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厚生労働省保険局長参議院衆議院
総発言数
891
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省保険局長
直近の発言日
2001/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会76 件・76%
  • 財政金融委員会8 件・8%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 891 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

891 20 を表示
厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 特別法人税につきましてでございますが、これは現在、特別法人税は、低金利といった非常に厳しい経済環境のもとで、平成十四年度まで課税が停止されているということでございます。 ただ、特別法人税を含めた年金課税のあり方につきまして、政府税制調査会等において、世代間の公平や拠出、運用、給付を通じた負担の適正化の観点からこれを見直すということが必要であるという指摘をされておりまして、この検討状況を踏まえながら厚生労働省とし…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 企業型の確定拠出年金の限度額四十三・二万円というもので四十年間拠出する、その場合の運営管理コストを除く運用利回りを四%とするという前提を置きますと、その間に課される特別法人税の累計額は約六百万円、四十年後の年金資産額約三千二百万円の約二〇%に相当するという試算がございます。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の法案第四十三条三項二号に基づく省令におきます加入者の保護に欠ける行為として、加入者に対して特定の運用商品を選択するよう推奨または強要することや事業主に運用指図を委託することを推奨または強要すること、まずこれを禁止します。それから次に、自己または第三者の利益を図る目的をもって運営管理機関に対して特定の運用商品を提示させること。それから三つ目が、運営管理機関に対して特定の運用商品を加入者に推奨するよう求める…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 資産運用に関する情報提供、まず投資教育という言葉自身が概念として一義的でないということで、このような「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置」となったわけでございます。 それにいたしましても、このことにつきまして、各加入者によって資産運用に関する知識水準や老後の生活設計が異なることから、どのような内容、方法でどの程度まで行うべきか、これを一義的に決めることが実際上の制度運用の実務から見て非常に難…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、内容について、私ども、法二十二条の趣旨をより指導する必要があると思います。 具体的には、まずこの確定拠出年金制度の仕組み、それから各種商品のリスクの内容、リターンとの関係などの投資に関する基礎的な知識、それから預貯金、投資信託、保険商品などの特徴やリスクとリターンの仕組みなど主な金融商品の特徴や仕組み、こういった事項については最低限加入者に情報提供すべきものとして考え、また情報提供の方法として、…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 労働組合がない会社の事業主が従業員の過半数を代表する者と合意して確定拠出年金を導入する場合について、当該合意に基づき確定拠出年金の規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたことにより導入の手続は完了し、従業員にその効力が及ぶとされております。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 現在、労働基準法施行規則におきまして、御指摘の労使協定を結ぶ際の手続として、労働者の過半数を代表する者について具体的に、労働協約の締結を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であることとの要件が課されております。確定拠出年金法案におきましても、労働組合がない場合の被用者年金被保険者等の過半数、すなわち加入しようとする者の過半数を代表する者につきましても、この規定を基本的…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 確定拠出年金の導入自身は、むしろ確定拠出年金の導入によりまして事業主の拠出が行われるということですので、それ自体が労働者の不利益になるということはございませんので、そのような意味で確定拠出年金の導入についてということであれば直ちに不利益につながらないと考えます。 ちなみに、確定給付型の企業年金から移行するときに確定給付型の企業年金を引き下げてその後移行するというような場合は、その部分がどういう意味を持つかという…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 確定拠出年金の事業主掛金につきましては、掛金額または掛金の拠出率など掛金の算定方法を年金規約で規定しなければならないこととされております。企業が労使合意により企業型年金規約を変更した上で、将来期間分について掛金の減額や掛金率の引き下げを行うことは可能でございます。この掛金の減額等はいわば労働条件の将来への不利益変更に当たることから労使間で慎重な協議を行っていただくと、その前提での規約の変更だというふうに理解して…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 一義的には労働条件の変更にかかわる内容ということで、これはあくまでもやはり労働条件の変更というのは労使の合意によるということで、この確定拠出年金法によってその理由を限定するというような考え方にはなっておりません。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) あくまでもこの確定拠出年金法でさまざまな合理的な理由でなければできないことといったような個別の規制がございますけれども、そのようなものをクリアし、かつ労使が適正な手続をもって合意していると。これは非常に重要なことでございますけれども、ここがクリアできれば引き下げについての内容は効力を発するということでございます。したがいまして、手続が適正なものであったかどうかについて、これは十分な審査が必要であると考えておりま…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 今申しましたのは一般的な規制についてでございまして、引き下げにつきまして個々にこの法律には規制は存しません。したがって、引き下げに関しては、問題は合意が適正に行われたかどうかでございまして、その判断は厚生大臣が承認に当たって行うということでございます。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 少なくとも、この掛金の引き下げということに関しては、まさしく企業内における労使の労働条件の変更でございまして、このことに対して確定拠出年金サイドから一定の基準を設けるということは適切でないと考えております。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 規約そのものにつきましては、確定拠出年金を導入するときに規約で定めなければならない事項というのは法定されております。このさまざまな事項については、この法定した事項が定められているかどうかということは、これは法律に基づいて審査いたします。 ただ、今の拠出金額の引き下げのことだけに関しましては、むしろ手続が適正であるかどうかということだけが基準でございます。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 個々の企業における労働条件の変更というものに対して、確定拠出年金をつかさどる厚生労働大臣は仰せのとおり個々の介入はいたしません。したがって、手続が適正かどうかだけで承認の判断をいたします。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) この点おのずから、例えば退職金の振りかえといったようなことが事実としてその原因であるときには、その退職金との関係が問題になるとか、おのずから一定の限度は内在するものと考えますが、この制度によって引き下げの限度は設けておりません。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 私ども、あくまでもこの労働条件、個々の企業における労使の個々の労働条件の変更の問題でございますので、そこについて公的な介入ということはいたすべきではないと。 今御指摘のように、この確定拠出年金法の問題ではなくて、労使合意による不利益変更というものが法的に著しく合理性を欠いた場合にどうなるかというような議論はたしか法廷での取り扱い例があると聞いておりますけれども、そのようなものの一環であると考えております。

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) まず第一点目でございますけれども、御指摘のような手続を経て企業型年金規約を変更し、厚生労働大臣の承認を得て、掛金の減額または率の引き下げを行うことは可能でございます。 それから第二点目、不同意の従業員がいてそして反対したという場合はどうかということでございますが、これにつきましても、従業員の過半数で組織する労働組合や従業員の過半数を代表する者の同意があれば、一部の従業員が反対していても企業型年金規約を変更し、厚…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) 確定給付型の企業年金におきましては、将来の給付を引き下げる場合には、御指摘のような通常の規約変更よりも慎重な手続を課すことを考えて、厚生年金基金がそうでありますので、確定給付型の新企業年金についてもそのようにすることを考えております。 一方、確定拠出年金につきましては、確定給付型の企業年金とは異なりまして、毎月の拠出額を約束しているものであって将来の給付水準を約するものではないと。少なくともこれまでに事業主が拠…

厚生労働省年金局長2001/06/19

151参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(辻哲夫君) この法体系によりますれば、確定給付企業年金、これにつきましては従来の退職金から振りかえてきたという沿革もございまして、懲戒免職の場合は支給しないとすることを定めることは可能でございます。ただ、そのときに支給するとすることも可能でございます。しかし、支給しないとすることを定めることは可能でございます。 しかしながら、今回のこの確定拠出年金に関しましては、少なくとも加入期間三年以上であれば権利は確定いたしますので、…