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日本社会党全日本農民組合連合会会長参議院衆議院
総発言数
8,137
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
全日本農民組合連合会会長
直近の発言日
1957/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会55 件・55%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,137 20 を表示
日本社会党1957/03/28

26衆議院 建設委員会 第13号

○足鹿委員 この法案とは別途に法的な措置を講ずる、こういうことですね。

日本社会党1957/03/28

26衆議院 建設委員会 第13号

○足鹿委員 日本社会党を代表いたしまして、特定多目的ダム法案に対する修正案を提出いたします。すなわち件定多目的ダム法案の一部を次のように修正するのであります。 第四条第三項中「関係行政機関の長に協議する」を「関係行政機関の長の同意を得る」に改める。 第十条を次のように改める。 第十条 前条第一項の負担金は、新築される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者からは、これを徴収しないものとする。 第十一条中「前二条」…

日本社会党1957/03/28

26衆議院 建設委員会農林水産委員会連合審査会 第1号

○足鹿委員 具体的に今の問題からどういうことが起きてくるかということを関連して申し上げて御意見を聞きたいのですが、要するに、第三条において特定用途に灌漑が入らない。従ってダムの使用権というものは認めないのです。ところがこの点を特定用途に入れると、一応使用権が生ずる。今あなた方がおっしゃった通り、法律にもあるように、アロケートした金額を負担しなければならぬということになるのです。そうすると、このまま使用権というものがないということになって…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 若干の質疑を行いたいと思います。聞くところによりますと、この法案の審議を非常にお急ぎになっているようでありまして、その御趣旨はよくわかるのでありますが、これは同様趣旨の法案について他の委員会においても審議が進められておるのでありますが、それらの関係はどういうふうになっておりますか、委員長にちょっとお伺いしたいと思います。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 経過をお聞きいたしましてその御趣旨はよくわかるわけでありますが、政府に同様の点でちょっとお伺いいたします。予算を伴う法案について非常にお急ぎになる御趣旨はわかるのでありますが、私先国会まで農林や予算をやっておりまして当委員会は初めてでございますので、委員会にもいろいろと慣例もあり、また省が違えばいろいろ事情も異にした面もあろうかと思うのでありますが、同僚議員に聞いてみますと、現在農林水産委員会に土地改良法の一部改正案が出てお…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 私の聞いておるのは——そういう点については、先ほど委員長のお話で、私は委員長の取扱いについては無理もないことだと思っておるのです。委員長なり他の理事諸君がそういうふうに非常にお急ぎになってこの法案を上げよう、われわれも本質的にこれを阻止しようとか審議を引き延ばそうという考えではないのです。ですからその点はよく御了解になって御答弁願いたいのですが。 大体継続事業とおっしゃいますが、農水にかかっておる土地改良法の一部改正にしまし…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 継続で行なっておるものが三本というのはどこですか。この特別会計法は当委員会にはかかっておりませんが、大体八つですね。それは特定多目的ダム建設工事特別会計法附則第三項の分ですか、何ですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 よく私理解がつかないのですが、二年度にまたがる継続契約というものは、建設省の今述べられた美和グム、二瀬ダム、鹿野川ダム、これ三つには限らないと思うのです。ほかにも間々あると思うのです。ただここに新しく法律を起されて、これに乗りかわらせようとするところに問題がある、こういうのですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 それなら別に差しつかえないじゃないですか。年度をまたがることがすでに国会において認められ、予算上においてもそういう取扱いになっておれば、別に急ぐという一つの理由にはならないように私は思うのですが、いかがですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 いや、結局乗り移るといってみても、資材その他に対する支払いもあるでしょうし、それから労務費の支払い等もあるでしょう。要するに、継続費といってみたところで、資材費と労賃ですよ。ほかに何もありはしませんよ。そのうち資材は四月九日までに上っていけば、すでに継続支出になっておるわけでありますし、一時購入をちょっとずらすとか、そこを調整をとればいいことなんです。問題は労賃なんですな。人夫賃を支払われるときにその間が切れるという御心配な…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 そうしますと、大蔵省側との連絡なり、従って大蔵委員会に現在付議されておる特別会計法の審議との関係はどういうふうになっておりますか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 大体わかったようなわからぬようなことですがね。それで委員長、並行審議の状態というのはどういうふうになるのですか。本法案が一応通らなければ特別会計法というものの審議は進まない、こういうわけのものではないと思うのです。本法とこの特別会計法は唇歯輔車の関係にあるわけですから、並行審議でずっと行って、そして審議を尽していけば、私は事足りるんじゃないかと思うのです。そういう点については大蔵委員会とはどういうふうになっておるのですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 政府にお尋ねしますが、大蔵委員会とはどういう関係になっておりますか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 とにかく私の言わんとしておるところは、やはりそうお急ぎにならなくとも、今私が述べましたように、他の行政官庁にも同じケースのものもありますし、四月の八、九日ごろまでに参議院において審議が終れば、大体そう大きな支障はないものだ、私どもはそういうふうに解釈をいたしております。 なおこの特別会計法の附則の面におきましても、もしどうしてもこれが都合が悪い、規定の期日までに上らないという場合には、附則第一項の「この法律は、法施行の日から…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 そうしますと、第二条と第十条との関係はどういうことになるのですか。第十条によりますと、「専用の施設を新設し、又は拡張して、新築される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、多目的ダムの建設に要する費用につき」云々とあるわけです。この十条の場合においては、ここに初めて「かんがい」という言葉が出て参りますし、この定義の上においては、「流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道」と三つに限定し、…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 第十条によると、専用施設権を持つことになるわけです。たとえば「流水をかんがいの用に供する者」等……。定義の場合にはこれを除いてあるが、第十条において一応農業用灌漑用水を取り上げておる、こういうことになるんですね。それで工事費の十分の一と建設利息をその専用施設権を持つ者にかけるし、発電や水道のときは一〇〇%、こういうことは少し不公平ではないですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 どうも今の局長の答弁では私納得いきません。この点は非常に重要であると思うのです。私は先年農業関係の目的を持って美和ダムを見てきました。美和ダムの下流に対して灌漑用水を供給しようということがあのダムの目的の一つになっておる。多目的ダムとしてまことにふさわしい御計画のようで、私もその成功を祈っているわけですが、そうした場合に、開田、開畑等に対して若干の利益者負担ということも一応理屈としては考えられましょう。しかし、元来水そのもの…

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 美和ダム等の事情を引用されましたが、しからば今後この法律の対象となって新しく事業を起されようというものの計画の概要はどういうものですか。資料として御配付願いたい。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 建設利息の点ですが、建設期間中の利息を全部取られるということになるようです。先ほど私が引例をいたしました土地改良法に基く土地改良特別会計法によりますと、純工事費の半分を国で半分を農民でということになっておるように私は承知しておるのです。このたびの本法で言う建設利息とは、全額受益者から取るということになるのですか。

日本社会党1957/03/27

26衆議院 建設委員会 第12号

○足鹿委員 そうすると、建設中の利息とそれからその施設に費やされるものの一〇%、こういうことになるのですか。