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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1984/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 最初のステージでいろいろな差別があるということは全く御指摘のとおりでございまして、私どもがそれに対して、そういう御指摘が事実に反するとかあるいは誇張であるとかいうふうに思っているわけでは決してございません。そういう男女の、異なった条件をつけるというようなことは世の中に横行しているわけでございます。これはよくないことだと思うわけでございます。大臣も、先ほど申し上げましたように、今まではそれがごく当たり前のこととして許されて…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 先生御指摘のように、七条、八条は強行規定ではございませんので、その努力目標を具体的に示すものとして「指針」をつくろうということになっているわけでございます。その「指針」に基づいて、この法案の施行機関たる婦人少年室長が行政指導を行うということになり、個々の具体的な事例だけではなくて、大きく全国的に網をかぶせた行政指導ができるわけでございます。 その指針の具体的な内容についてのお尋ねかと存じますが、これは具体的には募集におけ…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 審議会とこの専門家会議との関係は、審議会の中での検討を進めるために審議会自体が必要と考えてお願いをした専門家会議でございます。したがいまして、この専門家会議の報告は審議会に御報告をし、十分にその後の審議の検討材料にされたものでございます。したがいまして、この法律案が成立いたしまして再び審議会に場所を移して「指針」の検討になるという場合に、この専門家会議の報告が当然大きな場所を占めるということになろうかと思います。これは二…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 労働省といたしましては、これまでの審議の過程、審議会及び専門家会議の御報告、あるいはそのいろいろな段階の過程をよく考えまして原案を作成するというようなことになるのではないかと思います。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 ただいま申し上げましたように、原案を作成して審議をお願いするということになろうかと存じます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 再度申し上げますと、原案を事務当局として作成いたしまして、審議会に審議をお願いすることになろうかと存じます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 先ほど申し上げましたようなことが検討の対象になると存じます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 労働省の原案の作成ということの検討の対象になると存じます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、「指針」が努力義務規定を実効あらしめるための方法として、努力の目標を具体的に明らかにするということでございますので、審議会の中で労使のお話し合いを経て、その「指針」が明らかにされるということになると存じます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 労働省の立場といたしましては、審議会にお諮りをして「指針」を決めるということでございまして、「指針」の原案は労働省が作成する義務があると存じます。その労働省の原案を作成するに当たりましては、先ほど報告書の中で申し上げましたような男女異なる取り扱いというものは検討の対象になるわけでございますが、それの中で「指針」の具体的な中身になりますのは、それが合理的な理由があるかどうか、あるいはどの程度の時期に「指針」を定めるのが適当…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 基準法の違反の状態につきましては、基準局の方から必要があれば御答弁申し上げますが、私に対する御質問、努力義務に基づく行政指導が効果が上がるかということでございますが、これまでの経験では、差別と考えられる結婚退職あるいは若年定年というようなものに対して、婦人少年室は五カ年計画で、行政指導でそういうものをなくすようにという指導をしてまいりました。これによりまして、そのマジョリティーが、そういう差別をしている就業規則を改めある…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 行政指導が効果が上がらないのではないだろうかということにつきましては、私どもは、行政指導はそれなりの効果が上がるというふうに存じているわけでございます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 御質問の御趣旨が婦人少年室が調査ができるかということでございますならば、婦人少年室は調査ができるわけでございます。また、その行政指導の前提となるという意味での調査も同様でございます。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 ただいまの調査の問題が、もし一般的な行政指導の根拠としてお尋ねでございますならば、三十三条がそれに当たるように私どもは理解しております。 三十三条をごらんいただきますと、「労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。」とございまして、二項に「前項に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県婦人少年室長に委…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 三十三条の規定は、ただいま申し上げましたように、行政指導一般の根拠になる規定として引用したわけでございまして、先生のただいま最後の御質問の、個別の問題についての根拠規定ではございません。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 調査についての具体的な根拠法令はございませんが、十四条で、その解決につき援助を求められた場合に、必要な助言、指導、勧告をすることができるということの論理的な前提として、調査はできるというふうに思っております。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 七月三日の塚田先生の御質問に対して、そのようにお答えしたというふうに記憶いたしております。

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 ただいま不当労働行為の条文の関係でやれるのではないかということですが、私か七月三日に御答弁したこと、他の法令の中ではもう少し強い規定になっているというふうに申し上げたこととの関連かと存じますが、ただいま御指摘の労働組合法七条の規定は、一号で規定してあることは労働委員会、つまり三条機関が出す命令でございまして、それを担保するためにつくってある取り締まり規定だというふうに考えられますので、必ずしもこの機会均等法と同じ程度のも…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 裁判へ行ってどのくらい強いかということになりますと、いろいろ例があるかと思いますが、例えば労働委員会の命令でも、裁判に行って覆されるということは幾らもあるように私は承知いたしております。そのことと、迅速な救済あるいは効果的な勧告、あるいは助言、指導というものとはある場合には相矛盾するのではないかと思います。大変証拠能力の強いものをつくろうと思えば時間がかかりますし、迅速にしようと思えば証拠能力という点では多少弱い、そのよ…

労働省婦人局長1984/07/17

第101回 衆議院 社会労働委員会 第25号

○赤松政府委員 午前中に中島参考人からのお話にもございましたように、裁判というものは個別のケースについて争われるわけでございましょう。行政指導はもっと広く一般にされるものでございます。したがいまして、裁判でどの程度の効力があるかということにつきましては、先ほどの監督課長の御答弁のように、勧告は裁判上の効力という点ではあるいは非常に弱いかもしれません。裁判のことだけを考えてこの法律をつくっているわけではございません。