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日本社会党全日本農民組合連合会会長参議院衆議院
総発言数
8,137
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
全日本農民組合連合会会長
直近の発言日
1972/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会55 件・55%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,137 20 を表示
日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 いや、自衛隊でやってください。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 いずれにしましても一米軍、自衛隊を問わず基地周辺の騒音公害はジェット化が進むにつれて著しいものがあることは御承知のとおりなんです。おそらくえんきょくにではありますが、立ち入り調査については認めないと言わぬばかりの御答弁でありましたが、ということになりますと、この騒音被害の問題でかりに住民から苦情が出て、防衛庁が受け付けなかったときは、どこへ持っていけばいいんですか。地方の公害審査会や中央の審査会に申し出れば防衛庁へ働きかけて…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 裁定制度と原因裁定の問題等について山中さんに伺いますが、運用問題を中心にこれから伺いますが、裁定制度には、公害被害の原因を調査する原因裁定と、損害賠償責任の所在を明らかにする責任裁定の二種類があるが、そのうち原因裁定は、被害者だけでなく加害者も申請することができることとなっていると法案に載っておるんですね。これは私は読んでみていささかふに落ちないわけでありますが、資料をずっとたぐってみますと、初めの政府案には、公害被害者だけ…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 四十七年二月十九日のサンケイ新聞によりますと、二月「十八日、自民党政調公害部会にはかった結果、「被害者だけでなく企業側の裁定申請も含めよ」との党側の要請を受け入れ、一部修正して同日午後持ち回り閣議で決定した。加害者側の裁定申請が一部認められたことで公害被害者救済のための同法の性格は大幅に後退した。」、かように報道されておるのであります。他の新聞も大同小異であります。このような最終決定は、それは長官の責任においてなされますが、…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 警察庁おりますか。ずいぶん待たせましたが、あなたは一番最後の組にしておったけれども、あまり待ってもらっているから——あなたにお尋ねしたいのは、実は人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律、これは昭和四十六年七月一日から施行されて今日に至っておりますが、その当時の当院の法務委員会における審査の経過等を見ますと、かかし法案だと参考人の戒能通孝先生などは言っておられるんですね。そういうようなきらいがたぶんにあるということを言ってお…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 ありはしないじゃないか。きわめてじゃなくて、ありはしないじゃないか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 あとで資料で出してください。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 私が聞いておるのは、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律が、いわゆるざる法的な運営に堕して、かかし的な存在になりつつあるのではないか。いま審議中のこの法案にいたしましても、それがないという保証はないから、したがってきびしく伝家の宝刀、伝家の宝刀とおっしゃるが、伝家の宝刀を抜きかけたが実は抜けなかったという犯罪捜査はどのように、では行なえたか、具体的な事例を一つあげてください。ありますか。やっていないじゃないか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 だから私は別に罪のないものをむやみに捜査をしなさいと言っておるのではありません。新聞紙上等をにぎわしております重大犯罪については、確たる証拠がない場合、別件逮捕ですね、たとえば道交法違反というようなものを行なって捜査を開始しておる事例はあるのです。いいですか。一方重大犯罪というべき公害罪というものに対する罪の意識がないからこういう状態になるのではないか。日本が世界一の公害国になり下がっておっても、企業側やその他の面に罪の意識…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 ただいまの——何局長ですか、あなたは。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 保安部長か。政府委員じゃなかったのか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 政府委員、そんならいい。それでですね、山中長官からは別にこの問題については御答弁承らなくてけっこうですが、いまのやりとりをお聞きになって、私は他の犯罪捜査に比べてきわめて公害というものの態様が複雑であり、原因捕捉が困難であるということを理由にして、いまだこの公害罪という法律の適用、捜査も行なわれておらない、ほとんど。こういう事情はよくおわかりであると思います。これは所管大臣として警察庁等ともよく連絡をとられ、かつ法務省等とも…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 午前中にも触れましたが、事案の迅速な処理、ひいては裁定期間の短縮の問題について伺いますが、これまで公害事件裁判の経過を見ますと、判決で終結した事件は平均三年八カ月、典型的な阿賀野川事件は一審の判決までに実に四年三カ月かかっておるわけであります。このような裁判に長時日を要する理由として、次の三つが指摘されておるようであります。一つは、裁判官の担当案件が手一ぱいであること、つまり、裁判官が手不足であるということ。二が、法律の専門…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 現在の中央公害審査委員会は四十五年に発足をしましたね。現在の中央公害審査委員会はまだ日が浅いわけですが、四件の調停案件が申請されただけだと聞いておりますが、いずれもまだ未解決のようですね。これはどういう、現時点でどれぐらいの期間を要しておるのでありますか。今後どれぐらいの日数を要すれば実績が出るのでありますか。問題は、迅速な処理ということが裁定制度を設けたメリットの一つであると考えますので、現在の受理調停中の四件のおもなる案…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 簡単でいいですが、いまお取り扱い中のものは、本法がかりに施行した場合には、そのまま調停でまいりますか。あるいはそのものを取り下げて一たん裁定に持ち込む、こういう場合には、いままでの審査事項は続行をした上で裁定が下されると、こういう取り扱いになりますか。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 この地方委員会の問題が、やはり声があるようです。と申しますのは、この委員会には法的な拘束力がありませんから、公害被害者から期待が寄せられるかどうか、まあやってみないとわかりませんが、先ほども申しましたように、当事者が気に入らなければ裁判に持ち込む。結局四審制というような形に実際はなるという危険性もあります。また災害が全国にまたがって多発し、地域的に特殊性を持っておりますので、現在の都道府県の公害審査委員会に対して——当面公害…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 十分御検討になりまして、もしこれに寄せられる被害者の期待がかなえられた場合には、相当この委員会は権威ある成果をあげるかもしれませんし、開店休業のような状態になる場合もなしといたしませんが、なるべく原則的に、公害そのものがある以上は、私はある程度裁定は、申請があれば実情に即して対処されることを強く要望いたします。 次には操業停止裁定等の問題についてのお考えをただしておきたいと思いますが、公害等調整委員会をつくって新たに裁定制度…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 これは山中長官と委員長にお尋ねをいたしますが、この訟訴乱用の問題等にからみまして、被害者のこの弱い立場を助けるといいますか、そういう立場に立つといいますか、その味方になるといいますか、そういう運用の基本姿勢を踏まえなければならぬと私は思う。別にそれが片寄るという意味ではありませんが、そういう立場に立たないとこの運用は全きを期することができないと思う。そこで、もし裁定が下ったときには、加害者側は、つまり企業者側はできるだけ裁判…

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 長官どうですか、これは政治家として。いまは行政官の立場ですが、政治家としての見解を承りたい。

日本社会党1972/05/25

68参議院 内閣委員会 第14号

○足鹿覺君 次に、この費用の分担でありますが、仲裁の例を見ますと、一千万円まで一万七千五百円ですか、五千万円まで七万七千五百円、一億円まで十二万七千五百円、五億円までが五十二万七千五百円、十億円までが百二万七千五百円と、こういうことになっておるわけですが、確かに一応は低く押えてあるようでありますけれども、この費用問題にはいろいろ問題をはらんでおると思うのです。民事訴訟法八十九条によりますと、民事における訴訟費用は敗訴した当事者が負担する…