全されるわけでございますが、ただ、あくまでもこの受給権に対する債務者といいますか、これは制度実施者でございまして、規約型であれば事業主、それか…
第151回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(辻哲夫君) その経過でございますが、平成九年六月の特殊法人に関する閣議決定において、「適切な経過措置を講じた上、撤退する。」というふうにされております。その後の議論といたしまして、もとよりこの制度というのは、例えば年金制度の共済年金といったものにつきましてもこういう類似の制度がありまして、官民格差の観点からこの制度が必要だというような声もある中で、結論といたしまして、さきの年金法改正におきまして、これから申し上げるような形…
第151回 参議院 財政金融委員会 第9号
○政府参考人(辻哲夫君) 年金制度は長い長い期間の保険料拠出を求める制度でございますけれども、そのような制度を実施する上で、年金給付以外にも、保険料を納付する現役あるいは受給者の方々に対して福祉的な観点から事業を行うことができるという規定が年金制度にもともとございました。 そういう中で、ただいま申しましたように、特にこの住宅融資制度が導入されました四十八年でございますけれども、その背景として、共済年金からも同じような趣旨で同じように融資…