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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1985/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停案を作成いたしまして、その調停案の受諾を当事者に対して勧告することになっております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停委員会の委員は複数であることが望ましいということで、一人ではなく、三人が適当であろう、また余りに大勢の方にこの委員会の機能をお願いするということはかえって手数がかかると申しますか、時間もかかり、適当でないという観点から、比較的少数がいいのではないかということで三人としたわけでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 三人はいずれも学識経験者ということでございまして、労働側、使用者側というような観点から三人としたわけではございません。労働関係の調停に関しまして三者構成というふうになっているものはございますが、不当労働行為等の場合には、その中で公益委員のみが案を作成するということになっておりまして、機能といたしましては、やはり公益側の機能であるというふうに考えております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 先ほど申し上げましたように、人数が多ければいいというものでもなく、また、一人というのでは判断の偏りもあるかと思いますので、学識の深い方を三人選ぶというのが適当な線ではないかというふうに考えます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) この法律全体の施行の責任を婦人少年室が担うことになるということから申しまして、その充実強化というのは非常に大きな課題であるというふうに認識をいたしております。六十年度の人員の要求の中で、機会均等指導官という職名の職員を、まだこれが施行になる前段階でございますので大変少ないわけではございますが、新たに設置が認められました。そこで、これは婦人少年室の強化のまず第一歩だというふうに私ども考えておりまして、これが来年度…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 衆議院段階で野党四党対案としてお示しいただいた法案についてはいろいろと検討させていただきましたが、政府の提出する案といたしましては現在提出中のようなものが最も適当というふうに考えております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 今までも何度も申し上げていることで、先生にもおわかりいただいている部分もあろうかと存じましたが、もう一度ということでございますが、確かに女性を一人前の労働者として取り扱わないという長い慣行が女性を長く働かせなかったという面は否定できないと思います。そして、そのことがまた女性に対する認識を低めるという悪循環にもなりまして、これは鶏と卵のような悪循環の関係を生み出しているということはあろうと存じます。その悪循環を断…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 指針の内容につきましては審議会にお諮りすることになっておりますので、このようなものというふうに断定的にお答え申すことは適当でないと存じますが、ただいま先生の御指摘のような男のみというような、女性を明らかに性別によって排除しているような条件でございますれば、なくすべき目標に該当することになるかと考えられますので、指針をつくる際の検討事項に当然なろうかと思います。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) すべて審議会にお諮りするので何らお答えできないというふうには今までも申し上げておりませんで、考え方につきましては申し上げられる範囲でお答えしてきたつもりでいるわけでございます。 配置につきましては、例えば女子については一定の仕事にしか配置をしないというような方針をつくるというような場合、それから配置転換のルールも男女別に全く違ったルールで配置転換をする、その結果女子には全く昇進の機会が与えられないというようなこ…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 現有勢力は、先ほど糸久先生のお話にも出ておりましたように、各室三人、四人、五人といったような程度でございまして、微力ではございますが、充実強化を図るということを最大の課題にもいたしておることでもあり、それを図りつつ万全を期したいと思っております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停の性格でそもそも、先ほど御答弁の中にありましたように、双方の互譲をもとにしたものでなければできないというようなことから、他方の同意も必要とするというふうにしたわけでございまして、先生御指摘の家庭裁判所の例は、やはり多少その裁判所の任務といいますか権限といいますか、そのようなものがこの調停の場合とは異なった種類のものだというふうに理解しておりまして、家庭裁判所の調停が呼び出しをかけるというようなことから、これ…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) そのような場合には、婦人少年室長が調停が必要と認めかつ企業が同意しないという場合は大変遺憾なことでございますので、鋭意調停に応じるように助言、指導をいたしたいというふうに思います。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 特に細かい規定を設けておりませんので、文書でなければならないというふうには考えておりませんが、第三者でもいいかという次のお尋ねにつきましては、個別の紛争につきましてはその当事者の訴えということに限りたいというふうに思っております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 不利益取り扱いの禁止規定があるような他の法令について検討いたしましたが、そのような例ではその本体の法律が非常に強い規定でございまして、一定の権利の行使を保障することを目的としているというような例でございます。この法案につきましてはそのような例とは異なるものでございますから、均衡上そのような強い禁止規定を設けるということが難しいというふうに考えております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 先生の強い御意見はよく伺いましたが、先ほど来申し上げているような理由で現在の条文のようにしたわけでございますので、なかなか直ちに先生の御意見に従うというようなふうにまいらないのは残念に思います。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) この調停の性格が、両当事者が当初から参加をして調停に応ずるというものでなければ、いたずらに調停に幻想を抱くとか、あるいは過度の期待を抱いて調停の結果を待つというような時間の空費ということもございますので、やはり調停に相手方が応じるという条件というものは必要であろうと、そのことを明らかにしておく方がよろしかろうということで書いたものでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停の性格がそのようなものであるということは、これは調停のその他の例を見ましても同様なものであろうと思います。 そこで、強制的な権限を持つ差しとめ命令権というようなものを持つ機関というのが考えられないかということに議論が発展するかと存じますが、これにつきましては、そのような強制的な権限を持つ機関であれば全く現在考えられているような調停委員会というようなものでは足りないわけでございまして、厳格な証拠調べ、厳格な手…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) この条約の条文は、権限のある自国の裁判所によって女子を守ることができるという点で満たしていると思います。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) このような技術的なことでございますので私からお答えさせていただきますが、「裁判所その他の公の機関」という場合に、裁判所があれば、それはこの条文は満たしているものというふうに私は思いますが、あるいは外務省の方から御答弁いただいた方が適当かと存じます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) なぜ現在の時点で基準法を改正しなければならないかという点につきましては、どうしても条約の批准ということを頭に入れて考えた場合にはそういうことになるというふうに私どもは考えております。条約一条の男女の差別ということに、労働基準法上の女子に対する特別な保護規定というものが違う規定であることは言うまでもありません。そして、四条の「母性保護」については、差別とはみなさないということが確かにございますが、この条約での母性…