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厚生労働省保険局長参議院衆議院
総発言数
891
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省保険局長
直近の発言日
2001/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会76 件・76%
  • 財政金融委員会8 件・8%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 891 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

891 20 を表示
厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 まず、国の立場と申しますか、受け入れる側の立場から見ますれば、一度市場に出して売る、そして値崩れのおそれもあるという状況の中でまたコストをかけて買うというのは、国にとっては、国だけの立場からいいますと、まずむだが多いということから、代行返上は効率的である。 一方、出し手につきましては、それに合わせるために売ったり買ったりをして返す、そしたらそこでコストがかかるじゃないかということでございますが、基本的には、基本線でいえば…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 基本的には、企業年金の運営にかかわるコストをできる限り抑制するということが安定的な財政運営の観点からも必要でございます。 このために、新制度における積み立て状況や財政状況のチェックにつきましては、財政再計算や財政検証の報告書などにつきまして十分吟味をいたしまして、必要最小限の資料、しかしながら必要な、最小限の資料ということで求めることとしておりまして、この点、現行の厚生年金基金に比べてもむしろ業務の負担が少なくなるように…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 基本的には適格退職年金につきましては受給権保護のための措置のある新制度に移行しますので、今申しましたように、積み立て不足があるときには困難を伴うわけでございます。 まず第一点、十年間の移行期間を設けます。そしてなおかつ、これはもともと一挙に解消しなければならないということではなくて、計画的に解消すればよいという考え方でございます。具体的には、積立金の不足の解消は厚生年金基金同様、原則として最長で二十年とすることを考えてお…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 現行の企業年金及び新たな企業年金では、資産は信託、生保等の金融機関が預かるものでございまして、金融機関が適正に業務を遂行している限り、その資産が流用されるといった不正は起き得ないところでございます。そして、今回の法案では、事業主等に加えまして、信託、生保等の運用機関につきましても、今までの法体系ではございませんでした加入者、受給者に対する忠実義務というものを規定しまして、その行為準則を明確にして、いわばそういう不正といっ…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 今直ちに手元に条文はございませんが、本法の附則におきまして、五年後をめどとした見直し規定というものが入っておりまして、まずその規定の適用があるもの、そのような観点から、非常に大切な問題でございますので、十分検討してまいりたいと考えております。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 まず、第一点目の移行先でございますが、基本的には、適格退職年金の趣旨を体すれば、確定給付の企業年金として新企業年金に移るということが最も望ましいことであるということを基本にしておりますが、このほかに、確定拠出年金あるいは中小企業退職金共済制度、こういった制度への移行も可能でございます。 そして、どのように保障し、経過措置をとるのかということについてでございますが、基本的には、今言ったような三つの道、まあ厚生年金基金に行っ…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 まず、主な相違点でございます。 厚生年金基金の特徴は、厚生年金の代行給付を行うわけでございますが、終身年金である代行給付の上に企業独自のものを乗せるということでございますので、終身年金を基本といたしております。それから、厚生年金基金は、その事業所に使用される厚生年金の被保険者全員を加入者とするという仕組みですが、新企業年金の場合は、合理的な理由があれば、その企業の従業員の一部のみを加入者とするというような仕組みも導入でき…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 今回導入する新企業年金は、厚生年金基金と違いまして、公的年金の一部を代行しているわけではない、いわば終身年金の代行部分の上に乗っているというわけではないということでありますことから、給付設計などにつきましては労使の自主性を尊重するというのが基本姿勢でございます。 賃金や就業形態等の雇用環境が大きく変わっておりまして、老後生活についても多様化が進んでいるという状況で、老後、どのような企業年金をそれぞれの企業の実態等に応じま…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 仰せのとおりでございます。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 その点につきましては、先ほど来申しましたように、新企業年金というものは、各企業の実情を踏まえ、労使の合意により柔軟に定めることが適切であるという考え方のもとで、給付水準に関しては、今御指摘のような基金と同様の規制を設ける考えはございません。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 三十二条の政令におきましては、脱退一時金の額は老齢給付金の範囲内であること、いわば脱退一時金は老齢給付金と同じより下でなくちゃいけない、老齢給付金より高い脱退一時金を出してはならない、こういったような各種給付相互の額の関係などを定めるということで、いわゆる絶対水準につきましてこの政令で中身を規定するという考えはございません。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 まず、前提として、厚生年金基金から企業年金に移行するときの受け皿の制度については、その水準についての規制といいますか枠組みをあえてつくっていないと申しましたが、ただ、あくまでもこれは労使の合意によって移行するというのがこの移行過程の大前提でございまして、当然その中で水準は維持されるということが普通であり、私どもはそのようなことを前提に考えております。 今申しましたように、給付水準引き下げということは、加入者にとって不利益…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 今の基準を参考にして政省令等を定める予定でございます。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 物の考え方、今の基準を参考といたしますが、やはり制度が異なる以上細部の詰めがございますので、技術的な詰めという点についての検討が必要でございますので、現時点においてそのような考え方で行うという方針を明らかにさせていただきたいと思います。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 同じでございます。 それで、参考としてと申します趣旨は、私どもあくまでも、新しい制度になりますので細部の詰めが必要だということで、物の考え方において、受給者の年金あるいは加入者の年金を維持するということを基本にするという物の考え方でとっている今のこの考え方について、いささかの変更もないという前提で、したがいまして、今言った三分の二の要件も踏襲する予定でございます。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 所要の法令におきまして、そのように定めたいと考えております。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 受給者及び受給待期脱退者の給付減額は原則禁止するという考え方は、同じでございます。

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 今申しましたように、原則禁止するという考え方ということでございまして、なおなお、企業のあり方全体、企業の存亡のあり方全体ということでそれも引き下げようかという議論をいたします場合には、次のような手続が必要と今厚生年金基金にはされておりまして、それを踏襲する予定でございます。 その手続とは、全受給者に対する事前の十分な説明と意向確認、それから全受給者の三分の二以上の同意、それから希望者に対しましては、これは非常に大切なこと…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 申しましたように、今、現行の厚生年金基金における取り扱い等、技術的な問題というものがありますので検討の詰めは必要でありますが、受給権保護という考え方において変更はないという方針を申し上げまして、あと非常に詳細に詰めねばならないことがあるので政省令を出すことは困難であるということでございまして、内容的には今明確にお答えいたしていると思います。 事務的に相当詰めが必要でございますので、その点、政省令等の形につきましては御容赦…

厚生労働省年金局長2001/04/11

151衆議院 厚生労働委員会 第10号

○辻政府参考人 大臣の御答弁の前に、技術的な問題ということ、その至った経過というものを御説明させていただきたいと思います。 支払い保証制度は、例えば会社が倒産したときに、積み立てに不足があるときにそれを埋める、その埋めるためのお金をあらかじめ一定のグループが、いわば相互扶助といいますか、そういう観点から、一定の拠出金をあらかじめ払って、それで埋めるという仕組みが支払い保証制度でございます。その意味で、今回の新制度におきまして、適格退職年…