赤松良子
会議録に記録された「赤松良子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1985/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会54 件・54%
- 予算委員会20 件・20%
- 予算委員会第三分科会18 件・18%
- 決算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 賃金格差は、いろいろな調査がございまして、何で比べるかというのによって多少開きが違うわけでございますが、私どもよくお答えいたしております賃金構造基本調査によりますと、日本は男子一〇〇、女子五八・七。しかし、これでも他国と比較いたしますと、アメリカ六五、イギリス七〇、西ドイツ七三、フランス八八というふうになっております。ただ、フランスのような場合には、これは実収入ということではなくて、賃率のように聞いておりまして…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) ただいまの、非常に細かい数字でございまして、私も目が悪いので一生懸命見ているわけでございますが、なかなかすぐにはこのあらわしているところが読み取りにくい面もございます。 しかし、御指摘のケースが、実際に従事している職務の内容や資格等が男女で異なっていないのに適用される俸給表が男女で違うというようなことでございますならば労働基準法四条に照らしまして問題があるように考えますが、細かい検討の時間をまだ与えていただいて…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 賃金格差については、大変いろんな複雑な要素がございまして、是正できるファクターもあれば、それは努力をしても是正はなかなかできないというファクターもあるように存じます。 先ほど先生が御指摘になりましたのは、賃金の問題なのか、むしろ配置の問題なのかという疑問がちょっと伺いながらしておりまして、詳しいデータを拝見しないと、これは何とも言えないなというような気もいたしました。初めお配りくださいました方は、このまま男と女…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 賃金に関する調査というのは、先ほどもお答え申し上げましたが、いろいろな種類の賃金調査がございまして、統計調査というような観点からはかなり詳細に把握できるような仕組みになっていると存じます。日本の賃金というのはそういう調査でよく把握をしておりますので、先生が御指摘になるような賃金格差というものもかなり正確に出ているということではなかろうかと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 個別企業の中の賃金表まで一々は存じておりません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) どういう種類の調査をしろとおっしゃっているのかもよく理解いたしかねまして、先ほど申し上げましたが、賃金に関する調査というのはかなりよくできているということでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 調停に訴えを提起することに上って時効の中断に当たるかという問題でございますと、これはなかなか難しいように思うわけでございます。しかし、調停が長引いて、もはや余り効果かないということを当事者がお感じになったときは、いつにでも調停を打ち切ることもできますし、また、調停を絶対に裁判の前置としているわけでもないことは従来から御説明いたしているとおりでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) そのような危惧をお持ちになるというのはよくわかる気もいたしますが、調停が非常に長引いている場合には、例えば婦人少年室長が先生御指摘のような時効というようなこともあり得るというようなアドバイスをするということは十分可能でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) サービスという言葉、確かに広いいろいろな使い方がございまして、テニスのサービスというのもございますが、もちろんこの場合は援助というようなつもりで申し上げたわけでございまして、この種の紛争を簡易、迅速に解決するように行政が側面から援助をすることによって女子労働者の救済に資するというつもりで申し上げたわけでございますので、行政サービスを、余り厳格な分析を弁護士の立場でなさいますとあるいはお気に召さなかったかとも思い…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 「必要があると認めるときは、」という文言は、先ほど中西先生にお答え申し上げましたように、いろいろな方からの申し立てがあり得るわけでございますから、中には全く調停になじまないようなものであるにもかかわらず申し立てをされるという方があることは否定できないわけで、そのようなときは、これは調停でやれるようなことではありませんよというお話しをすることはやはり必要ではないかと思います。そして、そのことと同意事項を入れたとい…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) ちょっと御質問の趣旨がよくわかりませんが、努力義務につきましては、挙証責任を云々することの実益が余りないのではないかというのが私の認識でございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 従来、挙証責任のお話が出ましたのは、あるいは公序良俗の問題について出たのではなかったかというふうに記憶いたしておりますが、私は、先ほど申し上げました公序良俗違反に加えて、事業主が努力しなかったことまで立証する必要はないのではないか。努力義務規定の違反ということについて立証をどちらがすると言ってみても、余り意味がないように思うということでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 原則的には、怠っているというふうに主張する側にあるということは変わりはないと思います。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 関係行政庁に対して資料の提供を求めるというような場合には、やはりこういう明文の規定がないと難しいかと存じますが、労使関係者に対して必要な資料の提供を求め、あるいは報告をしていただく、あるいは調査をこちらから積極的に行うというようなことにつきましては、そのように明文の規定がなくとも十分実質上できるものというふうに考えております。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 大変優れたレトリックでございまして、そのようにも言えるかと存じますけれども、一応必要がないものと考えて提案をさせていただいたわけでございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 調停につきましては、十八条に書いてございますように、「委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、」云々で、「関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。」ということは書いたわけでございまして、その他必要なことは、実質上調査の対象にもなれば意見の開陳を求めることもできる、そのように御理解いただきとうございます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) タクシーのドライバーをこの規定の対象にいたしましたのは、まさに先生がただいまおっしゃったような理由によるものでございます。また、タクシーのドライバーからの陳情等が多かったのは自営業が多いからではないかという御指摘もございましたが、自営業の場合はもともと基準法の規制が外れるわけでございますので、陳情する意味というものはないわけで、ただ、ひまわり会というようなタクシードライバーの会は、これは自営業の方もそれから雇用…
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) この内容につきましては具体的に省令で定めることになっておりますので、単に名前でというようなことにはならないと存じます。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 男女同じにするという仕方は、男性の方に女性を近づけるやり方もあれば、女性の方に男性を近づけるやり方もあれば、その中間へ両方を寄せるというやり方もあると存じます。できれば高い水準でそろえていくというのが望ましいというふうに思っていることに変わりはございません。
第102回 参議院 社会労働委員会 第16号
○政府委員(赤松良子君) 私が三論併記でない答申をいただいておりましたならば、その答申に従って書くわけでございまして、架空のものを書けるとは思っておりません。