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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
1,791
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1968/04/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%
  • 物価等対策特別委員会1 件・1%

※ 全 1,791 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,791 20 を表示
自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 政治的というと何か私ぴんとこない。治安対策全体から見て破防法を適用することが一番適当なときにやる、そういうことは私は考えられると、こう思うのであります。ただ、政治的ということは、ちょっと私の気持ちにぴんとこない。むしろ、治安対策の上から見て適当な治安の維持のために、適切なときにはいつでもあれをするというような準備態勢をいつも整えておくということも一つの要件だと考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) お説のように手続がなかなかきまったのはありませんが、要は、御承知のように、公安審査委員会に提訴するという、これはだれが提訴するかというと公安調査庁の長官が提訴するたてまえになっております。提訴する前に、相手方の弁明と申しますか、そういう弁明も十二分に聞く。それから、すでにこちらが集めておる資料も十二分に相手方に見せる。とにかくこちらの資料なり、考えなり、証拠なりを全部相手方に見せて、弁明の手続が、十分弁明ができ…

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) これはやはり相手の弁明書とか、材料とか、そういうものの出てくる早いおそい等にも影響がありますが、それはやってみないと、なかなか何カ月というわけには測定はできないと思いますが、やはり数カ月かけるということになるだろうと、私は考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) それは公安審査委員会は原則が書面審理ということになっております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 原則は、いま言いましたように書面審査でありますが、特に必要と認めたときは、呼び出していろいろのことを実際に聞くということもあり得るものと思っております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) そういうことは審査委員会の判断にまかしてあります。しかし、たてまえはあくまでそこに書類を提出するときに、先方の言い分も十二分に聞き、こちらの言い分も十分し、証拠もお互いの証拠をそろえて、そうして審査委員会に出すということでございます。たてまえは書面、審理、しかし、向こうが必要があれば、いろいろといま岡田委員のおっしゃったようなことが行なわれ得る、さように考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) それは公表はいたす考えを持っておりませんが、相手方には十分その証拠を示すということに考えております、相手方に。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) それは公表されることはあり得ると、私は考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 審査委員会は公開の制度にはなっておりません、現在の制度では。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 別に処罰規定は私はないように考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) まあ審査会の人のやり方ですな、大体から言って。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 審査自体は非公開というたてまえをとっております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) さようでございます。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 裁定が出るまでは活動していい。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) そうです。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) 行政訴訟の、まあいまはもう行政訴訟ということばがなくなっておりますが、いわゆる昔の行政訴訟、いまは民事訴訟で、普通裁判所に出訴するという形がとられるように考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) その公安審査会がたとえば解散ということを決定をすれば、効果を出す、解散になる、かように解釈しております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) とにかく法律で裁判で争うという道は講じてありますから、私は、その公安審査会の決定が不服であれば裁判所に出訴する、これはできると考えております。

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) いつごろ適用するかということはいまあらかじめ申し上げるわけにはいかない。なお、まあ、端的に申し上げますと、いつでも必要と考えたときには適用のできるような準備に置こうということは、もう常に努力はいたしておりまするが、いつごろこれを適用するかということはあらかじめ言うわけにはいかない。それはなぜかというと、相手方の出方、その他社会情勢、いろいろなものを見てやりたい、思案の上、全体の点から見ての観察から。そういうふう…

自由民主党法務大臣1968/04/12

58参議院 予算委員会第一分科会 第3号

○国務大臣(赤間文三君) いや、治安上。政治じゃない。