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文部大臣参議院衆議院
総発言数
1,164 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1985/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会54 件・54%
  • 予算委員会20 件・20%
  • 予算委員会第三分科会18 件・18%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,164 件中 20 件を表示
労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 募集、採用について、これが雇用の入り口であり、入り口こそが非常に大切という御指摘はこれまでもしばしば多くの機会に承ってきたわけでございます。その御指摘はごもっともな点も多々あるわけでございますが、我が国の雇用慣行というものを考え、その中になお今根強く定着いたしております終身雇用、それに伴う年功序列というようなものを考慮いたしますと、長く一つの企業の中で働くということは非常に大きな意味を持っているわけでございます…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 先ほど申し上げましたのは平均でございますから、それより長い人も短い人ももちろんいるわけでございますが、平均でそれだけ違うということはやはりかなり差があるというふうに言うことができるだけの違いだと思います。 なぜ女性がそれではそういうふうに勤続年数が短いのかと申しますと、これはいろいろな理由があるわけでございまして、とても一つだけというわけではございません。その中にはかなり大きな部分を占めると思われますのは、やは…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 今の生涯雇用、年功序列というような非常に広く普及しております日本的な慣行がなくなったということになれば、先ほど申し上げました根拠も崩れるということが言えようかと思いますが、先ほど安定局長もお答えで申されましたようにその兆候は見られる、いろいろな現象があらわれているということは言えましても、まだ広く根差しているこの慣行がそう急になくなると言うことはできませんし、まして今日既に崩壊しているというようなことは言えない…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 先生御指摘のように、審議会の公益委員のたたき台というような段階で、昇進と中へ入ってからの部分と入る前、募集とか採用とかということについては分けて考えられておりました。そして、入ってからは義務規定としてよいのではないかという御意見が出ていたことは事実でございます。しかし、この公益委員のたたき台というものの大きな性格と申しますのは、やはり現状を考慮しながらも長期的な展望の上に立つという点により多く重点が置かれていた…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 御指摘のように努力義務では直ちに無効ということにはなりません。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) この規定の実効性についてでございますが、これは法案の中に明らかになっておりますように、労働大臣は努力すべき目標、企業がなくすべき差別と考えられるようなものを指針という形で明らかにして、それをなくしていくための行政指導もできるようになっているわけでございます。 また、個別の紛争に関しましては、調停委員会に申し立てをするということもできるわけでございまして、また、規定それ自体につきましては婦人少年室の室長の指導が及…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 指針の作成につきましては、関係審議会の御意見を伺って決めることになっておりますので、どのようなものになるということを私がここで申し上げるのは適当でないかと存じますが、一応物の考え方というものを前国会にも衆議院でお答え申し上げたこともございますので、考え方についてならばお答えできるのではないかと思いますが、その点につきまして、先ほど先生が御指摘のような男子のみとか、女性については全然別の基準をつけ加えるとか、そう…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 先生のおっしゃいましたような組合の組織率が高くないという状況のもとでは、労働組合だけというわけにはもちろんまいりませんで、この規定はそんなに硬直的な規定ではございませんで、どういう方でも代表にする資格があると思われる場合にはよろしいわけでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) そのように理解していただいて結構でございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 自主的な解決が望ましいということが書かれているわけでございまして、あらゆる場合において自主的な解決ができるということを予定しているわけでもございませんし、またそれを踏まなければほかの手続に移れないということでもございません。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 承知いたしております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 何分にもこれは国の機関でございませんので、設置についての背景だとか、よく調査が行き届いておりません。ただ、これは法律や条例等の根拠を持つものではないというふうに理解をいたしております。その点で、私ども今御提案中の調停委員会とは性格を異にするものでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 権限が違うというふうに申し上げたのではなくて、東京都の苦情処理委員会は法令等の根拠を持っているものではなくて、法案の中の調停委員会はその点で違うというふうに申し上げたわけでございまして、取り扱う内容等については、かなり類似の機能が大きいのではないかというふうに思っております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 私ども入手いたしておりますところでは、これは「職場における男女差別苦情処理委員会設置要綱」という要綱を東京都がおつくりになって、それに基づいて設置をされたというふうに承知をいたしております。そして、「委員会は、知事の依頼に応じ、職場における男女差別の苦情の調整を行い、その結果を報告する。」ということになっております。委員の構成は、学識経験者三人、労働者委員二人、使用者委員二人と、それぞれ以内というのがついており…

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 行政指導は、効果のある場合とない場合といろいろあろうかと思いまして、この苦情処理委員会が取り扱われたものがすべて効果がなかったというふうには言えないかと存じます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) おっしゃるとおり、募集、採用についてはまだ使用者とも言えるような状態でない方との間の紛争でございまして、調停にかけるということはふさわしくないというふうに考えたわけでございますが、それではどこでやるのかというお尋ねでございますが、労働大臣あるいは婦人少年室長に委譲された権限がございまして、婦人少年室長はそういう調停に はかけることのできない事項につきましても取り扱うということに法律上なっております。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) まず最初考えられますことは、実態を把握することであろうかと存じますが、実態を当事者から伺って、それを把握した後、当該事業主に対して指導あるいは助言等ができるという仕組みでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停にかけるかかけないかということも婦人少年室長が判断することになっておりますが、援助を求められた場合に、当該関係当時者に対して必要な助言、指導、または勧告をすることができるわけでございます。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 説得を続けるということになろうかと思います。

労働省婦人局長1985/04/11

第102回 参議院 社会労働委員会 第13号

○政府委員(赤松良子君) 調停の性格上、そのような場合は調停が成立しないということになると思います。