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日本社会党全日本農民組合連合会会長参議院衆議院
総発言数
8,137
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
全日本農民組合連合会会長
直近の発言日
1959/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会55 件・55%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,137 20 を表示
日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 そうしますと、農地法とは無関係に、法人の登記を完了した場合には一切有効的な手続と認めるわけですね。それをくつがえすに足る判決等によってくつがえされない限りは有効なものだ、そういうふうに解してよろしいのですね。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 次に、二項の、「また、法人が有効に設立され、法人形態で事業を営むこととした場合には、税法上も、その事業を法人の事業とし、その所得に対して法人税を課することとするのが通常である。」と、この「通常」ということはどういうふうに理解するのですか。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 農林省に伺いますが、そういうことを両省間で折衝され、協議をされた際に、そういうふうな見解に対して同意をしておられるのでありますか。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 結局、一、二は前書きのようなものでありまして、問題は三にあるわけであります。そこで、先ほどから質疑応答が行われた際に、三項の末尾の方の場合が問題になっておるように思うのです。前文は省略しますが、「いわゆる農業法人が農地の所有者たる個人の同族的な法人であり、法人設立の形態をとった後にも個人時代と農業経営の実態が変らないような場合には」、こういう字句がある。「農業経営の実態」というものはどういうものでありますか。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 農林省は今の法制局の見解でよろしいのですか。「農業経営の実態」というものに対してそういう解釈を下されるということに賛成ですか。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 今の農林省の解釈については、法制局は言葉が足らなかったと私は解釈するのです。農業経営上の専門的な問題ですが、別に異存はないでしょうね。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 それは農地法上の問題であって、一項と二項においては、その農地法上の問題にはこだわらぬ、こういうことになっておる。農地法上の問題は、その法三条に抵触するかしないかということは別個な面で、処罰すべきものは処罰する、また適法な処置をとるものはとる、こういうことになるのであつて、これは別個なことなんです。経営の実態というものが、外形的に見た場合に、たとえば、法人になったからといって、直ちに作付が変るとか、あるいはすぐに機械を導入する…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 金子さん、どうですか。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 そういうふうに逃げられるとまた論議が発展するのですよ。今ここに法制局が立会をされ、両省間の意見が一致したものに対してはこれは尊重されなければならぬと思うのです。また、当委員会なり国会を構成しておる与野党の見解も一致してこの問題の打開のために苦労しておるわけですから、あなた方が個々の場合についてまた考えるんだというふうに言われると、これは統一見解をどこからか切りくずそうという思想があるのじゃないか。あるいはそういう思想がないに…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 使用収益の問題を非常に重視されることはわからぬではありませんが、それだけではないと思います。今私が述べたように、経営の実態を判断するという場合は、使用収益の問題はその所得が何人に帰属するかということの判定の基礎になるものであって、それのみでは個人か法人かの判定のすべてではないと思うのです。どうでしょう。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 農林省に伺いますが、一項と二項において、従来あなた方がおとりになっておった考え方を一応是正された。また、国税庁なり大蔵省も農地法違反なるがゆえをもって法人を否定し去るということは是正されておるわけです。すなわち、「いわゆる農業法人はすでに設立登記がなされ、法人自体は有効に設立されておるものと考えられるから、その設定を否定することは勿論できない。」、――先ほども、裁判所の判決等によらざる場合はこれは否定できないとなっておるので…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 おかしいじゃないですか。これは農業法人に対する課税上の取扱いなんであって、一項、二項において基本がちゃんと確立されておるわけですから、その線に従って解釈もし、かつまた実際の適用もやる、こういうことにならねば、三項というものに対してわれわれは疑問を持たざるを得ない。そこまで疑いたくないですよ。疑いたくないが、あなた方も慎重にやられる、国税庁も慎重にやられるとは思いますけれども、使用収益の場合、あるいは他の場合でも、所得は個人か…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 了承できないですね。これは毎日新聞の地方版なんですが、「農業法人税の適用、実質的経営に限る、国税庁通達、同族的なものはダメ」という見出しで、全国各地方国税局に通達した文章の内容と考えられる条項が引用してある。すなわち、「法人が有効に設立され実質上も法人形態で事業が営まれていれば法人税を課することを認めるが、現在の農業法人の大部分は一戸一法人の同族的なもので、農地を使用収益する権利が個人にあり、実態は依然として個人経営なので所…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 要するに、判断の基礎が、農地の使用収益の権利が個人にあるのか法人にあるのかということが中心になっておるようでありますが、結局、法人というものが適法に設立登記がなされて実質上有効に設立をされておる場合はその設立を否定することができないと第一段の大前提できめておるわけでしょう。そうすると、許可がなければいかぬのかどうか。実体がすでにでき上っておるわけですが、実体が優先するのか公課が優先するのかということになりますよ。第一項におい…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 第一部長の御答弁は純粋で、私はいいと思います。法律解釈はあまり実務にかかわりなしに率直に淡々として解釈すべきものだと思う。あなた方税金をとるから、とられまいとしていると、こういうふうにすぐに問題を発展させて考えられる傾向があるので、どうもこんがらかるのです。だから、私が指摘しますように、設立登記がなされればそれは効力をもうすでに発生しておるのです。そうすると、その使用収益をする権利が個人にあるかないかということは、農地法上の…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 これ以上論議をしましても、事務当局としてはお答えになる余地がなかろうかと思うのです。これは一つ大蔵大臣なり農林大臣にもお越しを願って――これはもう法律解釈や事務上の問題というよりも、一つの政策上の問題にも関連があると思うのです。法はそのまま適用していく場合もありますし、その周囲の背景なりいろいろな諸条件によってはそれが緩和適用される場合も出てくるでありましょうし、あなた方もすべてを法律一点張りでおやりになっておらぬ。鳥取県に…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 先ほどからお聞きのように、ぐるぐる同じところをやっておるのです。それで、まだ大臣がおいでになるまでに時間がかかるようでしたら、他の同僚委員もおられるようですし、一区切りつけて、大臣をお呼び願って議事を進められるかどうかということを、一つ委員長において御善処願いたいと思うのです。

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 午前中から「農業法人に対する課税上の取扱について」という先日出された農林、大蔵両省の統一見解について御質問を申し上げておったのでありますが、午前中の段階におきましては、事務当局に質問をしておりましたのでは問題が一向前進をいたしませんので、農林大臣、大蔵大臣に御出席を願って、事務上の問題というよりも、むしろ政治的な政策的な面からこの問題に対する御処置をしていただきたいということになりまして、御出席を願ったわけでありますが、午前…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 大蔵当局との話し合いをさらに進めるということでありますので、ぜひ早急に話を進めていただきたいと思います。 この統一見解に対する解釈の問題で、われわれの言い分と大蔵国税当局の言い分は対立しているかのごとく、またそうでないようにも思える。問題は、法制局も午前中見えておりましたが、「個人時代と農業経営の実態が変らないような場合には」という、しまいから三行目のところが問題になったわけです。そこで、営農の実態、農業経営の実態を判断する…

日本社会党1959/03/13

31衆議院 農林水産委員会 第23号

○足鹿委員 大体構想の一端を伺ったわけでありますが、もう少し内容的に入っていきまして、農地法ができるまでにあった法人というものはすでに認めておる。そして、しかも、その法人には保有面積の限度内であるならば権利取得拡大も認めておるわけですね。ここには問題がない、そうして農地法上の疑義ということが一面に出てくるということは、実際問題として農林省も困っておられると思うのです。また、最近聞くところによると、徳島県あたりでは、その内容がはっきりしな…