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日本社会党全日本農民組合連合会会長参議院衆議院
総発言数
8,137
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
全日本農民組合連合会会長
直近の発言日
1964/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会55 件・55%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 予算委員会5 件・5%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

8,137 20 を表示
日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 いま御答弁を聞いておりますと、自由と同じではありませんか。このような条文のあるなしにかかわらず、自由と同じような運営になるのではありませんか。そういう印象を私は受けます。命令を順守しない場合の罰則、あるいは罰則がなければ、これにかわるような行政的な制裁措置、そういったことを御言明にならない限り、常識的に見てそういうことはあり得ない、あるメーカーが応じなくても、あるメーカー同士で話が進んでいくから心配ないということは、自由と同…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 現在行なわれております合理化メリットの配分方式、またその算定方式といいますか、尿素メリットは、硫安トン当たり総原価から、硫安と尿素の総原価に両者の総生産量を乗じ、尿素、硫安の硫安換算量で除したものとの差額の半分ということになっておる。これはいまの御答弁によってこの算式を確認して、これを基礎として、さらに幅を持たせていくという御答弁に解してよろしゅうございますか。また、後段の質問にはお答えにならなかったようでありますが、副産硫…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 この点は一番重要な点であろうかと思います。とにもかくにも、尿素メリットは一応半々ということになっておる。傾向としては、副産、回収硫安が急速に生産量を拡大しつつあるのでありまして、これが合成硫安の一番安いものと単に見るだけで、メリットとして織り込めないということになりますと、価格の点に大きく響くことは論をまちません。これは両大臣から統一見解として、通産大臣おいでになりませんでしたが、きょうの政府委員の答弁は大臣の答弁と心得るの…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 どうも松岡局長の答弁とちょっとニュアンスが違うように私は聞き取りました。どうも大臣の答弁を聞いておると、いい答弁を希釈するような傾向があるように、お立場上、そういうことも通産当局ともなればあるのかもしれぬが、松岡局長の答弁には農林大臣は御異存はないですね。またおとといの肥料審議会の際、私が指摘いたしましたように、これは原則的な話ですが、別にいまの合成硫安一点ばりの会社をつぶすというわけではありませんが、そういう意味にとってい…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 通産大臣はいま御釈明になりましたが、松岡答弁の精神と同一見解とみなしてよろしいのですね。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 通産大臣は松岡答弁に賛成である、こういう御趣旨の御答弁があったと解してよろしいですね。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 新法によって、政府は価格取りきめに極力介入しない方針だと言っております。輸出赤字の国内非転嫁だとすれば、どこで保証されるのでありますか。価格は現行よりも下げる。転嫁もしない。一方輸出は拡大の一途をたどる。現実に輸出価格と国内価格の間には四、五ドル程度は少なくとも差があることは、万人の認めるところである。とすれば、輸出赤字が不可避の既定事実と言わねばなりますまい、現段階において。赤城農相は、久保田委員の当委員会における質問に答…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 先般は行政措置をとるということをおっしゃって、いまから中身を言うことはできないといういまの御答弁、一応やむを得ない面もあろうかと思いますが、昭和四十二年度において政府は輸出を二百二万トンも見込んでおるのでございます。今後の合理化の遂行のみによって輸出赤字は出ないと考えてよろしいのでありますか。出なければそれでよろしいのであります。また出ないほうがいいのであります。輸出赤字が、いまの合理化による価格の段階においては、五、六ドル…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 ただいまの通産大臣の御答弁は、従来からの御答弁、肥料審議会等における答弁あるいは衆議院の予算委員会における私への答弁と、いささか違った御答弁をなさっておりますが、昭和三十七年末の二百九億の政策融資、もうこれでおしまいなんだということをおっしゃった。縁切りだ、こういうことをおっしゃったことは、通産大臣も御記憶であろうと思います。つまり、そのことは、いま承りますと、赤字が出たら、税法上その他の点についてまた考えなければならぬとい…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 農民に輸出赤字を転嫁しないというための措置は、私はあえて否定するものではありません。それをオーバーに拡大解釈をすれば、幾らでもやり得る情勢にあるのです。一方においては、二法下にあってあらゆる援護措置が講じられても、四十二年度において五十ドルを割る程度の合理化成績しか上がらない、何ドル割るかわからないということでございますが、そう大きく割るとはどうも考えられない。割るなら割るとはっきりおっしゃっていただけばけっこうでございます…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 私は別にあなた方が会社の利益を守っているなどとは申し上げておりません。あまりひねくれて御答弁にならないほうがよろしかろうと思います。 そこで、次に、資料の交付についてお尋ねいたします。 新法第三条は、関係者より資料交付の要求があった場合、これを交付することをきめておりますが、この資料は価格取りきめの成否を握る重要な一つのポイントだと考えます。従来の肥料審議会の例を見ても、政府は肝心な資料を出し渋っている傾向はお認めになろうか…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 通産当局も同感ですか。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 次に、政府の調停について伺いたいのであります。 新法において、政府が価格に介入できるのは、第四条の調停ということのみであると言っても過言でございません。第四条には、相当期間にわたり努力しても締結できない場合に調停を行なうこととされている。相当期間とはどの程度の期間をいうのか、お尋ねをいたしたい。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 また「努力したにもかかわらず」と規定されておりますが、どちらか一方がさぼった場合には、調停の対象になるのかならないのか、この点はどうでございますか。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 公取に伺いますが、そういう場合には、公取としては独禁法適用除外が得られますね。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 さらにまた、申請があっても、特に必要があると政府が認めたときに調停することになっておるのでありますが、特に必要があると認めるときというのは、私が前段で指摘したようなことのほかに何か考えられますか。最も肝心な調停に根拠も基準もないということは、新法がざる法的存在であるという証拠だとも言い得ると思うのでありまして、こういうことについては政令があってしかるべきだと考えます。政令を考える御所存でございますかどうか、この点についても明…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 私は、本会議においても農林、通産両大臣に伺ったのでありますが、調停は仲裁と違うと思うのであります。従わなくとも別に違法ではないことは、本来の趣旨から明らかだろうと思うのです。現実に調停に従わない場合はどうなるかというととは、先ほどもお尋ねいたしまして、るる御答弁を承ったのでありますが、ここで結論的にいま一つ確かめておきたいことは、運用をなさった上において、政府の調停の権威が疑われるような事態が生じた場合には、仲裁等の機関が考…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 次に、新法の対象について、これはきわめて重要な点でありますので、しかとお尋ねをしておきますが、現行二法の対象を拡大しようということと、現行二法が失効して新法がもしできた場合の対象を拡大するということは、本質的に違った意味を持っておると思いますが、この点はいかがでありますか。

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 全然違う。そこまで入っていない。ではもう少し説明しましょう。それくらいのことがわからぬのですか。これは一番根本の問題ですよ。要するに、現行二法の対象を拡大せよ、つまり、硫安から尿素に、あるいは高度化成に適用を拡大せよとわれわれが言ってきたことは、価格統制、マル公を強化せよということなんです。そういう意味ですよ。ところが、二法が失効してかりに新法が発効したといたした場合の対象の拡大ということは、現在の硫安にのみ限定されておるも…

日本社会党1964/05/27

46衆議院 農林水産委員会 第53号

○足鹿委員 大臣、それはちょっと違うのです。立法者の意思と、適用する場合の適用者の法の運用とは、必ずしも一致しない場合が多い。いま大臣が御答弁になったような御趣旨が、そのままスムーズに法施行の上にすべり込む場合もありましょうし、ない場合だってあろうかと思うのであります。この点は明確にしておかなければなりませんが、現在の肥料二法は硫安に対してマル公のワクをはめておる。従来メーカーは硫安輸出会社の取り扱い品目に——つまり輸出カルテルを認めら…