辻元清美
会議録に記録された「辻元清美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,630 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 防衛7 件
- 地方創生5 件
- こども・子育て4 件
- GX・脱炭素3 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,630 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 わかりました。それは後で検証していきたいと思います。 そうしますと、先ほどから出ておりました署名活動やデモ行進やビラ配り、どんなときはできて、どんなときはできないんですか。説明してください。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 何をおっしゃっているのか、さっぱりわかりません。これだけ審議してきても、私もずっと委員会に出ていますけれども、それでまた最後に三年以内に検討するとおっしゃっているわけですよ、一般の主権者である国民がわかりますか、この法案を見て。何をしていいのか悪いのかが。そして、三年後までにその内容を考えますと、では、この委員会は何ですか。 では、具体的に伺いたいと思います。 市民団体を例えばある教育者や公務員がつくってですね、地域の人たち…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 では、これはだめで、これはいいとだれが判断するんですか。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 だれが判断するかもわからない法律を出すわけですか、世に。要するに、これは物すごく、主権者とはだれで、何が国民投票運動なのかという本質なんですよ。そこをだれが判断するのか、これはいい、これは悪いと。それも含めて今から三年以内に検討する、それで本当に提出者として答弁しているとお考えですか。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 今、技術的に技術的にと二回おっしゃったところに問題があるんですよ。先ほどから申しているように、これは技術的に質問しているのではありません。主権者とはだれかです。国民運動とは何なのか。だれができるのか、できないのか。 では、もう一問お聞きしましょう。 知事や市長などは、これは行政の長ですけれども、国民投票運動をどういう形でできるんですか。要するに公務員法の適用を受けるわけですか、いかがですか。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 そうすると、知事や市長はどんどん運動を自由にして、その県庁の職員とかそういう人たちは適用を受けて、これはいい、これはだめと、どういうことですか。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 公職選挙法とは別である、考え方は別であるという上で本委員会は今まで議論を深めてきたので……(発言する者あり)今どなたかが公職選挙法でもあるじゃないかとおっしゃったこと自身、今までの議論の根幹がわかっていないということです。(発言する者あり) 私は、申し上げます、今、三年以内にこの部分をどうするかを決めるというのを決めない限り、いいじゃないですか、徹夜でそこを議論しましょうよ。(発言する者あり)決めない限り、採決なんかできない…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 委員長。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 今おっしゃいましたけれども、思い入れがあり過ぎると。思い入れがあって当たり前ですよ。(発言する者あり)私たちは何の審議をしているんですか。それは、立場は関係ありません。例えば、憲法に賛成、反対の立場は関係ないんです。立憲主義の国として何を大事にしなきゃいけないかということに思い入れがあってどこが悪いんですか。(発言する者あり)当たり前だと思いますよ。採決はやめていただきたいと思います。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 今のところの疑問が解決しない限り、質疑を終局すること自体に私は反対です。反対です。委員長、とめないでください。もう一回、私は委員会を開いて、三年後に、三年後でいいんですか、皆さん。どうですか。いいんですか、これで。(発言する者あり)
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 もっと委員会で審議すべきじゃないですか。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○辻元委員 今非常に大事なところです。これは、今の答弁じゃ納得できないですよ。納得できないです。(発言する者あり)
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 社民党の辻元清美です。 きょうは、四名の公述人の皆様、ありがとうございます。 この公述人の応募を百二十四名の方がしてくださいましたので、まだまだたくさんの方の御意見を私たちも聞くべきであると思いますし、それから、皆様の御意見でももっとほかの人の意見も聞くべきだというふうに承りました。ちょっと内訳を皆さんに御紹介しておきたいと思います。 十代一名、二十代十名、三十代十五名、四十代二十名、五十代四十名、六十代二十二名、七十代八名…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 ありがとうございました。 新しい憲法を一から書き上げるとよく安倍総理もおっしゃっているわけなんですけれども、私は一見もっともらしく聞こえる場合があります、それとか、真情の吐露とかカタルシスの解消という意味ではこういう発言は見受けられるようには思うんですが、本委員会での議論を通じまして、一から書き上げるとか新しい手でつくるんだというのは、非常に政治的には未熟な議論ではないかというように思いました。 庭山公述人にお聞きしたいと思…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 もう一問、これに関連して庭山公述人にお伺いしたいんです。 私は、憲法審査会の機能について懸念を本委員会でも表明してまいりました。それは、常設の憲法審査会を設置し、当面、三年間は調査に専念ということですけれども、その後は常に憲法改正原案を審査し、つくることができるものが常設されていくということになります。これは、国民投票法案が実行されたとして、一回憲法改正が否決されたり、または改正案が成立したり、この二つの場合がありますが、そ…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 私、この点を伺っておりますのは、憲法というのは非常に先ほどからの社会の安定性を保障するものであるし、いつもどこを変えよう、どこを変えようということは、やはり政治的にもリスクが多いと思うんですね。ですから、ここの点は、憲法審査会の機能についてどうしていくのかということについては、まだまだ議論を深めるべきではないかというように思っております。これは、本当に何回も申し上げますけれども、憲法改正に賛成か反対か関係なく、これはきっちり…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 今一年という言葉が出ましたけれども、憲法を取り扱うので、これはじっくりやった方が……。どちらにするかを考えるわけですから。私が発言すると、よく、守る立場だから守りたいからだろうというような目線で見られる方もいられるんですけれども、違うんですよ。どちらにするにしても、熟慮と総意です。 ですから、こういう御発言も公述人の皆さんの中からは出ておりました。ハードルを高くするというのは、どちらが選ばれたとしても正統性を非常に強く持たせ…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 ありがとうございました。終わります。
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 社民党の辻元清美です。 きょうは、三人の公述人の皆さん、ありがとうございます。 質問をさせていただきたいと思うんですが、先ほど、森川公述人、アンケートのことを触れられまして、今笠井議員の方からも質問がありましたけれども、枠組みのことはおっしゃっていただいたんですが、もう少しどういう内容でどういう回答があったのかとか、特徴とかあれば教えていただければと思うんです。といいますのも、千二百四十七人ですか、かなりの数の人にアンケート…
第166回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会公聴会 第2号
○辻元委員 今御説明いただきまして、私は、以前から本委員会でもアンケート調査などもしてみたらどうかという提案もしてきたんです。といいますのは、主権者の認知度だけではなくて、どのようにこの手続法のことを見ているかということを知り、それを審議に反映するとか、それから、やはり手続法は主権者の権利の行使であるというふうに必要性を訴える人もおっしゃるので、そうであるならば主権者とともにつくったというようなプロセスがとても大事じゃないかなと思ってい…