足鹿覺
会議録に記録された「足鹿覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,137 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 全日本農民組合連合会会長
- 直近の発言日
- 1957/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会55 件・55%
- 内閣委員会25 件・25%
- 外務委員会14 件・14%
- 予算委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 航空法の場合はどういうことになっているのか、お調べになっておりますか。
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 私の常識で判断するところによると、高速自動車道と一般道路法の適用を受ける道路との接続関係——その周辺には私はある制度新しい建築その他の施設ができると思うのです。その接続の場合にこれはどういうふうになるのですか。一般道路法の適用を受ける道路と高速自動車道が接続していかなければ利用価値がないわけですから、そうした場合はある地域を区切って接続地を指定することになろうかと想像できるわけですね。それらの関係と特別沿道区域との関係はどう…
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 通常生ずべき損失の補償基準と、国が申し出に基いて買い取りの請求に応ずる場合の基準というものはどういうふうになるのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 了承いたしました。 もう一点、法案要綱の十一ですが、都道府県が署しく利益を受ける場合においては、別に法律の定めるところにより、その費用の一部を当該都道府県に負担させるものとする、こういうことになっておりますが、ただいま前田委員の御質問との関連で、これはどういうことになるのですか、建設費を持たせるのですか、その後における管理その他の関係はどういうふうになるのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 別な法律というのは、これから御提案になるのですか。これと一体の関係になるのじゃないのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 最後に、これはなかなか困難でしょうが、相当時間をおかけになってもいいですが、資料としていただきたいのです。国土開発縦貫道路または高速自動車道路というようなものの計画がいつごろでき上るか知りませんが、でき上る場合に想定されるつぶれ地ですが、特に私はこの間ダムのときに申し上げたのですが、農業関係との水の問題にしてみても、住宅公団の建築用地の場合にしてみても、道路公団が有料道路を作る場合でも農地との摩擦をどう調整していくか、多くの…
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 最後に大臣に一点だけ伺いたいのですが、私は道路問題は全くしろうとでわかりませんが、結局財政力のある地方自治体は地方の負担金等は簡単にいくんです。直接この自動車道とは関係ないから簡単にいきますが、貧弱の財政の府県はなかなか地元負担がうまくいかないというために放置されておる地域が非常に多いのです。それらの点についてはただ道路建設十カ年計画ということではなしに、別途な観点からその改修なり新設なりが促進されていく方途が考えられないと…
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 そうするとこの間政務次官の小沢さんは、これは速記録をお調べになるとわかりますが、私が言った法的な準備をしてすみやかに対策を立てると言明しておりますが、今の大臣のお話では何ら前進がないと私は思うのです。そういうことでは困るのです。今の大臣の御発言では非常に弱いと思うのですね。この間、小沢さんは多目的ダムのときの私の質問にはもっと積極的なことをお答えになっております。
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 もう一点で終りますが、建設省だけでおやりになろうということはよろしくないと思います。やはり関係省とも連絡をおとりにならなければいけません。ですけれども、中心はやはり建設省になると思うのです。それで私の言っておるのは、ダムであろうが道路であろうが住宅であろうが、その調整の対象になる一番大きいのは農地なんです。あるいはダムの場合には水没その他も出てきましょうし、また高速自動車道の路線に当ったところでは立ちのき問題やいろんな問題が…
第26回 衆議院 建設委員会 第15号
○足鹿委員 納得いきませんが、きょうはやめておきます。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 私は昨日いろいろ資料の要求をいたしましてきょう質問をいたすつもりで参ったのでありますが、先ほどの農林水産との連合審査会におきまして、大体私の聞かんとしておったところも一応出尽したように思いますので、これとの重複を避けまして二、三お尋ねを申し上げておきたいと思います。 昨日も大臣からお話がありましたが、特定多目的ダム法の運用に関する覚書なるものが、農林建設両省間において取りかわされている。それによりますと、先ほど来農林水産委員…
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 そうしますと先日来またきょう問題になった私が先刻指摘しました洪水時の場合、渇水時の場合、そういうようなものに対するところの措置は、この操作規則によって定められ、それに基いて運営をするわけですね。だれが運営するのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 これは先ほども言いましたように、渇水対策の場合はそうでもありませんが、洪水時の場合におけるところの運用というものは、きわめて敏速に行わなければならぬと思うのです。そうした場合に一番影響を受けるのは、農民が影響を受けるのです。それに対するところの適切な措置というものは、私はやはり農林省なり知事を通じて行われるというよりも、むしろそれに対しては意見を徴する、運営上に当って緊急な措置を誤まらないためには、いわゆる何か農民の利益を代…
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 その点は了承いたしました。 次にこの覚書の二項の、「法第三十四条の規定による許可その他の処分にあたっては、建設大臣は、農林大臣と協議をし、協議を調えた上でこれを行うものとすること。」とあるが、協議をととのえるということはどういうことですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 一方的にはやらないということですね。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 次に三の「河川法第十七条から第二十一条までの規定による水利権の協議は左の各号の原則に則りこれを行うものとすること。」こういう覚書があって、以下二、三の取りきめが行われておりますが、その場合「(イ)農業水利その他農林水産業に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合は、利害関係者の具体的意見を十分尊重すること。」この利害関係者とは一体だれを指すのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 具体的意見を十分尊重するということになっておりますが、その方法は、何か委員会のようなものを作るとか、あるいは会議形式のものを設けるとか、何らかの措置を講じて行うのでありますか。具体的な意見を十分尊重することという具体的な方法は、どういうことを指しているのですか。
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 これは農林省なり建設省、両方に伺いたいのですが、農林省は関係するかどうかわかりませんけれども、さっき久保田君が質問をしておった点なんです。河床の低下あるいは河心の変更というような点が、現に木曽川に設けられた既存の関西電力発電によって、私ども愛知用水の現地を見たときに、用水の取入口が河床の低下によって非常に高くなって水が入らないという重大異変が起き、また河心の変更によっていろいろ支障が起きているという具体的な事例を、幾たびか聞…
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 両省間の相談ということですが、既存のものにああいう重大異変が起きておってもほったらかしてあるのです。今後こういうりっぱな法律をお作りになって多目的ダムを随所に築造していく、そういった場合には必ずそういう変異が起きてくることはもう事実によって証明されておるのです。それに対してすらも何ら具体的な措置が講じられておらぬことは非常に遺憾に思うのです。愛知用水の問題が起きたのはあれはおととしですが、既存の関西電力のダムによってすらもあ…
第26回 衆議院 建設委員会 第13号
○足鹿委員 いや、私は法的措置等をお講じになる考えはないかということを伺っておるのです。現在までに起きたそういうものに対しても何ら手が打ってない。これは私は重大な怠慢だと思うのです。これだけの構想を持ってダムを築くことに対しては非常に熱意を持っておられるが、それから及ぼす重大な影響等に対しては何らの具体的な措置がはかられておらない。これは私は片手落ちじゃないかと思うのです。それを法律的な立場なり政府の責任において今後どう措置されるかとい…